みらいエコ住宅2026事業/リフォーム

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所有者等が、 みらいエコ住宅事業者と契約し、一定の要件を満たすリフォーム工事をする場合、リフォーム内容に応じた補助を行います。
詳しい要件は以下の通りです。


対象となる方以下の①②を満たす方が対象になります。

みらいエコ住宅事業者と工事請負契約等を締結し、リフォーム工事をする方
「みらいエコ住宅事業者」とは、工事発注者に代わり、交付申請等の手続きを代行し、交付を受けた補助金を工事発注者に還元する者として、予め本事業に登録をした工事施工業者です。
※ 工事請負契約等が結ばれていない工事は対象になりません。

リフォームする住宅の所有者等であること

住宅の所有者等・住宅を所有し、居住する個人またはその家族
・住宅を所有し、賃貸に供する個人または法人
・賃借人
・共同住宅等の管理組合・管理組合法人

※買取再販事業者も対象となります。
ただし、買取再販事業者から別の工事施工業者にリフォーム工事を発注する(工事請負契約がある)場合に限ります。


対象となる住宅

住宅とは本事業において補助対象となる「住宅」とは、人の居住の用に供する家屋をいいます。

※以下に該当する建物は補助対象となりません。
① 不動産登記において、住宅以外の用途に分類されている建物
②(①が住宅であっても)現に住宅以外の用途に使用されている建物(店舗や施設等)
前述の住宅の要件を満たし、かつ、「平成28年以前に新築された住宅」が、補助対象住宅となります。
なお、戸建住宅※1、共同住宅等※2の別を問いません。

平成28年以前に
新築された住宅
平成28年12月31日以前に新築されたことが「不動産登記における建物の登記事項証明書(全部事項証明書)」により確認できる住宅※3をいいます。
※1 1つの住戸を有する建物(店舗併用住宅を含む)
※2 2つ以上の住戸を有する建物(二世帯住宅、マンション、長屋を含む)。
※3 平成29年以降に新築された住宅においても、平成11年基準(エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和54年法律第49号)で定められた住宅の省エネルギー基準において、平成11(1999)年に制定された基準。以下同じ。)を満たさない住宅であることが証明できる場合は対象とする。


対象となる期間 工事請負契約日の期間
契約日は問いません。着工までに締結された工事請負契約が対象となります。

工事着手の期間
2025年11月28日~遅くとも2026年12月31日まで(予算上限に達した場合は当該時点まで)

工事着手とは締結した工事請負契約に含まれる最初の工事に着手することをいいます。
(補助対象の工事に限定しません)
※ 工事請負契約以前に工事に着手した場合、補助対象になりません。
※ 締切は、予算上限に応じて公表します。なお、交付申請は工事の完了後に提出することができます。


対象となるリフォーム工事の要件本事業においては、リフォーム工事を「要件化工事」と「補助対象工事」の2種類に大別します。


補助を受けるために必要な工事(要件化工事)

対象となる住宅における、「外皮に面する開口部を有する1つの居室※1」において、本事業においてあらかじめ定めた組み合わせで実施される工事を「要件化工事」といいます。
「要件化工事」は、「義務基準※2」に適合させるための組み合わせと、「次世代省エネ基準※3」に適合させるための組み合わせの2つの基準があります。
「要件化工事」の組み合わせの詳細は、以下の表のとおりです。
また、本事業においては、「要件化工事」を行った「外皮に面する開口部を有する1つの居室※1」を「トリガールーム」といいます。

※1 居室とは、居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために、継続的に使用する室(壁またはドアにより仕切られた空間)をいいます。(建築基準法第2条4号)
具体的には、居間(リビング)、寝室、子供部屋、台所(キッチン)、書斎等を指します。
なお、トイレ、浴室、洗面室、廊下、納戸、倉庫、玄関ホール、車庫は居室には該当しません。
※2 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に基づく省エネ基準。断熱等性能等級4、一次エネルギー消費量等級4に相当。
※3 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律で定められた住宅の省エネルギー基準において、平成11年に制定された基準。断熱等性能等級4に相当。

義務基準義務基準※1 平成3年以前に建築された住宅は特に性能向上が必要であるという観点から、住宅の新築時期ごとに、必要な工事の組み合わせが定められております。

次世代省エネ基準義務基準※1 平成3年以前に建築された住宅は特に性能向上が必要であるという観点から、住宅の新築時期ごとに、必要な工事の組み合わせが定められております。


補助金額を算出するために必要な工事(補助対象工事)

トリガールームにおいて要件化工事が実施される場合、その住宅において実施されるリフォーム工事であって、一定の条件を満たす工事のことを「補助対象工事」といいます。
補助額は、「補助対象工事」に応じて定める額の合計になります。

補助対象工事は、トリガールームで実施する工事だけでなく、対象住宅において実施されるその他のリフォーム工事も含みます。
補助対象工事の具体の工事メニューと条件は、以下の表のとおりです。

工事メニュー条件
① 開口部の断熱改修詳細
② 躯体の断熱改修詳細
③ 特定エコ住宅設備の設置(高効率給湯器、高効率エアコン)詳細
④ エコ住宅設備の設置
(太陽熱利用システム、節水型トイレ、高断熱浴槽、節湯水栓、蓄電池、第一種換気設備)
詳細
⑤ 子育て対応改修詳細
⑥ 防災性向上改修詳細
⑦ バリアフリー改修詳細
⑧ 空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置詳細
⑨ リフォーム瑕疵保険等への加入詳細
※ 本事業において「高効率給湯器」の工事を申請しない場合でも、「給湯省エネ2026事業」または「賃貸集合給湯省エネ2026事業」にて補助対象となる交付決定を受けている時は、「高効率給湯器」の工事を行ったものとして取り扱います。
※ 他の構成事業(先進的窓リノベ2026事業、給湯省エネ2026事業、賃貸集合給湯省エネ2026事業)で交付決定を受けている場合、本事業の1つの交付申請で申請する補助額合計の下限を2万円以上とします。(他事業の補助額を含めることはできません)


外皮に面する開口部を有する1つの居室(トリガールーム)について本事業におけるトリガールームの注意事項や選定要件は以下の通りです。

トリガールームの
選定要件
本事業では、要件化工事で定められたパターンを満たす1つの居室を「トリガールーム」として選定する必要があります。
トリガールームとして選定できる居室の要件は以下の通りです。

・外皮に面する開口部が1つ以上あること
・壁またはドアにより仕切られた居室であること

トリガールームとして認められない居室× 外皮に面する開口部がない居室(納戸等)
× 外皮に面する開口部の一部のみ断熱改修した居室
× 外皮に面する開口部について、2025年11月27日以前に断熱改修した居室
× 壁や建具等で仕切られていない居室(空間として繋がっている場合、繋がっている範囲を1つの居室とみなします。)
× 住宅以外の用途で使用している居室


トリガールームの「天井」または「床」が隣戸(隣室)に接している場合の取扱いトリガールームの「天井」が上階の部屋と接している場合、または「床」が下階の部屋と接している場合、当該部位に対する「②躯体の断熱改修」は行われたものとみなすことができます。
(※隣戸(隣室)とは、原則、トリガールームの上下に接する住戸等を指します)

詳細イメージにつきましては、以下をご覧ください。
「天井」または「床」の改修部位が隣戸(隣室)と接しているイメージについて


補助対象工事として認められないリフォーム工事例以下に該当するリフォーム工事は補助の対象になりません。

× ドアの一部および欄間に取り付けられたガラスを交換する工事
× 店舗併用住宅等の住宅以外の部分の工事
× 住宅の所有者等が住宅設備を購入し、その取付を住宅事業者に依頼する工事
(いわゆる施主支給や材工分離による工事)
× 外皮以外の部分(外気に面しない間仕切壁)の窓やガラス、ドアの工事
× 太陽光発電設備の設置工事
× 家庭用燃料電池コージェネレーションシステム(エネファーム)の設置工事
× リース設備の設置工事
× 中古品を用いた工事


補助額・補助上限 補助額
補助対象工事ごとに定められた補助額の合計
(補助対象工事ごとの補助額は、各補助対象工事の詳細ページを参照ください。)

補助上限
補助上限額は、「対象となる住宅の新築時期」と「実施する要件化工事の基準」ごとに、以下の通りとなります。

対象となる住宅の
新築時期
実施する要件化工事の基準
義務基準に相当する工事
(①開口部の断熱改修+②躯体の断熱改修+
③特定エコ住宅設備の設置)
次世代省エネ基準に相当する工事
(①開口部の断熱改修+②躯体の断熱改修)
~平成3年100万円/戸50万円/戸
平成4年~平成28年80万円/戸40万円/戸


手続き期間 交付申請の予約
申請開始~遅くとも2026年11月16日まで(予算上限に達した場合は当該時点まで)

交付申請
申請開始~遅くとも2026年12月31日まで(予算上限に達した場合は当該時点まで)

※ 締切は、予算上限に応じて公表します。


その他 本補助金の重複について
「リフォーム」の補助金の交付を受けた住宅と同じ住宅について、「注文住宅の新築」、「新築分譲住宅の購入」または「賃貸住宅の新築」の補助金の交付を受けることはできません。

給湯省エネ2026事業または賃貸集合給湯省エネ2026事業との重複について
「リフォーム」の対象建材・設備は一部、「給湯省エネ2026事業」または「賃貸集合給湯省エネ2026事業」においても補助対象となります。対象建材・設備の性能等に応じて、両事業を併用することができます。(同一の工事請負契約および工期でも可)
ただし、本事業で補助金の交付を受けたリフォーム工事については、「給湯省エネ2026事業」または「賃貸集合給湯省エネ2026事業」において、重複して補助金の交付を受けることはできません。
なお、「先進的窓リノベ2026事業」の要件を満たす開口部の設備は、「先進的窓リノベ2026事業」へ交付申請し、補助金の交付を受けることができますが、本事業での補助金の交付を受けることはできません。(ただし、「先進的窓リノベ2026事業」の補助金申請額が予算上限に達するまでの期間に限ります。予算上限到達後、補助対象の事業は「みらいエコ住宅2026事業」となります。)

他の補助金との併用
同一の補助対象となるリフォーム工事に対して、重複して国の他の補助制度から補助を受けることはできません。
なお、地方公共団体の補助制度については、国費が充当されているものを除き、併用可能です。

財産処分の制限
本補助事業の交付を受けた工事発注者は、補助金の交付を受けて取得した設備等について、補助事業完了後(みらいエコ住宅事業者が交付申請を提出した後)、取得財産等の処分を制限する期間を経過するまで、国または事務局の承認なく補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付、担保に供し、または取り壊すことができません。(住宅として販売、譲渡または貸し付け等を行う場合、または災害や火災により使用できなくなった場合、立地上又は構造上危険な状態にある場合の取壊し、または廃棄に該当する場合はこの限りではありません)

事務局が行う調査への協力
本事業の補助金の交付を受けた、または受けようとした場合、事務局が本事業の適正な実施のために行う調査(住宅や事務所への立ち入りを含む)に協力する義務があります。
協力を拒否した場合、補助金の交付申請の却下、交付決定の取り消し、交付済の補助金の返還請求、他の補助金事業への交付申請の制限等の措置を受ける場合があります。


補助金


参考リンク

みらいエコ2026事業公式サイト:https://mirai-eco2026.mlit.go.jp//

その他の補助金を見る

開口部の断熱改修

本事業における開口部の断熱改修は、性能区分によって、以下の通り、「補助対象事業」と「本事業における工事の種類(要件化工事※1/補助対象工事※2)」が異なります。

性能区分補助対象の事業本事業における工事の種類
要件化工事※1補助対象工事※2
P・S・A※3※4先進的窓リノベ2026事業×※5
B・C※4みらいエコ住宅2026事業
D・Eみらいエコ住宅2026事業×
※1 補助対象となる要件を満たすために実施が必要な工事。
※2 補助金の算出対象となる工事。
※3 性能区分Aの内窓の場合、補助対象事業は「みらいエコ住宅2026事業」となります。
※4 性能区分Y/Zの開口部改修工事は、ドアは性能区分「C」、ドア以外は性能区分「A」と同等の区分の工事を行ったとして取り扱います。
なお補助対象の事業は「みらいエコ住宅2026事業」となります。
※5 先進的窓リノベ2026事業による補助となります。
(ただし、先進的窓リノベ2026事業の補助金申請額が予算上限に達するまでの期間に限る)
予算上限到達後、補助対象の事業は「みらいエコ住宅2026事業」となります。

要件化工事を行う1つの居室(以下、トリガールーム)において、性能区分の異なる製品を設置する場合、最も低い性能区分の製品にて要件化工事を行ったとみなします。


対象となる工事の基準改修後の開口部の熱貫流率および日射熱取得率が、一定の基準値以下となるよう行う下記のいずれかに該当する断熱改修を対象とします。

ガラス交換※1既存窓を利用して、複層ガラス等に交換※2するものをいう。
※ 詳細は先進的窓リノベ2026事業/ガラス交換を参照ください。
内窓設置既存窓の内側に新たに窓を新設するもの、および既存の内窓を取り除き新たな内窓に交換するものをいう。
ただし、外皮部分に位置する既存外窓(ドア)の開口面から屋内側へ50cm以内に平行に設置するものに限る。
外窓交換※3既存窓を取り除き、新たな窓に交換するものをいう。
※工法は問いません。
ドア交換※3既存のドアを取り除き、新たなドアに交換するものをいう。
※工法は問いません。
※1 障子枠(ガラス+フレーム)のみを交換し、枠を交換しない、または新たに設置しない場合には、ガラス交換として取扱います。
※2 ドアに付いているガラスのみ交換の改修は対象外となります。
※3 既存のサッシと同数までを補助対象とします。


熱貫流率 / 日射熱取得率と性能区分コード

熱貫流率
(W/(㎡・K))
1.1
以下
1.1超
1.5以下
1.5超
1.9以下
1.9超
2.3以下
2.3超
2.9以下
2.9超
3.5以下
3.5超
4.7以下
日射熱取得率
(W/(㎡・K))
0.52
以下
0.65
以下
性能区分
コード
PSA※1BCDEY※2Z※2
補助対象の
事業
先進的窓リノベ2026事業みらいエコ住宅2026事業
※1 性能区分Aの内窓の場合、補助対象事業は「みらいエコ住宅2026事業」となります。
※2 性能区分Y/Zの開口部改修工事は、ドアは性能区分「C」、ドア以外は性能区分「A」と同等の区分の工事を行ったとして取り扱います。
なお補助対象の事業は「みらいエコ住宅2026事業」となります。


補助対象にならない例詳細はこちらをご確認ください。


本事業のガラス交換においては、下表に示す建具の仕様に応じたガラス中央部の熱貫流率の基準値以下の製品も対象とします。

リフォーム専用ガラスその他 金属製建具、金属製熱遮断構造建具 等|リフォーム専用ガラスは金属製サッシが前提となります。

補助対象
の事業
性能
区分
Uw値Ug値ガラス
グレード
コード
R1R2R3R4R5
0.54
以下
1.0
以下
1.7
以下
2.5
以下
3.9
以下



P1.1
以下
S1.5
以下
0.04
以下
A1.9
以下
0.54
以下
R1
以上






B2.3
以下
1.0
以下
R2
以上
C2.9
以下
1.7
以下
R3
以上
D3.5
以下
2.5
以下
R4
以上
E4.7
以下
3.9
以下
R5
以上


汎用品ガラス樹脂製建具又は木製建具

補助対象
の事業
性能
区分
Uw値Ug値ガラス
グレード
コード
GSGAGA2GBGCGDGEGFGGGHGIGJGKGL
0.49
以下
0.54
以下
0.77
以下
0.99
以下
1.0
以下
1.3
以下
1.4
以下
1.7
以下
1.9
以下
2.2
以下
2.5
以下
2.8
以下
2.9
以下
3.9
以下



P1.1
以下
0.15
以下
S1.5
以下
0.77
以下
GA2
以上
A1.9
以下
1.3
以下
GD
以上






B2.3
以下
1.9
以下
GG
以上
C2.9
以下
2.8
以下
GJ
以上
D3.5
以下
3.8
以下
GL
以上


樹脂(又は木)と金属の複合材料製建具

補助対象
の事業
性能
区分
Uw値Ug値ガラス
グレード
コード
GSGAGA2GBGCGDGEGFGGGHGIGJGKGL
0.49
以下
0.54
以下
0.77
以下
0.99
以下
1.0
以下
1.3
以下
1.4
以下
1.7
以下
1.9
以下
2.2
以下
2.5
以下
2.8
以下
2.9
以下
3.9
以下



P1.1
以下
S1.5
以下
0.49
以下
GS
以上
A1.9
以下
0.99
以下
GB
以上






B2.3
以下
1.4
以下
GE
以上
C2.9
以下
2.2
以下
GH
以上
D3.5
以下
2.9
以下
GK
以上
E4.7
以下
4.4
以下
GL
以上


その他 金属製建具、金属製熱遮断構造建具 等

補助対象
の事業
性能
区分
Uw値Ug値ガラス
グレード
コード
GSGAGA2GBGCGDGEGFGGGHGIGJGKGL
0.49
以下
0.54
以下
0.77
以下
0.99
以下
1.0
以下
1.3
以下
1.4
以下
1.7
以下
1.9
以下
2.2
以下
2.5
以下
2.8
以下
2.9
以下
3.9
以下



P1.1
以下
S1.5
以下
0.04
以下
A1.9
以下
0.54
以下
GA
以上






B2.3
以下
1.0
以下
GC
以上
C2.9
以下
1.7
以下
GF
以上
D3.5
以下
2.5
以下
GI
以上
E4.7
以下
3.9
以下
GL
以上


「建具とガラスの組み合わせ」による開口部の熱貫流率(建具の仕様とガラス性能から算出)

大部分がガラスで構成されている窓等の開口部
開口部性能区分ごとの熱貫流率

大部分がガラスで構成されていないドア等の開口部(2ロック、掘込み錠)
※ 欄間付のドア、袖付のドア、欄間付の引戸、袖付の引戸には適用できません。
開口部性能区分ごとの熱貫流率


対象工事内容ごとの補助額1箇所あたりの補助額×施工箇所数を補助額とします。
なお、以下に記載している金額は、本事業において補助対象となる性能区分の対象工事内容ごとの補助額となります。
※「防犯性の向上に資する開口部の改修」、「生活騒音への配慮に資する開口部の改修」または「防災性の向上に資する開口部の改修」に重複して性能を満たしている場合、より高い補助額に該当する交付を受けることができます。

改修方法補助対象の
事業
断熱性能※4補助額(円/箇所)
面積の区分
ガラス交換※1窓リノベP、S、A「先進的窓リノベ2026事業」での補助となります。
※建て方等の違いにより補助額が違います。
詳しくは、こちらをご確認ください。
みらい
エコ住宅
B24,00016,0004,000
C、D、E18,00013,0003,000
Y、Z27,00018,0005,000
内窓設置※2窓リノベP、S「先進的窓リノベ2026事業」での補助となります。
※建て方等の違いにより補助額が違います。
詳しくは、こちらをご確認ください。
みらい
エコ住宅
A42,00022,00017,000
B37,00019,00016,000
C、D、E27,00016,00013,000
Y、Z42,00022,00017,000
外窓交換※3窓リノベP、S、A「先進的窓リノベ2026事業」での補助となります。
※建て方等の違いにより補助額が違います。
詳しくは、こちらをご確認ください。
みらい
エコ住宅
B49,00035,00028,000
C、D、E41,00031,00026,000
Y、Z63,00048,00029,000
ドア交換※3窓リノベP、S、A「先進的窓リノベ2026事業」での補助となります。
※建て方等の違いにより補助額が違います。
詳しくは、こちらをご確認ください。
みらい
エコ住宅
B44,00025,000
C、D、E41,00023,000
Y、Z41,00023,000
※1 ガラス交換は、箇所数ではなく、交換するガラスの枚数を乗じて算出。ドアに付くガラスのみ交換の改修は対象外とする。
※2 内窓交換を含む。
※3 既存のサッシと同数までを補助対象とし、新規に設置するものは補助対象になりません。
※4 開口部の性能区分のうち、P、S、A(内窓を除く)の補助対象の事業は、先進的窓リノベ2026事業となります。
(先進的窓リノベ2026事業の補助金申請額が予算上限に達するまでの期間については、みらいエコ住宅2026事業では補助対象となりません)
先進的窓リノべ2026事業では、建て方等の違いに応じて補助額が異なります。詳細は「先進的窓リノベ2026事業」のホームページよりご確認ください。
なお、特大サイズは、先進的窓リノベ2026事業におけるサイズ区分です。


改修方法面積の区分
ガラス交換※11.4m²以上0.8m²以上
1.4m²未満
0.1m²以上
0.8m²未満
内窓設置※22.8m²以上1.6m²以上
2.8m²未満
0.2m²以上
1.6m²未満
外窓交換※22.8m²以上1.6m²以上
2.8m²未満
0.2m²以上
1.6m²未満
ドア交換※2開戸:1.8m²以上
引戸:3.0m²以上
開戸:1.0m²以上1.8㎡未満
引戸:1.0m²以上3.0㎡未満
※1 ガラスの寸法とする。
※2 内窓もしくは外窓のサッシ枠または開戸もしくは引戸の戸枠の枠外寸法とする。

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躯体の断熱改修

※ 過去事業では、断熱材の最低使用量の基準値のみを設定し、実際の使用量に関わらず補助額は一定でしたが、本事業では、断熱材の使用量に応じて補助額を設定しています。

外壁、屋根・天井又は床の部位ごとに、最低使用量以上の断熱材を使用する改修を対象とします。

※ 他の工事により要件化工事が行われている場合においては、断熱材の最低使用量に満たない断熱改修についても、断熱材の使用量に応じて補助を受けることができます。


対象となる製品の基準原則として次のJISに該当し、熱伝導率[W/(m・K)]が0.052以下のノンフロン製品で、性能担保および品質管理体制について、以下の3種類の類型のいずれかを満たすものが対象です。

該当するJISJJIS A9504、JIS A9511、JIS A9521、JIS A9523、JIS A9526、JIS A5905、JIS A5901、JIS A5914
性能担保および
品質管理体制
(1)JIS認証を取得しJISマークが表示されている製品
(2)IS認証を取得していないが、第三者により、JISと同等の性能および品質管理体制が確認されているもの
(3)JISに対し、適切な試験方法と予備試験体数に基づき、JIS Q1000またはJIS Q17050-1による自己適合宣言が
  行われ、JISと同等以上の性能および品質管理体制を有していることを証する資料等((2)の第三者による
  確認と同程度のものに限る)の提供を行うことができるもの


断熱材の区分

断熱材の
区分※1
熱伝導率
[W/m・K]
断熱材の種類の例
A-10.052~0.051・吹込み用グラスウール断熱材(天井用) LFGW1052、LFGW1352、LFGW1852
・吹込み用ロックウール断熱材(天井用) LFRW2552、LFRW2551、LFRW3051
・インシュレーションファイバー断熱材(ファイバーボード) DIB、DIBP
A-20.050~0.046・グラスウール断熱材(通常品) GW10-48、GW10-49、GW10-50
・グラスウール断熱材(高性能品) GWHG10-46、GWHG10-47
・吹込み用グラスウール断熱材(天井用) LFGW2050
・吹込み用ロックウール断熱材(天井用) LFRW2547
B0.045~0.041・グラスウール断熱材(通常品) GW12-45、GW16-45、GW20-42
・グラスウール断熱材(高性能品) GWHG10-43、GWHG10-45、GWHG12-43
・ロックウール断熱材(LA、LB、LC) RWLA、RWLB、RWLC
・吹込み用ロックウール断熱材(天井用) LFRW2541、LFRW2545、LFRW3045
・ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材(4号) EPS4
・ポリエチレンフォーム断熱材(1種、1号2号) PE1.1、PE1.2
C0.040~0.035・グラスウール断熱材(通常品) GW20-40、GW24-38、GW32-36、GW40-36
・グラスウール断熱材(高性能品)GWHG14-38、GWHG16-37、GWHG16-38、GWHG20-35、
 GWHG24-35、GWHG24-36、GWHG32-35、GWHG20-36
・ロックウール断熱材 RWLD、RWMA、RWMB、RWMC、RWHA、RWHB
・インシュレーションファイバー断熱材(ファイバーマット) IM
・吹込み用グラスウール断熱材(屋根・床・壁用)
 LFGW2040、LFGW2238、LFGW3240、LFGW3540、LFGW4036、LFGW3238
・吹込み用ロックウール断熱材(天井用) LFRW2540、LFRW3040、LFRW3039
・吹込み用ロックウール断熱材(屋根・床・壁用) LFRW6038
・ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材(2号、3号) EPS2、EPS3
・押出法ポリスチレンフォーム断熱材(1種) XPS1bA, XPS1bB, XPS1bC
・ポリエチレンフォーム断熱材(2種) PE2
・吹込み用セルローズファイバー断熱材 LFCF2540、LFCF4040、LFCF5040
・フェノールフォーム断熱材(2種1号、3種1号) PF2.1A、PF3.1A
・フェノールフォーム保温板(3種1号) PF-B-3.1
・建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム(A種3) NF3
D0.034~0.029・グラスウール断熱材(通常品) GW80-33、GW96-33
・グラスウール断熱材(高性能品)GWHG20-34、GWHG24-34、GWHG28-33、GWHG28-34、
 GWHG32-34、GWHG36-32、GWHG38-32、GWHG40-34、GWHG48-33
・ロックウール断熱材 RWHC
・ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材(1号) EPS1
・押出法ポリスチレンフォーム断熱材(2種) XPS2bA、XPS2bB、XPS2bC
・ポリエチレンフォーム断熱材(3種) PE3
・フェノールフォーム断熱材(2種2号) PF2.2AⅠ、PF2.2AⅡ
・硬質ウレタンフォーム断熱材(1種) PUF1.1
・建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム(A種1、2) NF1、NF2
E0.028~0.023・押出法ポリスチレンフォーム断熱材(3種)
 XPS3aA、XPS3bA、XPS3aB、XPS3bB、XPS3aC、XPS3bC
・フェノールフォーム断熱材(2種3号) PF2.3A
・硬質ウレタンフォーム断熱材(1種、2 種、3種)
 PUF1.2、PUF1.3、PUF2.1A、PUF2.2A、PUF2.2B、PUF2.3、PUF2.4、PUF3.1A、PUF3.1B、
 PUF3.1C、PUF3.1D、PUF3.2A、PUF3.2B、PUF3.2C、PUF3.2D
・建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム(A 種1H、2H) NF1H、NF2H
F0.022以下・押出法ポリスチレンフォーム断熱材(3種) XPS3aD, XPS3bD
・フェノールフォーム断熱材(1種1号、2号、3号) PF1.1A、PF1.2C、PF1.2D、PF1.2E、PF1.3B
・フェノールフォーム保温板1種2号 PF-B-1.2
・硬質ウレタンフォーム断熱材(2種) PUF2.1B、PUF2.1C、PUF2.1D、
 PUF2.1E、PUF2.2C、PUF2.2D、PUF2.2E、PUF2.2F
※1 JIS A 5901:2018で規定されるポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床のうち、PS-C25、PS-C30、および、JIS A 5914で規定される建材畳床のうち、KT-Ⅱ、KT-Ⅲ、KT-K(1 種 b※2)、KT-N(1 種 b※2)については、断熱材区分 A-1~C と同様の断熱材区分として取り扱うこととする。
また KT-K(3種 b※2)、KT-N(3種 b※2)については、断熱材区分 D と同様の断熱材区分として取り扱うこととする。
ただし、押出法ポリスチレンフォーム断熱材の種類について表記が無い場合は、断熱材区分 A-1~C と同様の断熱材区分として取り扱うこととする。
※2 JIS A 9521:2022で規定される押出法ポリスチレンフォーム断熱材の種類を示す。


断熱材の最低使用量躯体の断熱改修は、外皮に面する開口部を有する1つの居室に対して行われる「要件化工事」において、外壁、屋根・天井又は床の部位ごとに、最低使用量以上の断熱材を使用する必要があります。
断熱材の最低使用量は、以下の式で求めることができます。

miraieco_reform_point2.png
上記の式で求められる最低使用量に満たない躯体の断熱改修は、要件化工事に該当しません。
ただし、他の工事により要件化工事が行われている場合、最低使用量に満たない躯体の断熱改修についても、断熱材の使用量に応じて補助を受けることができます。


断熱材基準量[㎥]
断熱材区分※1A-1/A-2/B/CD/E/F/
熱伝導率[W/m・K]0.052~0.0350.034以下
施工部分外壁戸建住宅9.75.3
共同住宅4.92.7
屋根・天井9.25.1
4.42.4
(基礎断熱の場合)1.320.72
※1 断熱材区分「A-1」~「C」と断熱材区分「D」〜「F」の双方を用いる場合は、断熱材使用量の算出にあたり、断熱材区分「D」〜「F」の使用量に1.5を乗じたものを断熱材区分「A-1」〜「C」の使用量に合算して計算することができる。


対象工事内容ごとの補助額外壁、屋根・天井又は床の部位ごとの断熱改修について、下表に示す補助額とします。

部位断熱性能補助額(円/㎥)※1
外壁※2F44,000
E30,000
D15,000
C、B、A-2、A-114,000
屋根・天井F44,000
E30,000
D15,000
C14,000
B、A-2、A-113,000
※3F62,000
E48,000
D27,000
C、B、A-2、A-125,000
※1 補助額に端数が発生した場合、百円未満は切り捨てとします。
※2 部分断熱の場合は、間仕切壁を含みます。
なお、間仕切壁の断熱改修は、「要件化工事」における「躯体の断熱改修」には利用できません。
※3 基礎の断熱改修を含みます。

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特定エコ住宅設備の設置

※本事業より、補助対象製品に「高効率エアコン」が追加されました。

本事業の事務局に登録された型番の製品を使用した工事のみを対象とします。
なお、高効率給湯器の設置については、「給湯省エネ2026事業」や「賃貸集合給湯省エネ2026事業」においてより高い補助を受けられる場合があります。
(同一製品について複数の補助事業を重複して申請することはできません)


対象となる製品の基準

対象設備基準





ヒートポンプ給湯機
(エコキュート)
JIS C9220:2018 に基づく年間給湯保温効率、または年間給湯効率が
3.0 以上(ただし寒冷地仕様は2.7 以上)であること。
潜熱回収型ガス給湯器
(エコジョーズ)
給湯暖房器にあっては、給湯部熱効率が94%以上であること。
給湯単能器、ふろ給湯器にあっては、モード熱効率が83.7%以上であること。
潜熱回収型石油給湯機
(エコフィール)
油だき温水ボイラーにあっては、連続給湯効率が94%以上であること。
石油給湯機の直圧式にあって、モード熱効率が81.3%以上であること。
石油給湯機の貯湯式にあっては、74.6%以上であること。
電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯器
(ハイブリッド給湯機)
熱源設備は電気式ヒートポンプとガス補助熱源機を併用するシステムで貯湯タンクを持ち、
年間給湯効率(JGKAS A705)が102%以上であること。
高効率エアコン定格冷房エネルギー消費効率の区分(い)を満たすエアコンであること。

※ 空気清浄機能・換気機能付きエアコンとは異なります。
※ 空気清浄機能・換気機能付きエアコンはこちら


対象工事内容ごとの補助額設置台数によらず、設置を行った設備の種類に応じた補助額とします。

エコ住宅設備の種類補助額
高効率給湯器ヒートポンプ給湯機(エコキュート)
電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯器(ハイブリッド給湯機)
45,000円/戸
潜熱回収型ガス給湯器(エコジョーズ)
潜熱回収型石油給湯機(エコフィール)
30,000円/戸


設備の種類に応じた補助額×設置個所の合計を補助額とします。

エコ住宅設備の種類補助額
高効率エアコン52,000円/箇所

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エコ住宅設備の設置

※本事業より、補助対象製品に「換気設備」が追加されました。

本事業の事務局に登録された型番の製品を使用した工事のみを対象とします。


対象となる製品の基準

対象設備基準
太陽熱利用システム強制循環式のもので、JIS A4112:2020 に規定する「太陽集熱器」の性能と
同等以上の性能を有することが確認できること。)
(蓄熱槽がある場合は、JIS A4113:2021 に規定する太陽蓄熱槽と同等以上の
性能を有することが確認できること。)
節水型
トイレ
掃除しやすい機能を
有するもの以外
JIS A5207:2011 に規定する「タンク式節水Ⅱ形大便器」もしくは「洗浄弁式節水Ⅱ型大便器」、
JIS A5207:2014 に規定する「タンク式節水Ⅱ形大便器」もしくは「専用洗浄弁式節水Ⅱ型大便器」
またはJIS A5207:2019 またはJISA5207:2022 に規定する「タンク式Ⅱ形大便器」もしくは
「専用洗浄弁式Ⅱ型大便器」と同等以上の性能を有すること。
掃除しやすい機能を
有するもの
上記の節水に関する基準に加え、(1)~(3)のいずれかを満たすトイレであること。

(1)総高さ700mm 以下に低く抑えていること。
(2)背面にキャビネット(造作されたものを除く。)を備え、洗浄タンクを内包していること。
(3)便器ボウル内を除菌※1する機能を備えていること。
高断熱浴槽JIS A5532:2011 に規定する「高断熱浴槽」と同等以上の性能を有すること。
節湯水栓JIS B2061:2023 に規定する「節湯形」の水栓と同等以上の機能を有すること。
蓄電池定置用リチウム蓄電池のうち、一般社団法人環境共創イニシアチブにおいて
令和4 年度以降登録・公表されている蓄電システムであること。
換気設備第一種換気設備(給気と排気の双方のために送風機を用いるもの)であり、
熱交換機能を有する※2設備であることに加え、以下のA~Cのいずれかを満たす設備であること。

A.ダクト有り、DC モーター付き、有効換気量率 80%以上
B.ダクト無し、温度交換効率 70%以上
C.比消費電力 0.3W/(㎥/h)以下
※1 第三者機関により、99%以上の除菌性能が評価されていること。ただし、便器ボウル表面の加工技術のみによるものは除く。
※2 給気と排気を同時に行う設備(同時給排)を対象とするが、給気と排気が一定時間ごとに切り替わる熱交換型換気設備を設置する場合は、全般換気(建築基準法施行令第20条の8に該当)として認められていることを確認した上で、第三者試験機関が実施した試験の「試験成績書」により該当する JIS(JIS B 8639:2017)に基づく性能値(熱交換効率等)を必須とする。


対象工事内容ごとの補助額設置台数によらず、設置を行った設備の種類に応じた補助額とします。

エコ住宅設備の種類補助額
太陽熱利用システム45,000円/戸
高断熱浴槽48,000円/戸
蓄電池96,000円/戸


設備の種類に応じた補助額×設置個所の合計を補助額とします。

エコ住宅設備の種類補助額
節水型トイレ掃除しやすい機能を有するもの34,500円/箇所
掃除しやすい機能を有するもの以外31,500円/箇所
節湯水栓9,000円/箇所
第一種換気設備ダクト式70,000円/セット※
ノンダクト式20,000円/箇所
※ 集中換気ユニット1台および当該ユニットに付随する関連部材(ダクト、屋外フード等)を「1セット」として扱います。


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子育て対応改修

「家事負担の軽減に資する設備を設置する工事」、「防犯性の向上に資する開口部の改修工事」、「生活騒音への配慮に資する開口部の改修工事」は本事業の事務局に登録されたリフォーム工事を行う製品の性能により、みらいエコ住宅2026事業にて補助対象となる場合と、先進的窓リノベ2026事業にて補助対象となる場合があります。
詳しくは、みらいエコ住宅2026事業/リフォームページをご確認ください。
(同一製品について複数の補助事業を重複して申請することはできません)


対象となる製品の基準家事負担の軽減に資する住宅設備の基準

対象設備基準
ビルトイン食器洗機電気用品安全法に規定する「電気食器洗機」で、組込型であること。
掃除しやすい
レンジフード
次の(1)~(3)のすべてを満たすものであること。

(1)電気用品安全法に規定する「換気扇」であること。
(2)レンジフードのファンの形態が「遠心送風機型」であること。
(3)次の a)~d)のいずれかの部品を備えている場合にそのすべて※1が①または②の仕様構造に
   なっていること。

  a) 整流板
  b) グリスフィルター
  c) ファン
  d) 油受け皿

  ① 工具を使用することなく、使用者が着脱可能であることで、洗い掃除を可能としているもの。
  ② レンジフードの清掃の際、水(ぬるま湯)や台所用洗剤によって、油煙汚れを除去し易くする目的で、
   「はつ油(性)処理」※2、「親水(性)処理」※3または「ホーロー(琺瑯)処理」※4のいずれかの表面処理を
   施したもの。
ビルトイン
自動調理対応コンロ
JIS S2103:2019に規定する「ガスこんろ」または、電気用品安全法に規定する「電磁誘導加熱式調理器」の
うち、組込型で(1)及び(2)の機能を有すること。

(1)こんろ部に、設定した温度に自動で調節する自動温度調節機能があること。
(2)こんろ部またはグリル部に、調理開始から調理終了まで手動で操作を行わずに調理する自動調理機能が
   あること。なお、炊飯機能を必須とする。
浴室乾燥機電気用品安全法に規定する「電気乾燥機」、「電気温風器」、「換気扇」または「ファンコイルユニットおよび
ファン付コンベクター」で、乾燥運転時に、換気運転(換気扇との連動も可)と連動し、温風で浴室内や
浴室内に干された衣類の乾燥を行うもの(浴室内の天井または壁に設置されるものに限る)であること。
宅配ボックス次の(1)~(4)のすべてを満たすものであること。

(1)保安性、保管箱の防水性等の機能が確保されていること。
(2)保管箱の剛性、錠の施錠強さ等の機械的な抵抗力及び安定性が確保されていること。
(3)使用時の安全性及び保安性が確保されていること。
(4)表面の抵抗性、部材の耐久性が確保されていること。
※1 機械的構造により、油煙汚れが付着しにくい部品を除く。
※2 はつ油(性)処理とは、油分をはじくことで、表面に付着しにくい特徴を有した表面処理をいう。
※3 親水(性)処理とは、水となじむ(親和する)ことで、付着した油分を浮かび上がらせて、汚れを落とし易くする特徴を有した表面処理をいう。
※4 ホーロー(琺瑯)処理とは、表面のガラス質により、表面の平滑性、稠密性が向上することで、油分が染み込まず、落とし易くなる特徴を有した表面処理をいう。



防犯性の向上に資する窓・ドア等の基準

対象設備基準
窓・ドア「防犯性能の高い建物部品目録」に掲載・公表された防犯建物部品(CP マークを取得したもの)
であること。



生活騒音への配慮に資する窓・ドア等の基準

対象設備基準
窓・ドア既存のサッシに内窓を設置して二重窓とすること、JIS A4706:2015(サッシ)に規定する遮音性能がT1以上である
ものに交換すること、または品確法に基づく日本住宅性能表示基準で定める透過損失等級(外壁開口部)の等級2以上
であるものに交換すること。



生活騒音への配慮に資するガラスの基準

対象設備複層ガラスの
ガラス厚み
断熱構造サッシ
(開閉形式問わず)
アルミ製サッシ
開き系引き系、
上げ下げ、
オーニング
出窓
複層ガラス一方が公称3㎜以上、
他方が公称3㎜以上
一方が公称3㎜以上、
他方が公称4㎜以上
一方が公称3㎜以上、
他方が公称5㎜以上
※ 複層ガラスの中空層は、6mm以上、16mm以下が対象となります。
※ 三層複層ガラス、真空複層ガラス、リフォーム専用ガラス(アタッチメント付きガラス、真空ガラス)は、対象となりません。



キッチンセットの交換を伴う対面化改修工事の基準*キッチンセットの「移設」による対面化改修は対象になりません。
*既存のキッチンとは別に新たに対面キッチンを設置する工事も補助対象になります。
*既存のキッチンとは別に新たに対面キッチンを設置する場合であっても、補助の対象となるのは、1戸あたり1セットまでとなります。
*改修前の既存のキッチンが対面である場合は対象になりません。

改修前改修後
設備以下① ~ ④のすべてを有する

① キッチン用シンク(給排水設備と接続されていること)
② 調理台
③ コンロ(IHクッキングヒーター含む)
④ 調理室用の換気設備
レイアウト右に該当しないもの①から③の少なくとも2つ以上の設備に正対して
立った位置から、リビングまたはダイニングの過半を
見渡すことができる。



対象工事内容ごとの補助額家事負担軽減に資する住宅設備設置台数によらず、設置を行った設備の種類に応じた補助額とします。
ただし、共同住宅等に設置する共用の宅配ボックスについては、以下の補助額に、設置するボックス数と20のいずれか小さい数を乗じて算出した補助額とします。

家事負担軽減に資する住宅設備の種類補助額
ビルトイン食器洗機30,000円/戸
掃除しやすいレンジフード15,600円/戸※1
ビルトイン自動調理対応コンロ18,000円/戸※1
浴室乾燥機27,600円/戸
宅配ボックス住戸専用の場合※213,200円/戸
共用の場合13,000円/ボックス※3
※1「キッチンセットの交換を伴う対面化改修」で補助金が交付される場合、本項目は補助の対象となりません。
※2 共同住宅においては、単数のボックスなど​当該住戸用に独立して設置された宅配ボックス​に限ります。​
※3 例えば、1つの宅配ボックスに4つのボックスが設置されている場合は52,800円となります。



防犯性の向上に資する開口部の改修1箇所あたりの補助額 × 施工箇所数を補助額とします。
※「開口部の断熱改修」、「生活騒音への配慮に資する開口部の改修」または「防災性向上改修」に重複して性能を満たしている場合、より高い補助額に該当する交付を受けることができます。

大きさの区分外窓交換※2ドア交換※2
面積※11箇所あたりの
補助額
面積※11箇所あたりの
補助額
2.8m²以上44,400円開戸:1.8㎡以上
引戸:3.0㎡以上
63,600円
1.6㎡以上2.8㎡未満31,200円
0.2㎡以上1.6㎡未満26,400円開戸:1.0㎡以上1.8㎡未満
引戸:1.0㎡以上3.0㎡未満
45,600円
※1 外窓のサッシ枠または開戸もしくは引戸の戸枠の枠外寸法とする。
※2 既存のサッシと同数までを補助対象とし、新規に設置するものは補助対象になりません。



生活騒音への配慮に資する開口部の改修1箇所あたりの補助額 × 施工箇所数を補助額とします。
※「開口部の断熱改修」、「防犯性の向上に資する開口部の改修」または「防災性向上改修」に重複して性能を満たしている場合、より高い補助額に該当する交付を受けることができます。






ガラス交換※1内窓設置外窓交換※4ドア交換※4
面積※21枚
あたりの
補助額
面積※31箇所
あたりの
補助額
面積※31箇所
あたりの
補助額
面積※31箇所
あたりの
補助額
1.4m²以上13,200円2.8m²以上15,000円2.8m²以上30,000円開戸:1.8m²以上
引戸:3.0m²以上
43,200円
0.8m²以上
1.4m²未満
9,600円1.6m²以上
2.8m²未満
12,000円1.6m²以上
2.8m²未満
24,000円
0.1m²以上
0.8m²未満
3,600円0.2m²以上
1.6m²未満
10,200円0.2m²以上
1.6m²未満
20,400円開戸:1.0m²以上1.8m²未満
引戸:1.0m²以上3.0m²未満
38,400円
​​※1 ガラス交換は、箇所数ではなく、交換するガラスの枚数を乗じて算出。ドアに付くガラスのみ交換の改修は対象になりません。
※2 ガラスの寸法とする。
※3 内窓もしくは外窓のサッシ枠または開戸もしくは引戸の戸枠の枠外寸法とする。
※4 既存のサッシと同数までを補助対象とし、新規に設置するものは補助対象になりません。



キッチンセットの交換を伴う対面化改修

対象工事の種類補助額
キッチンセットの交換を伴う対面化改修106,800円/戸
※ 本項目で補助金が交付される場合、「掃除しやすいレンジフード」または「ビルトイン自動調理対応コンロ」について補助を受けることはできません。

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防災性向上改修

本事業の事務局に登録された型番の製品を使用した工事のみを対象とします。


対象となる工事の基準

対象設備基準
「JIS R 3109:2018 建築用ガラスの暴風時における飛来物衝突試験方法」に基づき実施する試験により、
屋根瓦の破片相当以上の飛来物の衝突に対して安全性を有することが確認された合わせガラスまたは
合わせ複層ガラスであること。
また、施工については「全周支持のはめ込み構法」であること。


対象工事内容ごとの補助額1箇所あたりの補助額 × 施工箇所数 を補助額とします。
※「開口部の断熱改修」、「防犯性の向上に資する開口部の改修」または「防災性の向上に資する開口部の改修」に重複して性能を満たしている場合、より高い補助額に該当する交付を受けることができます。

大きさの区分ガラス交換※1外窓交換※4
面積※21枚あたりの補助額面積※31箇所あたりの補助額
1.4㎡以上21,600円2.8㎡以上49,200円
0.8㎡以上1.4m²未満14,400円1.6㎡以上2.8㎡未満32,400円
0.1㎡以上0.8㎡未満8,400円0.2㎡以上1.6㎡未満19,200円
※1 ガラス交換は、箇所数ではなく、交換するガラスの枚数を乗じて算出。ドアに付くガラスのみ交換の改修は対象になりません。
※2 ガラスの寸法とする。
※3 外窓のサッシ枠の枠外寸法とする。
※4 既存のサッシと同数までを補助対象とし、新規に設置するものは補助対象になりません。

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バリアフリー改修

下表を満たす工事を対象とします。
なお、「衝撃緩和畳の設置」については、本事業の事務局に登録された型番の製品を使用した工事のみが対象です。


対象となる工事の基準

対象工事概要詳細
手すりの設置便所、浴室、脱衣室その他の居室および玄関並びに
これらを結ぶ経路に手すりを取り付ける工事
転倒予防もしくは移動または移乗動作に資することを目
的として手すりを取り付けるものをいい、手すりの取付
けに当たって工事(ネジ等で取り付ける簡易なものを含
む)を伴わない手すりの取付けは含まれない。
段差解消便所、浴室、脱衣室その他の居室および玄関並びに
これらを結ぶ経路の床の段差を解消する工事
(勝手口その他屋外に面する開口の出入口および上がり
かまち並びに浴室の出入口にあっては、段差を小さくす
る工事を含む)
敷居を低くしたり、廊下のかさ上げや固定式スロープの
設置等を行う工事をいい、取付けに当たって工事を伴わ
ない踏み台、段差解消板、スロープ等の据え置き等は含
まれない。
廊下幅等の拡張介助用の車いすで容易に移動するために
通路または出入口の幅を拡張する工事
通路または出入口(以下「通路等」という)の幅を拡張
する工事であって、工事後の通路等(当該工事が行われ
たものに限る)の幅が、おおむね 750mm 以上(浴室の
出入口にあってはおおむね 600mm 以上)であるものを
いい、通路等の幅の拡張を伴わない単なるドアの取り替
えは含まない。
衝撃緩和畳の設置事務局に登録された製品を利用し、
衝撃緩和畳を新設または入れ替えにより設置する工事
(4.5畳以上設置する場合に限る)


対象となる製品の基準

対象工事基準
手すりの設置製品登録はありません。
「対象となる工事の基準」を満たしているかご確認ください。
段差解消
廊下幅等の拡張
衝撃緩和畳の設置畳床がJIS A5917:2018に規定する「衝撃緩和型畳床」と
同等以上の性能を有すること。


対象工事内容ごとの補助額工事箇所数によらず、工事の種類に応じた補助額とします。​

対象工事補助額
手すりの設置7,200円/戸
段差解消8,400円/戸
廊下幅等の拡張33,600円/戸
衝撃緩和畳の設置25,200円/戸

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空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置

本事業の事務局に登録された型番の製品を使用した工事のみを対象とします。

対象となる工事の基準

対象設備基準
空気清浄機能・
換気機能付きエアコン
次のいずれかに該当する試験機関等で効果が確認された空気清浄機能を有するエアコン、
または換気機能を有するエアコン

一 国、地方公共団体または独立行政法人(以下「国等」という)が運営する試験機関等
二 国等の認可等を受けた試験機関等
三 法令または条例に基づく試験等を国等から受託している試験機関等


補助額冷房能力に応じた補助額×設置個所の合計を​補助額とします。​

エアコンの冷房能力補助額
3.6kW超32,400円/箇所
2.2kW超~3.6kW以下28,800円/箇所
2.2kW以下24,000円/箇所
※ 高効率エアコンにおいて、より高い補助額が受けられる場合があります。
詳しくは、特定エコ住宅設備の設置ページをご覧ください。
(同一製品について複数の対象設備として登録することはできません。)


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リフォーム瑕疵保険等への加入

対象となる期間内に契約した、実施する工事について、国土交通大臣が指定する住宅瑕疵担保責任保険法人が取り扱うリフォーム瑕疵保険および大規模修繕工事瑕疵保険への加入を対象とします。
保険の加入については住宅瑕疵担保責任保険法人へお問い合わせください。

住宅瑕疵担保責任保険法人・株式会社住宅あんしん保証
・ハウスプラス住宅保証株式会社
・株式会社日本住宅保証検査機構
・株式会社ハウスジーメン
・住宅保証機構株式会社詳細


補助額8,400円/契約

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