みらいエコ住宅2026事業/リフォーム

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所有者等が、 みらいエコ住宅事業者と契約し、一定の要件を満たすリフォーム工事をする場合、リフォーム内容に応じた補助を行います。
詳しい要件は以下の通りです。


対象となる方以下の①②を満たす方が対象になります。

みらいエコ住宅事業者と工事請負契約等を締結し、リフォーム工事をする方
「みらいエコ住宅事業者」とは、工事発注者に代わり、交付申請等の手続きを代行し、交付を受けた補助金を工事発注者に還元する者として、予め本事業に登録をした工事施工業者です。
※ 工事請負契約等が結ばれていない工事は対象になりません。

リフォームする住宅の所有者等であること

住宅の所有者等・住宅を所有し、居住する個人またはその家族
・住宅を所有し、賃貸に供する個人または法人
・賃借人
・共同住宅等の管理組合・管理組合法人

※買取再販事業者も対象となります。
ただし、買取再販事業者から別の工事施工業者にリフォーム工事を発注する(工事請負契約がある)場合に限ります。


対象となる住宅

住宅とは本事業において補助対象となる「住宅」とは、人の居住の用に供する家屋をいいます。

※以下に該当する建物は補助対象となりません。
① 不動産登記において、住宅以外の用途に分類されている建物
②(①が住宅であっても)現に住宅以外の用途に使用されている建物(店舗や施設等)
前述の住宅の要件を満たし、かつ、「平成28年以前に新築された住宅」が、補助対象住宅となります。
なお、戸建住宅※1、共同住宅等※2の別を問いません。

平成28年以前に
新築された住宅
平成28年12月31日以前に新築されたことが「不動産登記における建物の登記事項証明書(全部事項証明書)」により確認できる住宅※3をいいます。
※1 1つの住戸を有する建物(店舗併用住宅を含む)
※2 2つ以上の住戸を有する建物(二世帯住宅、マンション、長屋を含む)。
※3 平成29年以降に新築された住宅においても、平成11年基準(エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和54年法律第49号)で定められた住宅の省エネルギー基準において、平成11(1999)年に制定された基準。以下同じ。)を満たさない住宅であることが証明できる場合は対象とする。


対象となる期間 工事請負契約日の期間
契約日は問いません。着工までに締結された工事請負契約が対象となります。

工事着手の期間
2025年11月28日~遅くとも2026年12月31日まで(予算上限に達した場合は当該時点まで)

工事着手とは締結した工事請負契約に含まれる最初の工事に着手することをいいます。
(補助対象の工事に限定しません)
※ 工事請負契約以前に工事に着手した場合、補助対象になりません。
※ 締切は、予算上限に応じて公表します。なお、交付申請は工事の完了後に提出することができます。


対象となるリフォーム工事の要件本事業においては、リフォーム工事を「要件化工事」と「補助対象工事」の2種類に大別します。


補助を受けるために必要な工事(要件化工事)

対象となる住宅における、「外皮に面する開口部を有する1つの居室※1」において、本事業においてあらかじめ定めた組み合わせで実施される工事を「要件化工事」といいます。
「要件化工事」は、「義務基準※2」に適合させるための組み合わせと、「次世代省エネ基準※3」に適合させるための組み合わせの2つの基準があります。
「要件化工事」の組み合わせの詳細は、以下の表のとおりです。
また、本事業においては、「要件化工事」を行った「外皮に面する開口部を有する1つの居室※1」を「トリガールーム」といいます。

※1 居室とは、居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために、継続的に使用する室(壁またはドアにより仕切られた空間)をいいます。(建築基準法第2条4号)
具体的には、居間(リビング)、寝室、子供部屋、台所(キッチン)、書斎等を指します。
なお、トイレ、浴室、洗面室、廊下、納戸、倉庫、玄関ホール、車庫は居室には該当しません。
※2 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に基づく省エネ基準。断熱等性能等級4、一次エネルギー消費量等級4に相当。
※3 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律で定められた住宅の省エネルギー基準において、平成11年に制定された基準。断熱等性能等級4に相当。

義務基準義務基準※1 平成3年以前に建築された住宅は特に性能向上が必要であるという観点から、住宅の新築時期ごとに、必要な工事の組み合わせが定められております。

次世代省エネ基準義務基準※1 平成3年以前に建築された住宅は特に性能向上が必要であるという観点から、住宅の新築時期ごとに、必要な工事の組み合わせが定められております。


補助金額を算出するために必要な工事(補助対象工事)

トリガールームにおいて要件化工事が実施される場合、その住宅において実施されるリフォーム工事であって、一定の条件を満たす工事のことを「補助対象工事」といいます。
補助額は、「補助対象工事」に応じて定める額の合計になります。

補助対象工事は、トリガールームで実施する工事だけでなく、対象住宅において実施されるその他のリフォーム工事も含みます。
補助対象工事の具体の工事メニューと条件は、以下の表のとおりです。

工事メニュー条件
① 開口部の断熱改修詳細
② 躯体の断熱改修詳細
③ 特定エコ住宅設備の設置(高効率給湯器、高効率エアコン)詳細
④ エコ住宅設備の設置
(太陽熱利用システム、節水型トイレ、高断熱浴槽、節湯水栓、蓄電池、第一種換気設備)
詳細
⑤ 子育て対応改修詳細
⑥ 防災性向上改修詳細
⑦ バリアフリー改修詳細
⑧ 空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置詳細
⑨ リフォーム瑕疵保険等への加入詳細
※ 本事業において「高効率給湯器」の工事を申請しない場合でも、「給湯省エネ2026事業」または「賃貸集合給湯省エネ2026事業」にて補助対象となる交付決定を受けている時は、「高効率給湯器」の工事を行ったものとして取り扱います。
※ 他の構成事業(先進的窓リノベ2026事業、給湯省エネ2026事業、賃貸集合給湯省エネ2026事業)で交付決定を受けている場合、本事業の1つの交付申請で申請する補助額合計の下限を2万円以上とします。(他事業の補助額を含めることはできません)


外皮に面する開口部を有する1つの居室(トリガールーム)について本事業におけるトリガールームの注意事項や選定要件は以下の通りです。

トリガールームの
選定要件
本事業では、要件化工事で定められたパターンを満たす1つの居室を「トリガールーム」として選定する必要があります。
トリガールームとして選定できる居室の要件は以下の通りです。

・外皮に面する開口部が1つ以上あること
・壁またはドアにより仕切られた居室であること

トリガールームとして認められない居室× 外皮に面する開口部がない居室(納戸等)
× 外皮に面する開口部の一部のみ断熱改修した居室
× 外皮に面する開口部について、2025年11月27日以前に断熱改修した居室
× 壁や建具等で仕切られていない居室(空間として繋がっている場合、繋がっている範囲を1つの居室とみなします。)
× 住宅以外の用途で使用している居室


トリガールームの「天井」または「床」が隣戸(隣室)に接している場合の取扱いトリガールームの「天井」が上階の部屋と接している場合、または「床」が下階の部屋と接している場合、当該部位に対する「②躯体の断熱改修」は行われたものとみなすことができます。
(※隣戸(隣室)とは、原則、トリガールームの上下に接する住戸等を指します)

詳細イメージにつきましては、以下をご覧ください。
「天井」または「床」の改修部位が隣戸(隣室)と接しているイメージについて


補助対象工事として認められないリフォーム工事例以下に該当するリフォーム工事は補助の対象になりません。

× ドアの一部および欄間に取り付けられたガラスを交換する工事
× 店舗併用住宅等の住宅以外の部分の工事
× 住宅の所有者等が住宅設備を購入し、その取付を住宅事業者に依頼する工事
(いわゆる施主支給や材工分離による工事)
× 外皮以外の部分(外気に面しない間仕切壁)の窓やガラス、ドアの工事
× 太陽光発電設備の設置工事
× 家庭用燃料電池コージェネレーションシステム(エネファーム)の設置工事
× リース設備の設置工事
× 中古品を用いた工事


補助額・補助上限 補助額
補助対象工事ごとに定められた補助額の合計
(補助対象工事ごとの補助額は、各補助対象工事の詳細ページを参照ください。)

補助上限
補助上限額は、「対象となる住宅の新築時期」と「実施する要件化工事の基準」ごとに、以下の通りとなります。

対象となる住宅の
新築時期
実施する要件化工事の基準
義務基準に相当する工事
(①開口部の断熱改修+②躯体の断熱改修+
③特定エコ住宅設備の設置)
次世代省エネ基準に相当する工事
(①開口部の断熱改修+②躯体の断熱改修)
~平成3年100万円/戸50万円/戸
平成4年~平成28年80万円/戸40万円/戸


手続き期間 交付申請の予約
申請開始~遅くとも2026年11月16日まで(予算上限に達した場合は当該時点まで)

交付申請
申請開始~遅くとも2026年12月31日まで(予算上限に達した場合は当該時点まで)

※ 締切は、予算上限に応じて公表します。


その他 本補助金の重複について
「リフォーム」の補助金の交付を受けた住宅と同じ住宅について、「注文住宅の新築」、「新築分譲住宅の購入」または「賃貸住宅の新築」の補助金の交付を受けることはできません。

給湯省エネ2026事業または賃貸集合給湯省エネ2026事業との重複について
「リフォーム」の対象建材・設備は一部、「給湯省エネ2026事業」または「賃貸集合給湯省エネ2026事業」においても補助対象となります。対象建材・設備の性能等に応じて、両事業を併用することができます。(同一の工事請負契約および工期でも可)
ただし、本事業で補助金の交付を受けたリフォーム工事については、「給湯省エネ2026事業」または「賃貸集合給湯省エネ2026事業」において、重複して補助金の交付を受けることはできません。
なお、「先進的窓リノベ2026事業」の要件を満たす開口部の設備は、「先進的窓リノベ2026事業」へ交付申請し、補助金の交付を受けることができますが、本事業での補助金の交付を受けることはできません。(ただし、「先進的窓リノベ2026事業」の補助金申請額が予算上限に達するまでの期間に限ります。予算上限到達後、補助対象の事業は「みらいエコ住宅2026事業」となります。)

他の補助金との併用
同一の補助対象となるリフォーム工事に対して、重複して国の他の補助制度から補助を受けることはできません。
なお、地方公共団体の補助制度については、国費が充当されているものを除き、併用可能です。

財産処分の制限
本補助事業の交付を受けた工事発注者は、補助金の交付を受けて取得した設備等について、補助事業完了後(みらいエコ住宅事業者が交付申請を提出した後)、取得財産等の処分を制限する期間を経過するまで、国または事務局の承認なく補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付、担保に供し、または取り壊すことができません。(住宅として販売、譲渡または貸し付け等を行う場合、または災害や火災により使用できなくなった場合、立地上又は構造上危険な状態にある場合の取壊し、または廃棄に該当する場合はこの限りではありません)

事務局が行う調査への協力
本事業の補助金の交付を受けた、または受けようとした場合、事務局が本事業の適正な実施のために行う調査(住宅や事務所への立ち入りを含む)に協力する義務があります。
協力を拒否した場合、補助金の交付申請の却下、交付決定の取り消し、交付済の補助金の返還請求、他の補助金事業への交付申請の制限等の措置を受ける場合があります。


補助金


参考リンク

みらいエコ2026事業公式サイト:https://mirai-eco2026.mlit.go.jp//

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