トリガールームとは
本事業のリフォームでは、本事業においてあらかじめ定めた組み合わせの工事(=要件化工事)を行う必要があります。
● トリガールームの指定に必要なこと
①選ぶ:外皮に面する開口部をもつ居室を一つ選定
②行う:「全ての開口部の断熱改修+躯体の断熱改修 」※1を実施
※1 改修した開口部に設置した製品のうち、最も低い性能区分(熱貫流率)により、躯体の断熱改修の部位数が変わります。
要件化工事における「躯体の断熱改修」を行うにあたり、必要なポイントは以下となります。
・外壁、屋根・天井、床の部位ごとに、最低使用量以上の断熱材を使用すること(最低使用量の算出についてはこちら)
・トリガールームの「開口部の断熱改修」に使用した製品のうち、最も低い性能区分(熱貫流率)に応じて定められる部位数の「躯体の断熱改修」を行うこと(最大3部位)

【留意事項】
× 同一部位を2箇所(例:西側の外壁と東側の外壁)断熱改修しても、「1部位」の改修を行ったものとみなします。
× 要件化工事の躯体の断熱改修に、間仕切り壁は含みません。
● 隣戸(隣室)の考え方
トリガールームの「天井」が上階の部屋と接している場合、または「床」が下階の部屋と接している場合、その部位に対する躯体の断熱改修は行われたものとみなすことができます。
トリガールームに接する上階の部屋、下階の部屋を隣戸もしくは隣室と呼びます。









