介護保険を利用した住宅改修

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要介護・要支援被保険者の家庭内の安全確保や介護のためにお住まいの一部を改修した場合は、申請によりその費用の一部について支給を受けることができます。

創和ハウジングで行うリフォーム補助金の【対象】になります。
補助金の利用をご検討の方は、お気軽にご相談ください。

※申請前に仙台市介護保険/住宅改修ページにて、必ず内容をご確認ください。


支給要件・要介護、要支援被保険者が、住民票があり実際に居住するお住まいの改修であること。
・要介護、要支援被保険者の身体の状態や、お住まいの状況から必要があると認められる改修であること。
・改修内容が、対象工事であること。
※住宅の新築・増築は、対象になりません。
※事前申請後、工事完了前に入院し、その後自宅での生活に戻らない場合は原則として介護保険の支給対象となりません。詳しくは区役所へご相談ください。
※病院・施設に入院(所)されている方については、退院(所)を見込んでの住宅改修は可能ですが、退院(所)して自宅に戻られない場合は、介護保険の支給対象とならず、全額自己負担になります。


支給額改修費用の9割または8割または7割分を住宅改修費として支給します。
ただし、改修費用の支給限度額は現在のお住まいにつき20万円(税込)です。
例えば20万円の工事を行った場合、利用者負担が1割の方は9割分の18万円の支給を受けることができます。
※既に限度額までの支給を受けていても、要介護の状態区分が著しく高くなった場合や、転居した場合など、再度支給を受けることができる場合があります。
※介護保険の住宅改修費の支給は、工事を伴う改修が支給対象となります。そのため 福祉用具貸与又は特定福祉用具販売対象の用具を設置するだけの改修は除かれます。(例えば、福祉用具貸与対象のスロープを取り付けたことによる「段差解消」は住宅改修費の対象にはなりません。)


申請の流れ1.ケアマネジャーに相談住宅改修を予定している場合は、ケアマネジャーによく相談してください。
2.事前相談改修内容が支給要件に当てはまるか等を事前に確認しておきたい場合は、下記書類を持参して区役所にご相談ください。
・見積書及び工事費内訳書
・住宅改修が必要な理由書
・住宅改修箇所の改修前の写真(日付入り)、 図面等
3.必要書類を提出着工3日前(土日祝含まない)に区役所へ提出します。
・住宅改修費申請書
・見積書及び工事費内訳書
・住宅改修が必要な理由書
・住宅改修箇所の改修前の写真(日付入り)、 図面等
・住宅改修の承諾書
・介護保険被保険者証(申請書に必要情報を記載する場合は省略可)
・介護保険負担割合証(申請書に必要情報を記載する場合は省略可)
・委任状(必要なときのみ)
※要介護状態区分等や利用者負担の割合等は、最新の介護保険被保険者証及び介護保険負担割合証をご確認のうえ、ご記入ください。
※介護保険に当てはまらない改修の場合や、 書類に不備がある場合は受付できません。
※書類提出後に工事内容等に変更があった場合は、区役所に直ちに連絡してください。(相談なく変更した箇所は原則支給できません。)
4.住宅改修の実施5.改修後に必要書類を提出・領収証
・住宅改修箇所の改修後の写真(日付入り)
・介護保険負担割合証(利用者負担の割合変更の場合)
6.区役所介護保険係で書類審査着工前に提出された書類通り工事が行われたか、完了後の書類を審査します。
※事前に相談・申請がなかった場合は住宅改修費は原則支給できません。
7.住宅改修費の支給決定


対象となる改修の内容・手すりの取付け
・段差の解消
・床又は通路面の材料の変更
・扉の取替え(扉の撤去も含む)
・便器の取替え
・上記住宅改修に付帯して必要となる住宅改修


お問い合わせ先青葉区役所 介護保険課介護保険係/電話番号:022-225-7211(代表)
宮城野区役所 介護保険課介護保険係/電話番号:022-291-2111(代表)
若林区役所 介護保険課介護保険係/電話番号:022-282-1111(代表)
太白区役所 介護保険課介護保険係/電話番号:022-247-1111(代表)
泉区役所 介護保険課介護保険係/電話番号:022-372-3111(代表)

<参考/申請書ダウンロード先>
仙台市・介護保険住宅改修ページ:https://www.city.sendai.jp/kaigohoken-kanri/kurashi/kenkotofukushi/korenokata/kaigohoken/jigyosha/kaishu/index.html

介護保険を使用して、自宅をリフォーム。
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仙台市特定空家等除却促進補助事業

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仙台市では、安全で安心に暮らすことのできる地域の実現を目指して、倒壊等のおそれのある危険な空家等を除却し、更地にする際に要する工事費の一部を補助します。

創和ハウジングでは空き家活用について積極的に取り組んでいます。
補助金の利用をご検討の方は、お気軽にご相談ください。

※申請前に仙台市特定空家等除却促進補助事業ページにて、必ず内容をご確認ください。


対象となる特定空家等次のいずれも満たす特定空家等を対象とします。

・仙台市内に存していること
・所有者が法人でないこと
・法第22条第1項の規定による助言若しくは指導又は同条第2項の規定による勧告の対象であること
・法第22条第3項の規定による命令が実施されていないこと
・所有権以外の権利の設定がされていないこと又はその他権利を有する者の全員から除却について同意を得ていること


対象となる方次のいずれも満たす特定空家等の所有者(法定相続人、法定代理人を含む)又は、所有者等の同意を得た方で下記要件をいずれも満たす方が対象となります。

・法人でないこと
・空家等が共有である場合又は所有権以外の権利の設定がある場合、当該共有者又はその他権利を有する者の全員から除却について同意を得ていること
・市税の滞納・未納者や暴力団員・暴力団関係者でないこと
・周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう所有する建築物及びその敷地の適切な管理の意向を示していること


対象となる工事次のいずれも満たす工事を対象とします。

・本補助金の交付申請をした年度の2月末日までに完了するもの
・特定空家等(建築物及びこれに附属する工作物、門扉及び塀)を除却し、更地にするもの
・宮城県知事に登録をした解体工事事業者又は建設業(土木工事業、建築工事業又は解体工事業に限る。)の許可を受けた者に請け負わせるもの
・他の公的補助制度を利用していないもの


補助額対象経費の3分の1(上限50万円


補助申請の流れ1.特定空家等判定依頼本補助金は、原則として「特定空家等」を除却するものが対象となります。
「特定空家等」と判定されていない場合は、事前に判定を受け、その結果、本補助金の交付対象に該当すると判断された場合に限り、本補助金の交付を申請することができます。

判定依頼受付開始:令和8年5月11日午前9時~
※判定には3週間程度かかりますので、お時間に余裕をもって依頼してください。

<特定空家等と判定されていない場合のみ>
【申請に必要なもの】
・判定依頼書
・位置図(縮尺、方位、空家等の位置がわかるもの)
・現況写真(建物外観がわかるもの)
・空家等の建築物の所有権を証明できる書類(建物の全部事項証明書等)
・補助金交付申請同意書(依頼者が所有者以外の場合又は他の権利者がいる場合)
・立入同意書

2.現地調査等現地調査を行い、仙台市特定空家等除却促進補助金該当(又は非該当)のお知らせが通知されます。

3.交付申請【申請に必要なもの】
・交付申請書
・収支予算書
・工事見積書
・市税納付状況調査申請書
・本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等の
写し)
※以下は、特定空家等判定依頼が不要な場合に併せて提出
・位置図(縮尺、方位、空家等の位置がわかるもの)
・現況写真(建物外観がわかるもの)
・特定空家等の建築物等の所有権を証明できる書類(建物の全部事項証明書等)
・補助金交付申請同意書(申請者が所有者以外の場合又は他の権利者がい
る場合)
・立入同意書

4.補助金の交付決定、工事着手書類等を審査し、補助金交付が決定します。

5.工事完了報告工事完了から20日以内に報告を行ってください。
【報告に必要なもの】
・実績報告書
・工事契約書の写し
・補助対象経費に係る契約相手方からの請求書の写し
・工事完了後の写真(撮影日記入)

6.補助金交付請求 【提出するもの】
・補助金交付請求書
・工事代金の領収書の写し


申請期間令和8年5月11日~12月28日
※先着順。予算額に達した時点で受付を終了します。
※補助金交付決定前に工事に着手したものは対象外です。


申請先・お問い合わせ先〒980-8671 仙台市青葉区二日町1番23号 アーバンネット勾当台ビル9階
仙台市市民局 生活安全安心部市民生活課 宛

<参考/申請書ダウンロード先>
仙台市特定空家等除却促進補助事業ページ:https://www.city.sendai.jp/shiminsekatsu/kurashi/anzen/anzen/akiya/jokyaku.html


創和ハウジングでは空き家活用について積極的に取り組んでいます。
ご相談は、お問合せフォームもしくはお電話からお気軽にご連絡ください。

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せんだい健幸省エネ住宅補助金(リフォーム)

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仙台市では地球温暖化対策を推進するため、家庭からの温室効果ガス排出削減効果の高い住宅の断熱性能を高める改修工事に要する経費の一部を補助します。

創和ハウジングでのリフォームも、補助金の【対象】になる場合があります。
補助金の利用をご検討の方は、お気軽にご相談ください。

※申請前に仙台市せんだい健幸省エネ住宅補助金(全体改修向け)せんだい健幸省エネ住宅補助金(部分改修向け)ページにて、必ず内容をご確認ください。


全体改修対象者・申請する住宅の所有者、その配偶者または一親等の親族
・仙台市内に住所があること
・仙台市の市税を滞納していないこと
・暴力団等と関係を有していないこと
・同一年度内に申請を行っていないこと
・仙台市が実施する他の補助金の交付決定を受けていないこと


補助対象令和8年4月1日以降に断熱改修に着手した工事を対象とします。

改修部位対象となる工事の要件
共通仙台市内にある居住のために使用されている一戸建て住宅または、市内にある居住予定のある一戸建ての既存住宅で、
外気に接する部分(窓、玄関ドア、床、壁、屋根または天井)の約8割以上せんだい健幸省エネ住宅『ぬく杜』の
認定基準(外皮平均熱貫流率0.48以下)
を満たすよう断熱する改修工事であること
熱貫流率1.9以下となる改修工事であること
床・壁・屋根・天井屋根または天井の場合、既存の建物で外気と直接接している部分の改修工事であること
※ 面積要件について不明な場合は仙台市に事前にお問い合わせください。


補助金額改修部位毎の断熱基準に応じた補助単価及び施工面積により算定します。

全体改修:上限120万円(1棟あたり)

部位基準等補助単価
床、壁、屋根・天井3,500円/㎡
熱貫流率1.9以下10,000円/㎡
玄関ドア71,000円/㎡


申請方法申請の流れ1.契約を締結
2.工事着手前写真撮影・BELS評価書の作成
3.工事着手・完了後写真撮影
4.交付申請書兼実績報告書類提出
5.仙台市による審査
6.交付決定兼額確定通知書受理
7.請求書提出
8.補助金受領

申請受付期間令和8年5月1日~12月15日

工事完了後の申請となります。ただし、申請及び実績報告時に、工事前の写真が必要です。
※ 申請が多く予算を超えた場合は、期間中に提出のあった交付申請により抽選を行います。
(全ての申請者に対し交付可能な場合は抽選を行いません)。

申請書類・補助金交付申請兼実績報告書
・補助額算定表
・住民票 ※該当者
・登記事項証明書(履歴事項全部証明書) ※該当者
・開業等届出書及び住民票 ※該当者
・建物の登記事項証明書(登記簿謄本)
・工事請負契約書(又は工事請書と注文書のセット)の写し
・見積書の写し
・窓(又は玄関ドア)の熱貫流率が分かる資料
・領収者等の写し
・仕様書(仕上げ表を含む)
・建物平面図
・立面図
・建物全景写真
・工事写真
・出荷証明書等の写し
・BELS評価書の写し等
・住宅の性能及び省エネ性能向上に関する説明書
・住宅施工証明書
・市税の滞納がないことの証明書 ※該当者
・他の補助金の額が分かる書類の写し ※該当者
・その他市長が必要と認める書類 ※該当者
・建物所有者の戸籍謄本又は戸籍抄本 ※該当
・対象住宅に居住している者の住民票 ※該当者
・公共料金の領収書等の写し(直近のもの) ※該当者

申請の手引き(全体改修向け)はこちら


申請書類提出先〒980-0802 仙台市青葉区二日町6-12 MSビル二日町5階
仙台市環境局脱炭素政策課 宛

<参考/申請書ダウンロード先>
せんだい健幸省エネ住宅補助金(全体改修向け)ページ:https://www.city.sendai.jp/ondanka/kodannetsu/zentaikaishuhojo.html


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部分改修対象者・申請する住宅の所有者、その配偶者または一親等の親族
・仙台市内に住所があること
・仙台市の市税を滞納していないこと
・暴力団等と関係を有していないこと
・同一年度内に申請を行っていないこと
・仙台市が実施する他の補助金の交付決定を受けていないこと


補助対象

改修部位対象となる工事の要件
共通市内にある居住のために使用されている住宅
または、市内にある居住予定のある既存住宅
令和8年4月1日以降に工事着手したもの
熱貫流率1.5以下となる改修工事であること
(国の先進的窓リノベ事業における窓の性能区分S以上)
既存の断熱材は含めず、平均熱抵抗値1.0以上
(基礎断熱の場合は、平均熱抵抗値0.5以上)の改修工事であること
壁・屋根・天井既存の断熱材は含めず、平均熱抵抗値2.0以上の改修工事であること
LED照明交換工事住宅の一部(窓、床、壁、屋根・天井)のうち、
いずれか一つ以上の断熱改修工事に併せて実施するもの
蛍光灯または白熱灯等からLED照明へ交換を行う電気工事であること
※ 電球または照明器具の交換のみは対象になりません


補助金額

改修部位基準等上限額
平均熱抵抗値1.0以上(0.5以上)※1300,000円※2
平均熱抵抗値2.0以上
屋根、天井平均熱抵抗値2.0以上
熱貫流率1.5以下※3100,000円
LED照明器具交換50,000円
※1 ()内は基礎断熱の場合の値です。
※2 床、壁、屋根、天井のうち2つ以上を断熱改修する場合も、上限額は最大で300,000円となります。
※3 平均熱抵抗値や熱貫流率が基準に満たない場合は、補助対象となりません。


申請方法申請の流れ1.契約を締結
2.工事着手前写真撮影
3.工事着手・完了後写真撮影
4.申込書提出
5.仙台市より抽選結果通知送付
6.交付申請書兼実績報告書類提出
7.仙台市による審査
8.交付決定兼額確定通知書受理
9.請求書提出
10.補助金受領

事前申し込み申請書類一式を提出いただく前に申込書を提出いただき、審査の対象となるか確認を行います。
申込書(様式第1号)を郵送にて提出いただくか、電子申請にて申込を行ってください。
各回締め切り日必着ですが、受付期間前の提出はしないでください。
各回の予算枠を超えた申込があった場合は、その回ごとに抽選を行います。

受付期間第1回:令和8年6月1日~6月10日
第2回:令和8年9月1日~9月10日
第3回:令和8年12月1日~12月10日
※ 工事完了後であれば、どの回で申請いただいてもかまいませんが、申請は1回限りです。
※ 抽選で落選となった場合も、次の回での再申請はできません。


本申請について事前申込の抽選結果をお送りします。
審査対象となった方は通知を受取後、期日までに以下の書類を郵送で提出してください。
申込金額が誤っている場合でも、申込金額を上回る申請はできません。

<申請書類>
・補助金交付申請兼実績報告書
・補助額算定表
・住民票
・建物所有者と申請者との続柄を証明する書類 ※該当者
・建物の登記事項証明書(登記簿謄本)
・工事請負契約書(又は工事請書と注文書のセット)の写し
・工事着工完了届出書 ※該当者
・見積書の写し
・窓の性能区分や製品型番が分かる書類 ※該当者
・施工証明書 ※該当者
・建物平面図
・領収者等の写し
・建物全景写真
・工事写真
・出荷証明書等の写し
・市税の滞納がないことの証明書 ※該当者
・他の補助金の額が分かる書類の写し ※該当者
・その他市長が必要と認める書類 ※該当者
・戸籍謄本又は戸籍抄本 ※該当者
・対象住宅に移住している方の住民表 ※該当者

申請の手引き(部分改修向け)はこちら


申請書類提出先〒980-0811 仙台市青葉区一番町2丁目7-12 南町通MKビル3階
カメイ株式会社内せんだいエコトク補助金事務局 宛

<参考/申請書ダウンロード先>
せんだい健幸省エネ住宅補助金(部分改修向け)ページ:https://www.city.sendai.jp/ondanka/kodannetsu/kaisyuhozyo.html


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せんだい健幸省エネ住宅補助金(新築)

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仙台市では地球温暖化対策を推進するため、『ZEH』(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)かつ「市独自の断熱基準」を満たす住宅の取得にかかる費用の一部を補助します。

※『ZEH』(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)とは、外皮の高断熱化及び高効率な省エネルギー設備を備え、再生可能エネルギー等により、年間の一次エネルギー消費量が正味ゼロまたはマイナスの住宅。
※「市独自の断熱基準」とは、ZEHレベル(国の誘導基準)の断熱性能をさらに上回る3段階の基準。


創和ハウジングでの新築工事も、補助金の【対象】になる場合があります。
補助金の利用をご検討の方は、お気軽にご相談ください。

※申請前に仙台市せんだい健幸省エネ住宅補助金(新築向け)ページにて、必ず内容をご確認ください。


補助対象者・補助対象の建築契約又は売買契約を締結する方
・仙台市内に対象住宅を新築し、常時お住まいになる方
・建売住宅供給業者等から市内に対象住宅を購入し、常時お住まいになる方
・仙台市の市税を滞納していないこと
・対象住宅について国費を財源とする補助金(例:みらいエコ住宅支援事業、国ZEH補助金、次世代みやぎゼロエネルギー住宅(地域型)、仙台市若年・子育て世帯住み替え支援事業、仙台市結婚新生活支援補助金など)を受けていない方
・(『ZEH+』の選択要件で電気自動車等を活用する設備を選択する場合のみ)仙台市家庭向けV2H充放電設備設置費補助金の交付決定を受けていない方
※令和9年1月29日までに居住し、実績報告ができる方に限ります。


補助対象住宅・令和8年4月1日以降に契約締結したもの
・『ZEH』又は『ZEH+』(NearlyZEH及びZEHOrientedは対象外)であり、「せんだい健幸省エネ住宅『ぬく杜』の認定基準(市独自の断熱基準)」を満たした一戸建て住宅
※ NearlyZEH及びZEHOrientedは対象外
※ 国の補助金(例:みらいエコ住宅支援事業、国ZEH補助金など)との併用はできません。
※ 仙台市の「若年・子育て世帯住み替え支援事業」、『仙台市結婚新生活支援補助金』などとの併用はできません。


補助金額せんだい健幸省エネ住宅の性能区分(市独自の断熱基準)に応じて補助金額が決まっています。
算定方法は、申請の手引き(新築向け)をご確認ください。

せんだい健幸省エネ住宅
『ぬく杜』性能区分
外皮平均
熱貫流率
相当
隙間面積
(1)基本額(2)断熱のかかり
増し費用(最大)
(3)太陽光発電
設備(最大)
(4)蓄電池
設備(定額)
補助上限
(1)+(2)+(3)+(4)
『ZEH』S-G30.23以下1.0以下55万円110万円70万円
(7万円/kW)
10万円245万円
S-G20.34以下50万円185万円
S-G10.48以下13万円148万円
『ZEH+』S-G30.23以下100万円90万円270万円
S-G20.34以下25万円205万円
※(2)断熱のかかり増し費用は『「申請時の外皮平均熱貫流率の仕様における断熱工事に関する費用」と「外皮平均熱貫流率0.6(又は0.5)の仕様における断熱工事に関する費用の差額」』と『最大』のいずれか低い方になります。


申請方法申請の流れ1.契約を締結
2.補助金申請書及び必要書類一式提出
3.審査(事務局)
4.交付決定通知書受け取り
5.引き渡し
6.居住
7.実績報告書及び必要書類一式提出
8.審査(事務局)
9.額確定通知書受け取り
10.請求書提出
11.補助金受領

申請受付期間令和8年5月1日~12月15日

※先着順。予算がなくなり次第終了します。
・申請を受けてから不備等が無かった場合30日以内に交付(不交付)決定通知書を送付いたします。
・交付決定通知を受けた後に住宅の引き渡しを行う必要があります。
・交付決定通知を受ける前に引き渡しをすると、補助を受けられなくなります。
・書類に不備がある状態では受付となりません。

申請書類・補助金交付申請書
・事前着手届出書
・実施計画書
・本人確認書類
・BELS評価書の写し
・断熱のかかり増し費用の分かる計算書
・遵守事項に関する確認書 ※該当者
・導入設備要件確認書兼誓約書 ※該当者
・太陽光発電システムで発電する電力量の自家消費率が30%以上であるこ
とが分かるもの ※該当者
・委任状 ※該当者
・補助金相当額控除説明資料 ※該当者
・蓄電池調達価格に関する理由書 ※該当者
・工事請負契約書の写し
・見積書の写し
・導入必須設備の仕様(メーカー、型番、設備の形状)が分かるカタログ等の写し
・市税の滞納がないことの証明書 ※該当者
・その他市長が必要と認める書類 ※該当者

申請の手引き(新築向け)はこちら


申請書類提出先■交付申請書・実績報告書提出先
〒980-0811 仙台市青葉区一番町2丁目7-12南町通MKビル3階
カメイ株式会社内せんだいエコトク補助金事務局 宛

■交付請求書提出先
〒980-0802 仙台市青葉区二日町6-12MSビル二日町5階
仙台市環境局脱炭素政策課 宛

<参考/申請書ダウンロード先>
せんだい健幸省エネ住宅補助金(新築向け)ページ:https://www.city.sendai.jp/ondanka/kodannetsu/sintikuhozyo.html


イマだけの補助金で、お得に新築を建てよう。
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県産材利用サステナブル住宅普及促進事業

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宮城県では、地球温暖化の防止や森林整備の促進、健康で快適な住まいづくりなどに大きく寄与する木材の利用を進めるため、「みやぎ環境税」を活用し、木造住宅の普及・支援を実施しています。

創和ハウジングでの新築・リフォームも、補助金の【対象】になる場合があります。
補助金の利用をご検討の方は、お気軽にご相談ください。

※申請前に宮城県木材協同組合県産材利用サステナブル住宅普及促進事業ページにて、必ず内容をご確認ください。


新築住宅支援自ら居住用とするため県内に一戸建て木造住宅を新築する施主に対し、県産材、県産JAS製品、優良みやぎ材、県産森林認証材使用量に応じて補助します。
また、主要構造部の要件を満たした上で、内装や木製品の配備を行う場合に、併せて補助します。


申請の流れ1.登録申請書の提出
2.申請事項の審査
3.登録受付書の通知
4.現地調査(必要に応じて)
5.事業の終了
6.実績報告書の提出
7.補助金額の確定


募集期間・件数令和8年4月1日~令和9年3月19日まで先着順に登録申請書を受付します。
・応募件数が予算の上限に達した時点で、登録の募集を締め切ります。
・約400件(主要構造部)
・約50件(内装・木製品)


応募の要件下記のいずれにも該当すること

項目軸組工法枠組工法(ツーバイ)
使用
木材量
主要構造部県産材・主要構造部に使用する木材の60%以上・主要構造部に使用する木材の30%以上
内装・木製品配備・主要構造部と同時に申請すること
・県産材を1立方メートル以上使用すること
住宅・県内に自ら居住用とする新築木造住宅であること
申請書・県内に自ら居住する新築一戸建て木造住宅の施主であること
・県税の滞納がないこと
・建築基準法における建築確認済証が交付済みであること
・本住宅普及促進事業と木造建築に関するアンケートに協力できること
施工業者・県内に本社又は支社若しくは支店があること
・建設業法の許可を受けている業者であること
事業の期間・木工時の開始が2026年4月1日以降で、建て方完了が2027年3月31日までに完了していること
・ 内装・木製品は対象経費の支払いが完了していること
・県産材、県産JAS製品、優良みやぎ材及び県産森林認証材の使用量並びに現地の確認が可能であること


補助額新築住宅支援

補助金額
(1立法メートルあたり)
補助上限額
一般世帯子育て世帯
県外からの移住世帯
宮城県産材28,000円計50万円計75万円
優良みやぎ材8,000円
県産JAS製品
(集成材及び合板は除く)
8,000円100,000円
県産森林認証材10,000円100,000円
※ 登録金額を上限とします。

内装・木製品

一般子育て世帯
県外からの移住世帯
木工事または
木製品配備に要する経費
補助率補助上限額補助率補助上限額
2分の1以内30万円4分の3以内45万円
※ ただし、事業費の合計が30万円以上のものに限る。登録金額を上限とします。


申請に必要な書類登録申請時・登録申請書
・木びろい表
・新築する住宅の建築確認済証(写し)
・新築する住宅の位置図、平面図

実績報告時・チェックリスト
・県産材利用サステナブル住宅普及促進事業実績報告書(新築住宅支援)
・木びろい表(実績)
・県税の納税証明書
・施工業者の建設業法の許可証の写し
・工事請負契約書の写し
・世帯全員分の住民票 ※該当者
・住宅の位置図
・住宅の配置図
・住宅の各階平面図
・住宅の立面図
・主要構造部材の施工中及び施工が完了した写真
・内装等の施工中と施工完了後の写真 ※該当者
・木製品配備の完了写真 ※該当者
・県産JAS製品表示の写真 ※該当者
・優良みやぎ材のシールが分かる写真 ※該当者
・通帳表紙及び見開き部分の写し
・利用した木材の証明書

利用の手引きはこちら


申請先〒981-0908 仙台市青葉区東照宮1-8-8 宮城県木材会館2階
宮城県木材協同組合 県産材サステナブル住宅普及促進事業事務局 宛

<参考/申請書ダウンロード先>
宮城県木材協同組合・県産材利用サステナブル住宅普及促進事業ページ:https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/ringyo-sk/sustainable1.html


イマだけの補助金で、お得に新築を建てよう。
ご相談は、お問合せフォームもしくはお電話からお気軽にご連絡ください。

仙台支店TEL:022-302-4456

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リフォーム支援県内の住宅をリフォームする建築主に対し、県産材の使用量に応じて補助します。


募集期間・件数令和8年4月1日~令和9年3月19日まで先着順に登録申請書を受付します。
・応募件数が予算の上限に達した時点で、登録の募集を締め切ります。
・約10


応募の要件下記のいずれにも該当すること

項目要件
使用木材量・主要構造部材、内装及び外装に合わせて県産材を3立方メートル以上又は60平方メートル以上使用すること
住宅・県内に増改築等する住宅であること
申請者・県内に増改築等する木造住宅の施主であること
・県税の滞納がないこと
・建築基準法における建築確認済証が交付済みであること
・本住宅普及促進事業と木造建築に関するアンケートに協力できること
施工業者・宮城県内に本社又は支社若しくは支店を有していること
・建設業法第3条第1項の規定に基づく建築工事業の許可を受けている事業者であること
施工期間・木工時の開始が2026年4月1日以降で、木工事の完了が2027年3月31日までに完了していること
・県産材使用量並びに現地の確認が可能であること


補助金額と対象経費等

使用材補助金額補助上限額
宮城県産材28,000円/立法メートル20万円
3,000円/立法メートル
※ 登録金額を上限とします。


申請に必要な書類登録申請時・リフォーム支援登録申請書
・木びろい表
・増改築等する住宅の建築確認済証の写し
・増改築等する住宅の位置図、平面図

実績報告時・チェックリスト
・県産材利用サステナブル住宅普及促進事業実績報告書(リフォーム支援)
・県税の納税証明書
・建築基準法による建築確認済証の写し
・建設場所の位置図
・住宅の配置図
・住宅の各階平面図
・住宅の立面図
・木びろい表(実績) 
・施工業者の建設業法の許可証の写し
・工事請負契約書の写し
・振込先の口座番号等が分かる通帳
・宮城県産材証明書
・主要構造部の施工中及び施工完了後の写真
・内装等の施工中と施工完了後の写真

利用の手引きはこちら


申請先〒981-0908 仙台市青葉区東照宮1-8-8 宮城県木材会館2階
宮城県木材協同組合 県産材サステナブル住宅普及促進事業事務局 宛

<参考/申請書ダウンロード先>
宮城木材協同組合・県産材利用サステナブル住宅普及促進事業ページ:https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/ringyo-sk/sustainable1.html


イマだけの補助金で、お得にリフォーム。
ご相談は、お問合せフォームもしくはお電話からお気軽にご連絡ください。

仙台支店TEL:022-302-4456

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仙台市産材利用促進支援補助金

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林業・木材産業等の活性化及び木材との関わりを深めることによる森林整備への意識の醸成を図るため、市内で市産材および市産優良みやぎ材、市産JAS製品を使用して木造住宅を新築する方や内装・外装等をリフォームする方等へ木材費用の一部を補助します。

※仙台市産材とは、合法な手続きを経て仙台市内で伐採された原木を宮城県内で加工した木材製品のことです。
(合法な手続きを経て仙台市内で伐採された原木を宮城県内でラミナ加工後、JAS認定工場で加工した集成材を含みます。)

創和ハウジングでの新築・リフォーム工事も、補助金の【対象】となる場合があります。
補助金の利用をご検討の方は、お気軽にご相談ください。

※申請前に仙台市仙台市産材利用促進支援補助金事業のお知らせページにて、必ず内容をご確認ください。


受付期間令和8年4月1日~先着で予算の上限に達するまで。


補助金額1.主要構造部材事業仙台市内に新築する木造住宅の主要構造部材に仙台市産材を使用する事業です。

・仙台市産材1立方メートルあたり1万4千円を補助します。
・仙台市産優良みやぎ材又は市産JAS製品については1立方メートルあたり4千円を加算して補助します。
・1棟あたり25万円が上限です。

2.内装・外装等事業仙台市内の一戸建住宅やマンションの内装・外装等に仙台市産材を使用する事業です。

・仙台市産材1平方メートルあたり3千円を補助します。
・1棟あたり30万円が上限です。
新築の場合は、要構造部材事業とあわせての申請も可能です。


補助要件次の全てを満たす必要があります。

・仙台市内に自ら居住用とする一戸建を新築する方又は自ら居住している一戸建やマンションの内装・外装等をリフォームする方(店舗・事務所は含みません)。
・市税の滞納がないこと。
・建築基準法における建築確認済証が交付されていること(該当する場合のみ)。
・宮城県内に本社又は支社・支店を有し、建設業法第3条第1項の規定に基づく建築業の許可を受けている事業者が施工すること。
・既に住宅が完成している場合や、内装・外装等の施工が完了している場合は補助対象となりません。必ず実施前に申請をしてください。
※主要構造部材事業は「土台敷き施工の前」、内装・外装等事業は「木工事の施工の前」に申請してください。


申請に必要となる書類1.主要構造部材事業・交付申請書
・チェックリスト
・主要構造部材事業木びろい表(計画)
・工事請負契約書の写し、工程表
・建築基準法による建築確認済証の写し
・住宅の位置図
・住宅の配置図、平面図、立面図、矩形図
・施工業者の建設業法の許可証の写し
・交付決定前着手届 ※該当者
・その他市長が必要と認める書類 ※該当者

2.内装・外装等事業・交付申請書
・チェックリスト
・内装・外装等事業木びろい表(計画)
・契約書、見積書など、内装・外装等の費用が確認できる書類
・施工業者の建築業法の許可証の写し
・施工又は設置場所が確認できる図面
・その他市長が必要と認める書類 ※該当者


利用の手引き
はこちら


書類の提出先〒980-8671 仙台市青葉区国分町3-6-1
表小路仮庁舎9階(仙台パークビル)
仙台市経済局農林企画課森林管理係 宛


<参考/申請書ダウンロード先>
仙台市・仙台市産材利用促進支援補助金事業のお知らせページ:https://www.city.sendai.jp/rinmu/kurashi/shizen/norinsuisan/ringyo/mokuzairiyou.html


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仙台市戸建木造住宅耐震改修工事補助金

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地震に強い安全なまちづくりを目指すために、仙台市戸建木造住宅耐震診断支援事業の結果、耐震改修工事が必要と判断された建築物の所有者に対し、工事費用の一部を補助する制度です。

創和ハウジングでの耐震工事も、補助金の【対象】になる場合があります。
補助金の利用をご検討の方は、お気軽にご相談ください。

※申請前に仙台市戸建木造住宅耐震改修工事ページにて、必ず内容をご確認ください。


対象となる建築物 対象となるのは、次の条件を満たすものとなります。
耐震診断(仙台市戸建木造住宅耐震診断支援事業)の結果、上部構造評点が1.0未満のもの
・耐震診断の結果、地盤・基礎に重大な注意事項の指摘があったもの
・木造の個人住宅であること
(※一部店舗等併用住宅は含みますが、構造がツーバイフォー構法・丸太組構法及びプレハブ構法の住宅や用途がアパート、長屋は対象外となります)
・建築基準法令に違反していないもの
・2階建て以下
平成12年5月31日以前に建てられたもの


耐震改修工事の補助額(1)耐震改修工事補助金(仙台市戸建木造住宅耐震改修工事補助金交付事業)
対象工事費144万円(税抜)までの5分の4(限度額:115万円
※【リ・バース60】耐震改修利子補給制度を利用の場合、限度額は575,000円となります。

下記の要件を満たす場合には、次の補助金を上乗せできる場合があります。

(2)仙台市戸建木造住宅耐震改修工事促進補助金交付事業
耐震改修工事以外の、工事費が10万円以上の工事を行う場合
対象工事費144万円(税抜)までの115分の8(限度額:10万円

・いずれも件数、予算に限りがあります。
・建物所有者が市税を滞納していないことが条件となります。
・工事契約及び着手前に、区役所街並み形成課までご連絡してください。補助金の交付決定前に工事に契約及び着手してしまうと、補助金が受けられなくなりますのでご注意ください。


他の補助制度の併用について仙台市の補助制度の他、国も下記の補助制度を創設しています。
同一の工事で仙台市の補助制度を利用する場合は、国の補助制度との併用は原則できませんのでご注意ください。
なお、工事箇所を明確に区分することで併用が可能となる場合もあるため、詳しくは、下記事業を実施している事務局又は国土交通省住宅生産課にお問い合わせください。

<長期優良住宅化リフォーム推進事業>
概要資料


補助対象工事・仙台市戸建木造住宅耐震診断支援事業の結果、上部構造評点が1.0未満(倒壊する危険性が高い及び倒壊する危険性がある)のものを1.0以上(倒壊する危険性が低い)に改修する工事
・仙台市戸建木造住宅耐震診断支援事業の結果、地盤・基礎の重大な注意事項の指摘があった場合、これを改修する工事
・設計及び工事監理は、建築士の資格を有する方が行う


補助対象範囲耐震改修工事を行う戸建木造住宅の補助対象範囲は、原則として下記の工事とします。
不明な点は事前にご相談してください。

地盤・基礎工事(1)既存コンクリート布基礎等に鉄筋コンクリート布基礎を増打ちする工事
(2)基礎のひび割れを補修する補強工事
(3)玉石基礎等を一体化するための補強工事(根がらみの設置やコンクリート打設等)

壁の耐力補強工事(1)壁補強工事及び壁補強工事に伴う外装・内装工事
・耐力壁工事に伴う外壁の撤去及び復旧工事範囲は、補強する壁から1mを加えた長さを限度とする。
・耐力壁工事に伴う内壁の撤去及び復旧工事範囲は、補強する壁から1mを加えた長さを限度とする。
・耐力壁工事に伴う天井及び床の内装工事の範囲は、補強する壁から1mを加えた長さを限度とする
(2)建具工事
・耐力壁の増設・改修に伴い、取替えを必要とする工事
(3)設備工事
・耐力壁の増設、改修に伴う配管及び配線切り回し工事
・既存の備品(キッチンセット(吊り戸棚共)、洗面化粧台、便器、浴槽、空調機等)の取外し、再取付に伴う工事

屋根葺替え工事 (1)屋根の軽量化を目的とした工事(下地材共)
(2)屋根葺替えに伴う軒樋の取替え工事

その他工事 (1)床面の補強は、火打梁及び構造用合板等で剛性を高める工事
(2)小屋裏の補強は、火打梁及び補強金物等で剛性を高める工事
(3)各ボルトの緩み調整、接合部金物の交換や追加補強等により剛性を高める工事
(4)シロアリ等による被害のある部材(H18国土交通省告示第184号別添建築物の耐震改修の指針第2・三・ニに示す部分のみ)の取替え工事(取替え部材の防腐・防蟻措置含む)
(5)劣化を解消する工事

増築工事 原則として、耐震改修工事に該当しません。


申請の流れ戸建木造住宅耐震工事補助金交付事業手引きはこちら

事前協議計画している耐震改修工事の方法等について、申請、審査及び工事がスムーズに進行できるよう仙台市では事前協議を受け付けています。

補助金交付申請補助対象建築物が存在する区役所の街並み形成課街並み係まで、工事契約及び着手前に申請してください。
補助対象工事と認められた場合には、補助金交付決定通知書により通知されます。
この通知書を受理してから工事契約及び着手してください。

【補助金交付申請に必要な書類】
・仙台市戸建木造住宅耐震改修工事補助金交付申請書
・耐震診断支援結果報告書の写し
・設計図書(付近見取図、配置図、平面図(現況及び改修後)、基礎伏図、梁伏図、補強詳細図(補強方法等が確認できること))
・耐震診断書
・耐震改修工事見積書
・現況写真(外観及び不具合箇所)
・その他(委任状等)
※【リ・バース60】耐震改修利子補給制度を利用する場合は、【リ・バース60】耐震改修利子補給制度利用対象証明書発行申請書

中間確認中間確認は、耐震改修工事が「補助金交付申請書」に添付された設計図書に基づき、適切に施工されているか確認するものです。
具体的には、基礎の配筋工事の完了時や筋交いや耐力壁等の工事状況が確認できる工程で実施します。
工事の工程が中間確認を行なう段階になりましたら、中間確認予定日の概ね1週間前までに「中間確認申請書(様式第7号)」を提出し、中間確認の日時等を区役所の街並み形成課街並み係と協議してください。

【中間確認申請に必要な書類】
・中間確認申請書
・工事施工の写真
・請負契約書等の写し

完了報告補助事業が完了しましたら、「工事完了報告書」を提出してください。

【工事完了報告に必要な書類】
・工事完了報告書
・工事施工の写真 ※中間確認時提出以降のもの
・工事費用請求書若しくは、領収書等の写し
・工事監理報告書の写し

なお、建築確認申請に基づく工事完了検査が必要な場合は、原則として工事完了検査が完了した後、本制度に基づく「工事完了報告書」を提出してください。

補助金請求「工事完了報告書」の受理後、工事が適正に行われたことが認められた場合、仙台市から「補助金額確定通知書」により補助金額確定額を通知しますので、通知書を受理後、「補助金請求書」を提出し、「補助金額確定通知書」に記載された額の補助金請求を行なってください。

補助金交付後の領収書の提出補助金の交付後に工事費用を支払った場合には、補助対象工事費を支払ったことを証する書類(領収書等)の写しを仙台市へ提出。
耐震改修工事以外の工事と合算した領収書等の場合は、補助対象工事費を確認するため領収書等には内訳を記載してください。


【リ・バース60】耐震改修利子補給制度について【リ・バース60】耐震改修利子補給制度とは、【リ・バース60】※1を利用し耐震改修工事を実施する場合に、仙台市を含む地方公共団体の耐震改修の補助制度を利用すると、【リ・バース60】を無利子ないしは低利子で利用できる制度です。
この制度の利用する場合は、補助金交付申請とあわせて利子補給制度の利用対象証明書の発行申請が必要となります。
仙台市への申請前に、まずは取扱金融機関へご相談ください。

※1 住宅金融支援機構と提携している金融機関が提供する住宅ローン。

なお、【リ・バース60】の詳細や取扱金融機関の確認は、住宅金融支援機構のホームページをご確認ください。

住宅金融支援機構ホームページ【リ・バース60】


お問い合わせ先青葉区役所 街並み形成課街並み係 /電話番号:022-225-7211(代表)
宮城野区役所 街並み形成課街並み係/電話番号:022-291-2111(代表)
若林区役所 街並み形成課街並み係 /電話番号:022-282-1111(代表)
太白区役所 街並み形成課街並み係 /電話番号:022-247-1111(代表)
泉区役所 街並み形成課街並み係  /電話番号:022-372-3111(代表)

<参考/申請書ダウンロード>
仙台市戸建木造住宅耐震改修工事ページ:
https://www.city.sendai.jp/kenchikubosai/kurashi/anzen/saigaitaisaku/jishintsunami/taisaku/kodate/koji/index.html


仙台市では税の特例として所得税の特別控除および固定資産税の減額の対象となる場合があります。(詳しくは別途お問い合わせください。)
イマだけの補助金で、耐震診断・耐震工事。
ご相談は、お問合せフォームもしくはお電話からお気軽にご連絡ください。

創和ハウジング仙台支店 TEL:022-302-4456


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仙台市戸建木造住宅耐震診断支援事業

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この制度は、地震に強い安全な街づくりを目指すために、一定の条件を満たす戸建木造住宅等の『耐震診断支援』の実施を仙台市が低料金で行うもので、診断支援を希望する市民の申し込みにより、『耐震診断士』を派遣し、診断・改修計画の策定を行うことにより、市民の耐震対策を支援するものです。

創和ハウジングでの耐震工事も、補助金の【対象】になる場合があります。
補助金の利用をご検討の方は、お気軽にご相談ください。

※申請前に仙台市戸建木造住宅耐震診断ページにて、必ず内容をご確認ください。


対象となる建築物対象となるのは、次の条件を満たすものとなります。
また、お申し込みができるのは、建物の所有者の方となります。

建物木造の個人住宅であること
※一部店舗等併用住宅は含みますが、構造がツーバイフォー構法・丸太組構法及びプレハブ構法の住宅や用途がアパート、長屋は対象外となります
規模2階建て以下
建築時期平成12年5月31日以前に建てられたもの
※建築確認通知書や検査済証・建築図面(平面図)等があれば、スムーズに診断を行うことが出来ます。
※屋内の確認が不可能な場合は、診断が実施できません。
※スキップフロア形式の住宅や斜面地に建つ住宅などは、診断ができない場合があります。


耐震診断支援の内容・一般診断の実施
・耐震改修の計画案の作成
・耐震改修の計画案に基づき改修工事を行う際の概算見積り

※申請された方が仙台市内にお住まいの場合は、耐震診断士がご自宅に仙台市戸建木造住宅耐震診断支援結果報告書を持参し、その内容を説明します。


申込みから結果報告までの流れ事業フロー


費用負担自己負担額:14,850円~17,600円(税込・税率10%)
※診断結果や簡易耐震診断の有無によって費用は異なります。
※費用は、耐震診断結果を報告する際に、耐震診断士にお支払いいただきます。 


申込方法・お問い合わせ先区役所街並み形成課や市役所建築指導課などで配布している申込書に記入し、下記の窓口まで提出してください。

【青葉区】
〒980-0011 仙台市青葉区上杉1丁目5-15
日本生命勾当台南ビル4階 
青葉区役所 建設部街並み形成課

【宮城野区】
〒983-8601 仙台市宮城野区五輪2丁目12-35
宮城野区役所 建設部街並み形成課

【若林区】
〒984-8601 仙台市若林区保春院前3-1
若林区役所 建設部街並み形成課

【太白区】
〒982-8601 仙台市太白区長町南3丁目1-15
太白区役所 建設部街並み形成課

【泉区】
〒981-3189 仙台市泉区泉中央2丁目1-1
泉区役所 建設部街並み形成課

<参考/申請書ダウンロード先>
仙台市戸建木造住宅耐震診断ページ:
https://www.city.sendai.jp/kenchikubosai/kurashi/anzen/saigaitaisaku/jishintsunami/taisaku/kodate/shindan/index.html


イマだけの補助金で、耐震診断・耐震工事。
ご相談は、お問合せフォームもしくはお電話からお気軽にご連絡ください。

創和ハウジング仙台支店 TEL:022-302-4456


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