結婚新生活支援事業

※令和8年度の仙台市結婚新生活支援補助金の申請受付は令和8年7月13日からを予定しております。
申請の受付開始後、ページ更新いたします。

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仙台市では結婚に伴う新生活を支援するため、新婚世帯を対象に新生活のスタートアップにかかる費用(家賃や引越費用等の住宅に関する費用)を補助します。

創和ハウジングで購入する住宅やリフォームも【対象】となる場合があります。
補助金の利用をご検討の方は、お気軽にご相談ください!

※申請前に仙台市結婚新生活支援事業ページにて、必ず内容をご確認ください。


補助の対象となる世帯申請時点において以下の要件をすべて満たす世帯が対象です。

・令和8年1月1日から令和8年12月31日の間に婚姻届を提出し受理された夫婦
・夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下
・令和7年の夫婦の所得を合算した金額が500万円未満(令和7年中に貸与型奨学金の返済を行った場合は証明書がある場合に限り夫婦の所得から年間返済額を控除します。)
・夫婦の双方または一方が仙台市に住民登録を有し、住民票の住所が申請に係る住宅の所在地となっている
・補助金の交付を受けた日から1年以上、申請に係る住宅に居住する意思がある
・夫婦の双方が過去にこの制度に基づく補助金を受けたことがない(他自治体での受給を含む。)
・過去にこの制度を受けた夫婦が離婚し、その一方が再婚した場合に、その離婚日が再婚姻日から起算して1年以上経過している
・夫婦ともに市税を滞納していない
・夫婦ともに暴力団または暴力団員と密接に関係していない
・夫婦の双方が本市指定する次のいずれかの要件を満たしていること。ただし、いずれも申請年度内に受講(または相談)したものに限る。
*仙台市が指定するライフデザイン支援講座を受講していること。
*仙台市が指定するプレコンセプションケアに関する事業を実施していること。
*仙台市が指定する共家事・共育て講座を受講していること。
*医療機関において妊娠・出産に関する相談を行っていること。

※詳細は仙台市が指定する講座(または相談)を確認ください。


仙台市が指定する講座(または相談)・仙台市指定の講座:ふたりの未来デザインセミナー ―ふたりでつくる、これからの暮らし方―
*令和8年7月11日(土曜日)10時00分~12時00分
*仙台MTビル11階 貸会議室
・「医療機関において妊娠・出産に関する相談」を選択した方は、仙台市指定の様式に相談内容等を記入し提出。

補助の対象となる費用令和8年4月1日から令和8年12月31日までの間に夫婦が支払った婚姻に伴う以下の費用が対象です。
ただし、令和8年12月1日から12月31日までに婚姻した世帯は、令和8年4月1日から令和9年1月31日までの間に支払った婚姻に伴う以下の費用が対象です。

住宅の
賃貸借費用
・対象となる費用:「賃料(家賃)」「敷金」「礼金」「共益費」「仲介手数料」(駐車場に係る部分を除く)
※ 賃貸借契約書に記載があり、契約条件となっている場合は「火災保険料」「物件の清掃費用(申請する住宅に限る)」「鍵交換代」「賃貸保証料」「更新料」も対象に含まれます。
・対象とならない費用の例:「物件の清掃費用(引越し前の住宅にかかる清掃費用)」「各種手数料」
・「賃料(家賃)」「共益費」「火災保険料(月払いの場合)」「賃貸保証料(月払いの場合)」は3か月分が上限です。
・勤務先等から住宅手当を受けている場合はその金額を費用から差し引きます。
・地域優良賃貸住宅の家賃低廉化に係る国の支援を受けている場合は、支援額に相当する額を費用から差し引きます。
・婚姻日より前から賃借している物件も対象です。
・婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機として新規に物件を賃借する場合、その賃借にかかる賃料(家賃)や敷金等が対象となります。一方、婚姻を機とした賃借でない場合や、賃借が婚姻日から起算して1年を超える場合は、婚姻日以降の賃料(家賃)等が対象となります。
・夫婦の一方が賃借している物件にもう一方が入居する場合、同居開始が婚姻を機としたもので、同居開始日が婚姻日から起算して1年以内の場合は、同居開始日以降の賃料(家賃)等が対象となります。一方、同居開始が婚姻を機としたものでない場合や、同居開始日が婚姻日から起算して1年を超える場合は、婚姻日以降の賃料(家賃)等が対象となります。
住宅の
購入費用
・対象となる費用:「建物代」のみ
・対象とならない費用の例:「土地購入代」「住宅ローンの手数料」
・婚姻日から起算して1年以内に取得した住宅が対象です。
・「住宅メーカー(売主)への一括払い」と「金融機関へのローン払い」のいずれも対象となりますが、両方を申請することはできません。
住宅の
リフォーム費用
・対象となる費用:住宅機能の維持または向上を図るために行う「修繕」「増築」「改築」「設備更新」等
・対象とならない費用の例:「倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用」「エアコン、洗濯機等の家電購入・設置に係る費用」
・婚姻日から起算して1年以内に実施したリフォームが対象です。
引越し
費用
・対象となる費用:「引越業者」「運送業者」への支払いに係る費用
・対象とならない費用の例:「不用品の処分費用」「自らレンタカーを借りる」「友人に依頼する」
・婚姻日より前に行った引っ越しでも婚姻に伴うものであれば対象となります。


補助金額補助の対象となる費用のうち、以下の金額を上限として補助します。

夫婦ともに婚姻日における年齢が29歳以下の世帯60万円
上記以外の世帯30万円


申請方法・申請の流れ補助金は以下の流れで申請となります。

1.申請フォームの提出
補助金の要件に該当する方は、「仙台市結婚新生活支援補助金申請フォーム」にアクセスしていただき、必要事項を入力して申込みしてください。
その際に、申請内容に応じて添付が必要な書類は画像をアップロードしてください。

2.審査
「仙台市結婚新生活支援補助金申請フォーム」に入力いただいた内容をもとに仙台市で審査を行います。
※修正があれば、仙台市より申請者あてに連絡がありますので、案内に従ってください。

3.補助金の決定
申請のあった住所に「仙台市結婚新生活支援補助金交付決定兼額の確定通知書」を文書にて郵送します。
文書の案内に従って、仙台市に補助金の請求をしてください。

4.補助金の振り込み
ご指定の口座へ仙台市から補助金の振り込みがあります。


電子申請に添付する書類※下記の書類に加え、令和8年1月1日時点で仙台市に住民登録がない場合や個人市県民税の申告をしてない等の場合は、当時お住まいだった市区町村から令和8年度の「課税(所得)証明書」または「非課税証明書」(令和7年の所得が記載されている書類)を取得いただき、その原本を「仙台市結婚新生活支援補助金 申請フォーム」から申請後、2週間以内(必着)に郵送または持参により提出してください。

申請内容添付する書類提出方法
令和7年に奨学金を
返済した場合
・奨学金返還証明書の写し(ただし、所得が奨学金の返済額を差し引かなくとも500万円未満となる場合は提出する必要はありません。)電子申請に画像を添付
住宅の賃貸借費用を
申請する場合
・住宅の賃貸借契約書の写し
・賃料(家賃)等の領収書等の写し
・住宅手当の金額が分かる書類の写し(勤務先等から住宅手当を受けている場合のみ)
電子申請に画像を添付
住宅の購入費用を
申請する場合
・住宅の売買契約書の写しまたは工事請負契約書の写し
・住宅の引き渡し証明書の写し
・住宅購入費用の領収書等の写し
電子申請に画像を添付
住宅のリフォーム費用を
申請する場合
・工事請負契約書の写しまたは請書の写し
・住宅リフォーム費用の領収書等の写し
電子申請に画像を添付
引越し費用を
申請する場合
・引越費用の領収書等の写し電子申請に画像を添付
領収書等には「支払者の氏名」「支払先」「金額」「支払いの内容」「支払日」の記載が必要です。
通帳の写しや振込明細書では代用できません。


申請の受付※令和8年度の仙台市結婚新生活支援補助金の申請受付は令和8年7月13日からを予定しております。
申請の受付開始後、ページ更新いたします。


<参考>
仙台市 結婚新生活支援事業ページ:
https://www.city.sendai.jp/kodomo-wakamonokikaku/wakamono/kekkonsinseikatu.html


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ご相談は、お問合せフォームもしくはお電話からお気軽にご連絡ください。

仙台支店TEL:022-302-4456

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