特定空家等除却促進補助事業

仙台市では、安全で安心に暮らすことのできる地域の実現を目指して、倒壊等のおそれのある危険な空家等を除却し、更地にする際に要する工事費の一部を補助します。
※申請前に仙台市特定空家等除却促進補助事業ページにて、必ず内容をご確認ください。
対象となる特定空家等次のいずれも満たす特定空家等を対象とします。
・仙台市内に存していること
・所有者が法人でないこと
・法第22条第1項の規定による助言若しくは指導又は同条第2項の規定による勧告の対象であること
・法第22条第3項の規定による命令が実施されていないこと
・所有権以外の権利の設定がされていないこと又はその他権利を有する者の全員から除却について同意を得ていること
対象となる方次のいずれも満たす特定空家等の所有者(法定相続人、法定代理人を含む)又は、所有者等の同意を得た方で下記要件をいずれも満たす方が対象となります。
・法人でないこと
・空家等が共有である場合又は所有権以外の権利の設定がある場合、当該共有者又はその他権利を有する者の全員から除却について同意を得ていること
・市税の滞納・未納者や暴力団員・暴力団関係者でないこと
・周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう所有する建築物及びその敷地の適切な管理の意向を示していること
対象となる工事次のいずれも満たす工事を対象とします。
・本補助金の交付申請をした年度の2月末日までに完了するもの
・特定空家等(建築物及びこれに附属する工作物、門扉及び塀)を除却し、更地にするもの
・宮城県知事に登録をした解体工事事業者又は建設業(土木工事業、建築工事業又は解体工事業に限る。)の許可を受けた者に請け負わせるもの
・他の公的補助制度を利用していないもの
補助額対象経費の3分の1(上限50万円)
補助申請の流れ1.特定空家等判定依頼本補助金は、原則として「特定空家等」を除却するものが対象となります。
「特定空家等」と判定されていない場合は、事前に判定を受け、その結果、本補助金の交付対象に該当すると判断された場合に限り、本補助金の交付を申請することができます。
判定依頼受付開始:令和8年5月11日午前9時~
※判定には3週間程度かかりますので、お時間に余裕をもって依頼してください。
<特定空家等と判定されていない場合のみ>
【申請に必要なもの】
・判定依頼書
・位置図(縮尺、方位、空家等の位置がわかるもの)
・現況写真(建物外観がわかるもの)
・空家等の建築物の所有権を証明できる書類(建物の全部事項証明書等)
・補助金交付申請同意書(依頼者が所有者以外の場合又は他の権利者がいる場合)
・立入同意書
2.現地調査等現地調査を行い、仙台市特定空家等除却促進補助金該当(又は非該当)のお知らせが通知されます。
3.交付申請【申請に必要なもの】
・交付申請書
・収支予算書
・工事見積書
・市税納付状況調査申請書
・本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等の
写し)
※以下は、特定空家等判定依頼が不要な場合に併せて提出
・位置図(縮尺、方位、空家等の位置がわかるもの)
・現況写真(建物外観がわかるもの)
・特定空家等の建築物等の所有権を証明できる書類(建物の全部事項証明書等)
・補助金交付申請同意書(申請者が所有者以外の場合又は他の権利者がい
る場合)
・立入同意書
4.補助金の交付決定、工事着手書類等を審査し、補助金交付が決定します。
5.工事完了報告工事完了から20日以内に報告を行ってください。
【報告に必要なもの】
・実績報告書
・工事契約書の写し
・補助対象経費に係る契約相手方からの請求書の写し
・工事完了後の写真(撮影日記入)
6.補助金交付請求 【提出するもの】
・補助金交付請求書
・工事代金の領収書の写し
申請期間令和8年5月11日~12月28日
※先着順。予算額に達した時点で受付を終了します。
※補助金交付決定前に工事に着手したものは対象外です。
申請先・お問い合わせ先〒980-8671 仙台市青葉区二日町1番23号 アーバンネット勾当台ビル9階
仙台市市民局 生活安全安心部市民生活課 宛
<参考/申請書ダウンロード先>
仙台市特定空家等除却促進補助事業ページ:https://www.city.sendai.jp/shiminsekatsu/kurashi/anzen/anzen/akiya/jokyaku.html
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