介護保険を利用した住宅改修

要介護・要支援被保険者の家庭内の安全確保や介護のためにお住まいの一部を改修した場合は、申請によりその費用の一部について支給を受けることができます。
支給要件・要介護、要支援被保険者が、住民票があり実際に居住するお住まいの改修であること。
・要介護、要支援被保険者の身体の状態や、お住まいの状況から必要があると認められる改修であること。
・改修内容が、対象工事であること。
※住宅の新築・増築は、対象になりません。
※事前申請後、工事完了前に入院し、その後自宅での生活に戻らない場合は原則として介護保険の支給対象となりません。詳しくは区役所へご相談ください。
※病院・施設に入院(所)されている方については、退院(所)を見込んでの住宅改修は可能ですが、退院(所)して自宅に戻られない場合は、介護保険の支給対象とならず、全額自己負担になります。
支給額改修費用の9割または8割または7割分を住宅改修費として支給します。
ただし、改修費用の限度額は現在のお住まいにつき20万円(税込)です。
例えば20万円の工事を行った場合、利用者負担が1割の方は9割分の18万円の支給を受けることができます。
※既に限度額までの支給を受けていても、要介護の状態区分が著しく高くなった場合や、転居した場合など、再度支給を受けることができる場合があります。
※介護保険の住宅改修費の支給は、工事を伴う改修が支給対象となります。そのため 福祉用具貸与又は特定福祉用具販売対象の用具を設置するだけの改修は除かれます。(例えば、福祉用具貸与対象のスロープを取り付けたことによる「段差解消」は住宅改修費の対象にはなりません。)
申請の流れ1.ケアマネジャーに相談住宅改修を予定している場合は、ケアマネジャーによく相談してください。
2.事前相談改修内容が支給要件に当てはまるか等を事前に確認しておきたい場合は、下記書類を持参して区役所にご相談ください。
・見積書及び工事費内訳書
・住宅改修が必要な理由書
・住宅改修箇所の改修前の写真(日付入り)、 図面等
3.必要書類を提出着工3日前(土日祝含まない)に区役所へ提出します。
(1)住宅改修費申請書
(2)見積書及び工事費内訳書
(3)住宅改修が必要な理由書
(4)住宅改修箇所の改修前の写真(日付入り)、 図面等
(5)住宅改修の承諾書
(6)介護保険被保険者証(申請書に必要情報を記載する場合は省略可)
(7)介護保険負担割合証(申請書に必要情報を記載する場合は省略可)
(8)委任状(必要なときのみ)
※要介護状態区分等や利用者負担の割合等は、最新の介護保険被保険者証及び介護保険負担割合証をご確認のうえ、ご記入ください。
※介護保険に当てはまらない改修の場合や、 書類に不備がある場合は受付できません。
※書類提出後に工事内容等に変更があった場合は、区役所に直ちに連絡してください。(相談なく変更した箇所は原則支給できません。)
4.住宅改修の実施5.改修後に必要書類を提出(9)領収証
(10)住宅改修箇所の改修後の写真(日付入り)
(11)介護保険負担割合証(利用者負担の割合変更の場合)
6.区役所介護保険係で書類審査着工前に提出された書類通り工事が行われたか、完了後の書類を審査します。
※事前に相談・申請がなかった場合は住宅改修費は原則支給できません。
7.住宅改修費の支給決定
対象となる改修の内容・手すりの取付け
・段差の解消
・床又は通路面の材料の変更
・扉の取替え(扉の撤去も含む)
・便器の取替え
・上記住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
お問い合わせ先青葉区役所 介護保険課介護保険係/電話番号:022-225-7211(代表)
宮城野区役所 介護保険課介護保険係/電話番号:022-291-2111(代表)
若林区役所 介護保険課介護保険係/電話番号:022-282-1111(代表)
太白区役所 介護保険課介護保険係/電話番号:022-247-1111(代表)
泉区役所 介護保険課介護保険係/電話番号:022-372-3111(代表)
<参考/申請書ダウンロード先>
介護保険制度における住宅改修制度ページ:
https://www.city.sendai.jp/kaigohoken-kanri/kurashi/kenkotofukushi/korenokata/kaigohoken/jigyosha/kaishu/index.html
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創和ハウジング仙台支店 TEL:022-302-4456






