仙台市戸建木造住宅耐震改修工事補助金

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地震に強い安全なまちづくりを目指すために、仙台市戸建木造住宅耐震診断支援事業の結果、耐震改修工事が必要と判断された建築物の所有者に対し、工事費用の一部を補助する制度です。

創和ハウジングでの耐震工事も、補助金の【対象】になる場合があります。
補助金の利用をご検討の方は、お気軽にご相談ください。

※申請前に仙台市戸建木造住宅耐震改修工事ページにて、必ず内容をご確認ください。


対象となる建築物 対象となるのは、次の条件を満たすものとなります。
・耐震診断(仙台市戸建木造住宅耐震診断支援事業)の結果、上部構造評点が1.0未満のもの
・耐震診断の結果、地盤・基礎に重大な注意事項の指摘があったもの
・木造の個人住宅であること
(※一部店舗等併用住宅は含みますが、構造がツーバイフォー構法・丸太組構法及びプレハブ構法の住宅や用途がアパート、長屋は対象外となります)
・建築基準法令に違反していないもの
・2階建て以下
平成12年5月31日以前に建てられたもの


耐震改修工事の補助額(1)耐震改修工事補助金(仙台市戸建木造住宅耐震改修工事補助金交付事業)
対象工事費144万円(税抜)までの5分の4(限度額:115万円
※【リ・バース60】耐震改修利子補給制度を利用の場合、限度額は575,000円となります。

※下記の要件を満たす場合には、次の補助金を上乗せできる場合があります。

(2)仙台市戸建木造住宅耐震改修工事促進補助金交付事業
耐震改修工事以外の、工事費が10万円以上の工事を行う場合
対象工事費144万円(税抜)までの115分の8(限度額:10万円

・いずれも件数、予算に限りがあります。
・建物所有者が市税を滞納していないことが条件となります。
工事契約及び着手前に、区役所街並み形成課までご連絡下さい。
補助金の交付決定前に工事に契約及び着手してしまうと、補助金が受けられなくなりますのでご注意ください。


他の補助制度の併用について仙台市の補助制度の他、国も下記の補助制度を創設しています。
同一の工事で仙台市の補助制度を利用する場合は、国の補助制度との併用は原則できませんのでご注意ください。
なお、工事箇所を明確に区分することで併用が可能となる場合もあるため、詳しくは、下記事業を実施している事務局又は国土交通省住宅生産課にお問い合わせください。

<長期優良住宅化リフォーム推進事業>
概要資料


補助対象工事・仙台市戸建木造住宅耐震診断支援事業の結果、上部構造評点が1.0未満(倒壊する危険性が高い及び倒壊する危険性がある)のものを1.0以上(倒壊する危険性が低い)に改修する工事
・仙台市戸建木造住宅耐震診断支援事業の結果、地盤・基礎の重大な注意事項の指摘があった場合、これを改修する工事
・設計及び工事監理は、建築士の資格を有する方が行う


補助対象範囲耐震改修工事を行う戸建木造住宅の補助対象範囲は、原則として下記の工事とします。
不明な点は事前にご相談してください。

地盤・基礎工事(1)既存コンクリート布基礎等に鉄筋コンクリート布基礎を増打ちする工事
(2)基礎のひび割れを補修する補強工事
(3)玉石基礎等を一体化するための補強工事(根がらみの設置やコンクリート打設等)

壁の耐力補強工事(1)壁補強工事及び壁補強工事に伴う外装・内装工事
・耐力壁工事に伴う外壁の撤去及び復旧工事範囲は、補強する壁から1mを加えた長さを限度とする。
・耐力壁工事に伴う内壁の撤去及び復旧工事範囲は、補強する壁から1mを加えた長さを限度とする。
・耐力壁工事に伴う天井及び床の内装工事の範囲は、補強する壁から1mを加えた長さを限度とする
(2)建具工事
・耐力壁の増設・改修に伴い、取替えを必要とする工事
(3)設備工事
・耐力壁の増設、改修に伴う配管及び配線切り回し工事
・既存の備品(キッチンセット(吊り戸棚共)、洗面化粧台、便器、浴槽、空調機等)の取外し、再取付に伴う工事

屋根葺替え工事 (1)屋根の軽量化を目的とした工事(下地材共)
(2)屋根葺替えに伴う軒樋の取替え工事

その他工事 (1)床面の補強は、火打梁及び構造用合板等で剛性を高める工事
(2)小屋裏の補強は、火打梁及び補強金物等で剛性を高める工事
(3)各ボルトの緩み調整、接合部金物の交換や追加補強等により剛性を高める工事
(4)シロアリ等による被害のある部材(H18国土交通省告示第184号別添建築物の耐震改修の指針第2・三・ニに示す部分のみ)の取替え工事(取替え部材の防腐・防蟻措置含む)
(5)劣化を解消する工事

増築工事 原則として、耐震改修工事に該当しません。


申請の流れ仙台市戸建木造住宅耐震工事補助金交付事業手引きはこちら

1.事前協議計画している耐震改修工事の方法等について、申請、審査及び工事がスムーズに進行できるよう仙台市では事前協議を受け付けています。

2.補助金交付申請補助対象建築物が存在する区役所の街並み形成課街並み係まで、工事契約及び着手前に申請してください。
補助対象工事と認められた場合には、補助金交付決定通知書により通知されます。
この通知書を受理してから工事契約及び着手してください。

【補助金交付申請に必要な書類】
・仙台市戸建木造住宅耐震改修工事補助金交付申請書
・耐震診断支援結果報告書の写し
・設計図書(付近見取図、配置図、平面図(現況及び改修後)、基礎伏図、梁伏図、補強詳細図(補強方法等が確認できること))
・耐震診断書
・耐震改修工事見積書
・現況写真(外観及び不具合箇所)
・その他(委任状等)
※【リ・バース60】耐震改修利子補給制度を利用する場合は、【リ・バース60】耐震改修利子補給制度利用対象証明書発行申請書

3.中間確認中間確認は、耐震改修工事が「補助金交付申請書」に添付された設計図書に基づき、適切に施工されているか確認するものです。
具体的には、基礎の配筋工事の完了時や筋交いや耐力壁等の工事状況が確認できる工程で実施します。
工事の工程が中間確認を行なう段階になりましたら、中間確認予定日の概ね1週間前までに「中間確認申請書(様式第7号)」を提出し、中間確認の日時等を区役所の街並み形成課街並み係と協議してください。

【中間確認申請に必要な書類】
・中間確認申請書
・工事施工の写真
・請負契約書等の写し

4.完了報告補助事業が完了しましたら、「工事完了報告書」を提出してください。

【工事完了報告に必要な書類】
・工事完了報告書
・工事施工の写真 ※中間確認時提出以降のもの
・工事費用請求書若しくは、領収書等の写し
・工事監理報告書の写し

なお、建築確認申請に基づく工事完了検査が必要な場合は、原則として工事完了検査が完了した後、本制度に基づく「工事完了報告書」を提出してください。

5.補助金請求「工事完了報告書」の受理後、工事が適正に行われたことが認められた場合、仙台市から「補助金額確定通知書」により補助金額確定額を通知しますので、通知書を受理後、「補助金請求書」を提出し、「補助金額確定通知書」に記載された額の補助金請求を行なって下さい。

6.補助金交付後の領収書の提出補助金の交付後に工事費用を支払った場合には、補助対象工事費を支払ったことを証する書
類(領収書等)の写しを仙台市へ提出していただきますが、耐震改修工事以外の工事と合算した領収書等の場合は、補助対象工事費を確認するため領収書等には内訳の記載をお願いします。


【リ・バース60】耐震改修利子補給制度について【リ・バース60】耐震改修利子補給制度とは、【リ・バース60】※1を利用し耐震改修工事を実施する場合に、仙台市を含む地方公共団体の耐震改修の補助制度を利用すると、【リ・バース60】を無利子ないしは低利子で利用できる制度です。
この制度の利用する場合は、補助金交付申請とあわせて利子補給制度の利用対象証明書の発行申請が必要となります。
仙台市への申請前に、まずは取扱金融機関へご相談ください。

※1 住宅金融支援機構と提携している金融機関が提供する住宅ローン。

なお、【リ・バース60】の詳細や取扱金融機関の確認は、住宅金融支援機構のホームページをご確認ください。

住宅金融支援機構ホームページ【リ・バース60】


お問い合わせ先青葉区役所 街並み形成課街並み係 /電話番号:022-225-7211(代表)
宮城野区役所 街並み形成課街並み係/電話番号:022-291-2111(代表)
若林区役所 街並み形成課街並み係 /電話番号:022-282-1111(代表)
太白区役所 街並み形成課街並み係 /電話番号:022-247-1111(代表)
泉区役所 街並み形成課街並み係  /電話番号:022-372-3111(代表)

<参考/申請書ダウンロード>
仙台市戸建木造住宅耐震改修工事ページ:
https://www.city.sendai.jp/kenchikubosai/kurashi/anzen/saigaitaisaku/jishintsunami/taisaku/kodate/koji/index.html


仙台市では税の特例として所得税の特別控除および固定資産税の減額の対象となる場合があります。(詳しくは別途お問い合わせください。)

耐震工事に関するご相談は、お問合せフォームもしくはお電話からお気軽にご連絡ください!
創和ハウジング仙台支店 TEL:022-302-4456


お問合せフォーム


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