介護保険を利用した住宅改修

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在宅での生活に支障が無いように、手すりの取付け等特定の住宅改修を行った場合に、一定の限度額内においてかかった費用の9割(一定以上所得者の場合は8割または7割)が住宅改修費として支給されます。

創和ハウジングで行うリフォーム補助金の【対象】になります。
補助金の利用をご検討の方は、お気軽にご相談ください。

※申請前に横須賀市住宅を改修したいときページにて、必ず内容をご確認ください。


対象者要支援1、2または要介護1から5の認定を受けている在宅の被保険者

要介護認定を受けていない場合は、工事着工前に必ず要介護認定の申請を行ってください。
認定の効力は申請日まで遡るため、認定結果が出る前に工事に着工することは可能です。
ただし、認定結果が非該当となった場合は、住宅改修費の支給はできません。
全額、自費での工事となりますのでご注意ください。


対象となる工事以下の改修工事が対象となります。(新築、増築の場合は対象外です。)

(1)手すりの取付け
(2)段差の解消
(3)滑りの防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
(4)引き戸等への扉の取替え
(5)洋式便器等への便器の取替え
(6)上記(1)~(5)の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
・手すりの取付けのための壁の下地補強
・浴室の床の段差解消(浴室の床のかさ上げ)に伴う給排水設備工事
・スロープの設置に伴う転落や脱輪防止を目的とする柵等の設置
・床材の変更のための下地の補修や根太の補強または通路面の材料の変更のための路盤の整備
・扉の取替えに伴う壁または柱の改修工事
・便器の取替えに伴う給排水設備工事(水洗化または簡易水洗化に係るものを除く。)、便器の取替えに伴う床材の変更


支給限度額住宅改修費の支給限度額は20万円です。
そのため、同一住宅・同一対象者の合計支給額は20万円の9割(一定以上所得者の場合は8割または7割)相当額を超えることはなく、1割(一定以上所得者の場合は2割または3割)が自己負担となります。
ただし、転居した場合や、最初の住宅改修着工日と比べて要介護状態区分が3段階以上重くなった場合は、再度利用できることもありますので、詳しくは横須賀市までお問合せください。
※自己負担割合は、介護保険負担割合証をご確認ください。


事前申請※創和ハウジングにて事前申請の代行を行っています。
ご希望の場合は、担当のケアマネージャーにご相談に上、当社までご連絡ください。

・介護保険住宅改修費支給事前申請書(償還払い)申請書
・住宅改修が必要な理由書(介護支援専門員等が作成したもの)
・見積書または工事費内訳書(工事個所、内容等を明記し、材料費、施工費、諸経費等を区分したもの)
・住宅の間取図(工事場所や生活動線が分かるもの)
・改修前の日付入りの写真(日付の入るタイプのカメラで撮影したものか、日付を書いた紙・黒板等を入れて写したもの
・住宅の持ち主の承諾書(※本人、家族の持ち家でない場合)

これらの事前申請書等を確認し、その工事が住宅改修費支給の対象となるかどうかを審査します。その結果を後日、介護保険住宅改修承認(不承認)通知書により申請者へ通知します。
事前申請の承認を受けた後、やむを得ず工事内容が変更になる場合は介護保険課まで連絡してください。


事後申請工事終了後に以下の書類を介護保険課へお持ちください。

・介護保険住宅改修費事後申請書兼給付費支給申請書(償還払い)※承認通知書に同封しています。
・領収証
・改修後の日付入りの写真(日付の入るタイプのカメラで撮影したものか、日付を書いた紙・黒板等を入れて写したもの)

決定・支給事後申請受理後、書類審査し、支給決定します。
原則として受理した翌月最終木曜日(金融機関非営業日の場合はその前日)が振込予定日です。
決定通知書は振込予定日までに発送します。


お問い合わせ先〒238-8550 横須賀市小川町11番地 分館2階
横須賀市役所 民政局福祉こども部介護保険課給付係

<参考/申請書ダウンロード先>
横須賀市・介護保険住宅改修ページ:https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/2640/g_info/l100050601.html


介護保険を使用して、自宅をリフォーム。
ご相談は、お問合せフォームもしくはお電話からお気軽にご連絡ください。

創和ハウジング横須賀本社 TEL:046-854-5556


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結婚新生活支援事業

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結婚・パートナーシップ宣誓を機に新生活をスタートするお二人を応援するため、「家賃」のほか「住宅購入」「リフォーム」「引越し」等、住宅に関する費用を横須賀市が補助します。
申請される方は、必要書類を揃え、横須賀市役所経営企画部企画調整課にご提出ください。

創和ハウジングで購入する住宅やリフォームも、補助金の【対象】になる場合があります。
補助金の利用をご検討の方は、お気軽にご相談ください。

※申請前に横須賀市結婚新生活支援補助金ページにて、必ず内容をご確認ください。


補助上限額・29歳以下:上限60万円
・39歳以下:上限30万円
・49歳以下:上限20万円


対象となるかた以下すべてに当てはまる方が対象です。
2026年1月~2027年2月25日までに婚姻、またはパートナーシップ宣誓されたお二人
・婚姻日・宣誓日時点の年齢がお二人とも49歳以下であること
・お二人の合計年間所得額が500万円未満であること(年収額だと650万円前後が目安です)
指定の講座の受講または相談をしたこと(39歳以下のご夫婦は必須)
・申請日より3年以上継続して横須賀市に居住する意思があること
・市税の滞納がないこと
・横須賀市暴力団排除条例に規定する暴力団員ではないこと


補助対象となるもの【新居に要した費用】(2026年4月~2027年2月25日までに支払ったもの)
・住宅購入費用 ※建物代のみ対象(手付金や住宅ローン返済費)
・住宅賃貸費用(敷金、礼金、家賃、仲介手数料)
・住宅リフォーム費用
・引越し費用(引越し業者や運送業者を利用した場合のみ)

※婚姻日等からさかのぼって1年以上、お二人が同居している住宅は対象外です。


必要書類共通して必要なもの・戸籍謄本(or婚姻届受理証明書)かパートナーシップ宣誓証明書
・住民票(婚姻等後に発行したお二人の情報が載っているもの)
・令和7年度課税(所得)証明書(お二人分)
・口座情報が分かるもの(キャッシュカードなど)

住宅購入費用・売買契約書
・住宅ローン支払い計画書
・支払いが確認できる書類

住宅賃貸費用・賃貸借契約書
・初期費用明細書(請求書)
・支払いが確認できる書類

住宅リフォーム費用・工事請負契約書の写し
・支払いが確認できる書類

引越し費用・見積書
・支払いが確認できるもの


講座・相談(39歳以下のご夫婦は必須)※対象となる方は、申請前に必ず実施してください。
※パートナーシップ宣誓者、40歳~49歳以下のご夫婦、2025年度から継続申請される方の受講および相談は任意です。

下記①~③に掲げるいずれかの動画視聴、または④の相談、受診を行ってください。

①ライフデザイン支援講座
産後のメンタルヘルスケア
乳児期の子育て 子どもとパパママの健康ケア

②プレコンセプションケア講座
神奈川県のWEBサイトに移動します。
移動先にある「丘の上のお医者さん-女性と男性のクリニック-」の動画①~③から選択しご視聴ください。
丘の上のお医者さん-女性と男性のクリニック-

③共家事・共育て講座(男性の家事・育児参加のための講座含む)
お父さんのための子育て講座
子育てに必要な『頼るスキル』の磨き方

④医療機関への妊娠・出産に関する相談
神奈川県のWEBサイトに移動します。
相談の詳細は移動先にある「プレコンセプションケア相談」をご覧ください。
プレコンセプションケア相談


申請方法・期間申請は電子申請と紙申請の2種類から選択できます。
申請期間は、2026年4月1日~2027年2月25日です。

★電子申請フォームはこちら

<紙申請書の提出先>
〒238-8550 横須賀市小川町11番地
横須賀市役所 経営企画部企画調整課 宛

<参考/申請書ダウンロード先>
横須賀市・結婚新生活支援補助金ページ:https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/0810/kekkonshien.html


イマだけの補助金で、お得に住宅購入&リフォーム。
ご相談は、お問合せフォームもしくはお電話からお気軽にご連絡ください。

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空き家に対する解体助成制度

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横須賀市では、古くなり老朽化した空き家の解体工事費用に対する補助を行っています。
老朽度や築年数などによって2種類の補助金(併用不可)があり、いずれも工事着手前に申請が必要となります。
申請希望の方は、事前に横須賀市都市部まちなみ景観課にお問い合わせください。

創和ハウジングでは空き家活用について積極的に取り組んでいます。
補助金の利用をご検討の方は、お気軽にご相談ください。

※申請前に横須賀市空き家に対する解体助成制度ページにて、必ず内容をご確認ください。


空き家解体費用補助金補助対象\「老朽化」や「傷み」が激しい空き家はこちら/
横須賀市内にある空き家で、次の項目すべてに該当するもの。
・横須賀市職員による老朽度判定の結果、所定の点数を上回る住宅であること。
・横須賀市内の解体工事事業者(本店住所地が横須賀市内の事業者)による解体工事であること。
解体工事着手前に、建物の所有者または管理者が申請を行うこと。


補助対象者・横須賀市内施工事業者に解体工事を発注すること。
・市税を滞納していないこと。
・個人にあっては、横須賀市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員でないこと。
・法人その他の団体にあっては、横須賀市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団でないこと及び当該団体の役員が同条第3号に規定する暴力団員でないこと。
・同一敷地内で過去に解体補助金の交付を受けていないこと。
・子育てファミリー等応援住宅バンク補助金の交付を受けていないこと。


補助内容解体工事費用の2分の1(ただし上限金額35万円


補助金の申請補助金の申請は、申請書のご提出前に横須賀市役所まちなみ景観課に事前にご相談ください。

申請受付期間:2026年4月1日~2027年1月25日

<申請に必要な書類>
・補助金等交付申請書
・補助対象事業実施計画書
・建物全部事項証明書または建物の所有権を証する書類
・所有者が法人の場合は法人の全部事項証明書
・対象建築物の位置図
・工事着手前の現況写真(遠目から撮影した外観写真)
・工事に関する見積書の写し
・敷地所有者が申請する場合、空き家所有者または管理者の委任または承諾を受けていることが確認できる書類

<申請書の提出先>
〒238-8550 横須賀市小川町11番地 分館3階
横須賀市役所 都市部まちなみ景観課 空き家解体補助金担当 宛

<参考/申請書ダウンロード先>
横須賀市・空き家に対する解体助成制度ページ:https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/4821/akiyakanri/kaitaihojo.html


旧耐震空き家解体補助金補助対象\旧耐震基準の空き家はこちら/
横須賀市内にある空き家で、次の項目すべてに該当するもの。
・旧耐震基準(昭和56年5月以前)により建築されていること。
・過去3年以上使用していない空き家であること。
・横須賀市内の解体工事事業者(本店住所地が横須賀市内の事業者)による解体工事であること。
解体工事着手前に、建物の所有者または管理者が申請を行うこと。


補助対象者・横須賀市内施工事業者に解体工事を発注すること。
・市税を滞納していないこと。
・横須賀市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員でないこと。
・法人その他の団体にあっては、横須賀市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団でないこと及び当該団体の役員が同条第3号に規定する暴力団員でないこと。
・横須賀市木造住宅耐震診断・耐震改修等補助金交付の交付を受けていないこと。
・同一敷地内で過去に解体補助金の交付を受けていないこと。
・子育てファミリー等応援住宅バンク補助金の交付を受けていないこと。


補助内容解体工事費用の2分の1(ただし上限金額15万円


補助金の申請補助金の申請は、申請書のご提出前に横須賀市役所まちなみ景観課に事前にご相談ください。

申請受付期間:2026年4月1日~2027年1月25日

<申請に必要な書類>
・補助金等交付申請書
・補助対象事業実施計画書
・建物全部事項証明書または建物の所有権を証する書類
・所有者が法人の場合は法人の全部事項証明書
・建物の建築年がわかる書類
・対象建築物の位置図
・工事着手前の現況写真(遠目から撮影した外観写真)
・工事に関する見積書の写し
・敷地所有者が申請する場合、空き家所有者または管理者の委任または承諾を受けていることが確認できる書類

<申請書の提出先>
〒238-8550 横須賀市小川町11番地 分館3階
横須賀市役所都市部まちなみ景観課 空き家解体補助金担当 宛

<参考/申請書ダウンロード先>
横須賀市・空き家に対する解体助成制度ページ:https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/4821/akiyakanri/kaitaihojo.html


創和ハウジングでは空き家活用について積極的に取り組んでいます。
ご相談は、お問合せフォームもしくはお電話からお気軽にご連絡ください。

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木造住宅の耐震診断・補強工事助成事業

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平成12年5月末日以前に建築確認を得て着工した木造(軸組)の戸建住宅を対象に、耐震診断、耐震補強工事図面作成、耐震補強工事・工事監理に係る費用の一部を補助します。

創和ハウジングでの耐震工事も、補助金の【対象】になる場合があります。
補助金の利用をご検討の方は、お気軽にご相談ください。

※申請前に横須賀市木造住宅の耐震診断・補強工事助成事業ページにて、必ず内容をご確認ください。


補助対象建築物以下の項目すべてに該当するものが対象です。

平成12年5月31日以前に建築確認を得て着手した在来(軸組)工法の戸建木造住宅で、階数3階以下のもの(平成12年6月以降に既存面積の2分の1を超える面積を増築している場合は対象外)
・所有者本人または所有者の配偶者・一親等以内の親族が居住しているか、工事完了後に居住するもの
・申請者・所有者が市税を滞納していないもの
・申請者・所有者が横須賀市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員でないこと


補助対象者耐震診断等を行う住宅の、所有者または所有者の配偶者・一親等以内の親族
(共有者がいる場合は、共有者の同意を得た上で代表者が申請してください)


申込み期間・木造住宅耐震診断補助:2026年4月1日~2026年12月28日 ※先着順に電話にて受付
・耐震補強工事補助:2026年5月11日~2026年12月28日 ※先着順に窓口にて受付

※ただし、締切前に定員に達した場合は受付を終了します。


自己負担額・補助額

事業の流れ費用等
ステップ1
耐震診断
自己負担額47,000円(沿道木造住宅の場合26,000円)
ステップ2
耐震補強工事図面作成
自己負担額74,000円(沿道木造住宅の場合52,000円)
ステップ3
耐震補強工事・工事監理
工事費の2分の1(上限100万円)を補助
(沿道木造住宅の場合3分の2(上限150万円)を補助)
工事監理に係る自己負担額37,000円(沿道木造住宅の場合26,000円)
【沿道住宅への補助額上乗せについて】
県が指定する第1次緊急輸送道路に接し、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令第4条に規定するものに該当する場合、補助額が上乗せされます。
該当する可能性がある場合、耐震診断の前に無料で現地調査を行います。

注意事項・必ずステップ1の耐震診断から順番に行っていただきます。ステップ2・3のみの場合は補助対象になりません。
・申請者の都合で、ステップ1のみ、または1と2のみで中断しても構いません。また、それぞれの間で年度をまたいでも構いません。ただし、年度により事業内容(補助額など)が変更となる場合があります。
・住宅の状況や現況図面の有無等により、上記の自己負担額以外に費用が発生する場合があります。
・耐震補強工事の施工業者は、横須賀市が行う本補助制度についての講習を受けた登録事業者の中からお選びいただきます。詳しくは、建築指導課までお問い合わせください。


事業の流れステップ1.耐震診断横須賀市建築指導課にお電話にてお申し込みください。
ご自宅の状況(築年数など)をお伺いしますので、建築時の設計図書などがある場合は、お手元にご準備いただくとスムーズです。お申込み後の流れ1.耐震診断は、横須賀建築設計事務所協会に登録されている建築士が担当します。診断を担当する建築士から申請者に直接ご連絡し、事前訪問を行います。お申込みから2週間~1か月程度かかる場合があります。
2.事前訪問を行い、図面などご自宅にある書類を拝見します。あわせて、補助要件の確認のため以下の書類を確認しますので、ご準備をお願いいたします。
【建築年が確認できる書類】建築確認通知書、登記事項証明書など
【所有者が確認できる書類】固定資産税納税通知書、登記事項証明書など
3.自己負担分をお支払いいただき申込完了となります。改めて正式に耐震診断にお伺いします。
4.耐震診断が完了した後、建築士が耐震診断結果報告書を作成します。

ステップ2.耐震補強工事図面作成耐震診断を行った結果、耐震性が不足している住宅(評点1未満)が対象となります。
診断を行った建築士が、補強工事の図面を作成します。希望する場合は、担当建築士へお申込みください。

ステップ3.耐震補強工事・工事監理ステップ2の図面作成が完了したら、施工業者に依頼し、工事の見積書を作成します。
施工業者は、横須賀市の登録事業者の中からお選びください。
工事監理(工事が適正に行われているかを建築士が確認すること)は、設計担当の建築士が行います。本補助金を受けて工事を行う場合は工事監理が必須となります。
※補助金交付決定前に着手(施工業者と契約)した場合、補助対象外となりますのでご注意ください。


補助金交付申請以下の書類をご準備いただき、横須賀市建築指導課窓口へご提出ください。
・補助金交付申請書
・住民票の写し
・市税に未納のないことの証明書
・住宅の建築年が確認できる書類
・住宅の所有者が確認できる書類
・耐震改修計画書(耐震診断結果報告書)
・耐震補強工事図面
・耐震補強工事に関する見積書
・工事業者選定通知書
・沿道木造住宅調査報告書 ※該当者
申請者が所有者でない場合、所有者の同意書と市税に未納のないことの証明書の提出が必要です。


補助金交付交付決定~工事施工補助金交付決定後、決定通知書を申請者あて郵送します。
着手(施工業者との契約)は交付決定日以降に行ってください。
工事の途中で、工事の内容が変更となる場合は手続きが必要です。必ず横須賀市役所にご連絡ください。

工事監理の実施担当建築士が、ステップ2で作成した耐震補強工事図面どおりに工事が行われているか、現場立会い(中間2回、完了1回)を行います。工事完了後、工事監理報告書を作成します。

実績報告書の提出工事完了後30日以内(その日が2月末日より後の場合、2月末日まで)に以下のとおり実績報告書を提出してください。
・実績報告書
​​​・工事監理報告書
・工事工程写真
・工事費用の領収書
・申請時に当該住宅に居住していなかった場合、入居後の住民票
・補助金請求書
・工事契約書 ※該当者
・受領委任状 ※該当者

代理受領制度について申請者との契約により耐震補強工事等を実施した者(工事施工者等)が、申請者の委任を受けて補助金の受領を代理で行うことができる制度です。
本制度の利用により、申請者は工事費等から補助金を差し引いた額を用意すればよくなり、当初の費用負担が軽減されます。
(制度利用の際は、契約書に代理受領制度を利用する旨の表記が必要になります。)

補助金のお支払い実績報告書の審査が完了し次第、補助金交付確定通知書を申請者あて郵送します。
あわせて、申請者または受領委任を受けた事業者に対して、補助金をお振込みします。


お問い合わせ先〒238-8550 横須賀市小川町11番地 分館4階
横須賀市役所 都市部建築指導課 建築安全係

<参考>
横須賀市/住宅の耐震診断・補強工事助成事業ページ:https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/4840/sidouka/taisin_syousai.html


横須賀市では、耐震補強工事を行った場合に所得税・固定資産税の減額措置を受けられる場合があります。(工事完了後、対象者に優遇措置の適用時に必要となる「住宅耐震改修証明書」発行の案内がありますので、ご確認ください。)

耐震工事に関するご相談は、お問合せフォームもしくはお電話からお気軽にご連絡ください。

創和ハウジング横須賀本社 TEL:046-854-5556


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子育てファミリー等応援住宅バンク補助金

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横須賀市は、中古住宅の流通と子育て世代の定住を促進するため、市の「子育てファミリー等応援住宅バンク」に掲載された物件を子育て世代の方が購入し居住した場合、物件購入費用やリフォーム・解体費用に対して、合計で最大50万円の補助金を交付しています。

本バンクは、横須賀市が指定する低層住宅の良好な居住環境・街並みを有し、車の横付けが可能で、鉄道駅・バス停へのアクセスが便利な地域の戸建て中古住宅のうち、不動産事業者が登録した物件を掲載しています。
(横須賀市内にあるすべての戸建て中古住宅を掲載しているわけではありません。)
補助金を申請される方は、必要書類を揃え、横須賀市役所まちなみ景観課にご提出ください。

創和ハウジングでのリフォーム工事も、補助金の【対象】となる場合があります。
補助金の利用をご検討の方は、お気軽にご相談ください。

※申請前に横須賀市子育てファミリー等応援住宅バンク補助金ページにて、必ず内容をご確認ください。


対象住宅「子育てファミリー等応援住宅バンク」に掲載された戸建て中古住宅


対象者次の全てに該当するかたが対象です。

・「子育てファミリー等応援住宅バンク」に掲載された戸建て中古住宅を購入していること
・中学校3年生までの子ども(妊娠中を含む)がいるか、夫婦ともに50歳未満の世帯であること
(ただし、持ち家に居住している市内在住世帯は除く)
・実績報告までに当該住宅への住民登録を完了すること
・申請年度の3月31日までに、補助対象行為(リフォーム、解体・新築工事)を完了すること
・過去に本制度による補助金の交付を受けていないこと
・市税を滞納していないこと
・暴力団員でないこと


補助金額・募集件数・横須賀市の「子育てファミリー等応援住宅バンク」に掲載された物件を子育て世代の方が購入し居住した場合の、物件購入費用やリフォーム・解体費用に対して、最大で50万円までを補助
・先着20件
※予算の上限額に達し次第、受付期間中でも締め切る場合があります。


補助金内容(次の2種類の助成が重複して受けられます)

補助金の種類補助上限額対象となる費用
物件購入助成35万円購入した中古住宅(バンク登録物件)の不動産売買代金(売買契約書に記載された金額)
リフォーム・解体助成15万円購入した中古住宅(バンク物件)の
■リフォーム費用(税抜)の2分の1(上限15万円)
■解体後に新築する場合の解体工事費用(税抜)の2分の1(上限15万円)
※いずれも施工業者は市内事業者に限る
※介護保険(介護予防)住宅改修費、重度障害者住宅設備改修費扶助の
 支給対象となる工事と同一のリフォーム工事は対象外

※対象工事は横須賀市ホームページ補助金の対象となる工事・ならない工事の例をご参照ください。


補助金交付までの流れ(1)不動産売買契約不動産屋さんで、子育てファミリー等応援住宅バンクに登録されている物件の売買契約を締結します。
(事前に「補助対象者」の要件を満たしていることをご確認ください)

(2)補助金の申請補助金申請できるのは、不動産売買契約書の買主となっている方です。
リフォームや解体工事着手の前に横須賀市役所で補助金申請をしてください。

<申請に必要な書類>
・補助金等交付申請書(指定様式)
・住民票の写し(世帯全員の続柄の記載があるもの)

■物件購入助成
・バンク登録住宅の売買契約書の写し(特約を含むすべてのもの)

■リフォーム・解体助成
・リフォームまたは解体工事の見積書(横須賀市内に本店のある工事事業者の見積書)
・リフォームを行う箇所の写真(カラー・日付入り)
・建て替え工事のスケジュールが分かる書類(解体助成のみ)

■前住所が市内の方(市外からの転入の場合は不要)
・自己所有物件に居住していなかったことを証する書類

■妊娠中の世帯の方
・母子健康手帳の表紙と住所が記載されているページの写し

(3)補助金交付決定通知申請書を受け付けた後、書類や資格を審査して問題がなければ、交付決定通知書を郵送します。

(4)リフォーム施工・解体(建て替え)・リフォーム工事は、必ず横須賀市内に本店のある事業者で契約・施工してください。
・増築工事や屋根・外壁等、建物の外観の整備を含む改修を行う場合は、まちなみ景観課で景観協議・景観法の届出が必要になります。
・交付決定前にリフォームに着手した場合は、補助金の対象になりません。必ず交付決定通知書が届いてからリフォームを開始してください。

(5)入居と住民登録申請年度の3月31日までに助成対象行為と住民登録を完了してください。

(6)実績報告と補助金の請求実績報告書の提出は「助成対象行為と住民登録の完了から30日以内」または「3月31日」のいずれか早い時期までとなります。

(7)補助金の振り込み提出書類等を確認して、指定口座に補助金を振り込みます。

注意事項交付決定後、内容を変更・中止する場合は、書類の再提出や再審査が必要になることがあります。
必ず事前にまちなみ景観課にお知らせください。


申請方法必要書類をご用意の上、下記まで提出してください。

<申請書の提出先>
〒238-8550 横須賀市小川町11番地 分館3階
横須賀市役所都市部まちなみ景観課 子育てファミリー等応援住宅バンク補助金担当 宛

<参考>
横須賀市・子育てファミリー等応援住宅バンクページ:https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/4821/tokei/danti/kosodatebank.html


横須賀市では、子育てファミリー等応援住宅バンク補助金(物件購入助成)申請者が、住宅金融支援機構の「フラット35地域連携型(子育て支援)」を利用し、所定の要件を満たした場合の金利引き下げを実施していますので、ぜひご活用ください。
リフォーム等のご相談は、お問合せフォームもしくはお電話からお気軽にご連絡ください。

横須賀本社TEL:046-854-5556


お問合せフォーム

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2世帯住宅リフォーム等補助金

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横須賀市では、住宅の良質化による空き家発生の未然防止と、市外に住む子ども家族の市内転入を促進するため、親世代と子ども家族の2世帯同居または近居を応援しています。
申請される方は、必要書類を揃え、横須賀市役所まちなみ景観課にご提出ください。

創和ハウジングでのリフォーム工事も、補助金の【対象】となる場合があります。
補助金の利用をご検討の方は、お気軽にご相談ください。

※申請前に横須賀市2世帯住宅リフォーム等補助金ページにて、必ず内容をご確認ください。


対象者次のすべてに該当する方が対象です。

・市内に一戸建て住宅を所有し、かつ居住している親世帯か、その親世帯の住宅に市外から転入予定の子ども家族であること
・転入する子ども家族は、令和8年1月1日時点において、横須賀市外に住所を有しており、申請日以後に親世帯の居住している住宅に転入または近居を目的として、自己の居住の用に供するため中古戸建を購入し住民登録をすること
・申請年度中にリフォーム施工、子ども家族との同居または近居(住民登録)を完了すること
・過去に本制度による補助金の交付を受ていないこと
・市税を滞納していないこと
・暴力団員ではないこと
 

対象となる工事横須賀市・2世帯住宅リフォーム等補助金ページ
補助金の対象となる工事・ならない工事の例をご参照ください。


補助金額・募集件数・リフォーム費用の2分の1、最大30万円を補助
・先着10件
※予算の上限額に達し次第、受付期間中でも締め切る場合があります。


補助金交付までの流れ(1)補助金の申請市外から子ども家族が転入することが決まったら、リフォーム開始2週間前までに市へ補助金申請を行ってください。
申請書類は、まちなみ景観課へ持参するか郵送してください。

<申請に必要な書類>
・補助金等交付申請書(指定様式)
・親世帯が居住する住宅の全部事項証明書(建物)の写し
・リフォームを行う住宅の外観写真と、リフォーム箇所の写真(カラー・日付入り)
・リフォーム工事見積書の写し(市内に本店所在地を置く事業者が発行するもの)
・親世帯の住民票の写し
・親世帯の戸籍の写し(対象となる子どもの除籍分の記載があるもの)
・子ども家族世帯の住民票の写し(世帯全員かつ世帯主・続柄の記載があるもの)

■申請時点で住民票を補助対象家屋(横須賀市)に異動している場合は以下の書類も提出
・子ども家族世帯の戸籍の附票の写し(子ども家族全員分)

■近居の場合は以下の書類も提出
・購入する住宅が中古家屋であることがわかる書類の写し
 例:全部事項証明書(建物)など
・売買契約書の写し(特約を含むすべてのもの)

(2)補助金交付決定通知申請書を受けた後、書類や資格を審査して問題がなければ、交付決定通知書を郵送します。

(3)リフォーム施工リフォーム工事は、必ず横須賀市内に本店のある事業者で契約・施工してください。
※補助金の対象となる工事で、「景観」の記載があるリフォームを行う場合は、別途、まちなみ景観課で景観協議・景観法の届出が必要になります。

(4)子ども家族の住民登録申請年度の3月31日までにリフォーム工事と子ども家族の住民登録を完了してください。

(5)実績報告と補助金の請求工事の領収書など添付して、所定の様式で実績報告書等の書類を提出してください。
提出期限は「リフォーム工事と住民登録の完了から30日以内」または「3月31日」のいずれか早い時期までです。

(6)補助金の振り込み提出書類等を確認して、指定口座に補助金を振り込みます。

注意事項申請前に子ども家族が市外から転入(住民異動)、交付決定前にリフォームに着手した場合は、補助金の対象になりません。
必ず申請後の転入(住民異動)、交付決定通知書が届いてからリフォームを開始してください。

申請方法必要書類をご用意の上、下記まで提出してください。

<申請書の提出先>
〒238-8550 横須賀市小川町11番地 分館3階
横須賀市役所都市部まちなみ景観課 2世帯住宅リフォーム等補助金担当 宛

<参考>
横須賀市・2世帯住宅リフォーム等補助金ページ:https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/4821/tokei/2setai/2setai.html


イマだけの補助金で、お得にリフォーム。
ご相談は、お問合せフォームもしくはお電話からお気軽にご連絡ください。

横須賀本社TEL:046-854-5556


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高齢者住宅リフォーム補助金

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横須賀市では、物価高騰の影響を受けている高齢者が長く安全に暮らせるよう、また市内経済活性化を図るため、高齢者住宅リフォーム助成事業を実施しています。
申請される方は、必要書類を揃え、横須賀市役所まちなみ景観課にご提出ください。

創和ハウジングでのリフォーム工事も、補助金の【対象】となる場合があります。
補助金の利用をご検討の方は、お気軽にご相談ください。

※申請前に横須賀市高齢者住宅リフォーム補助金ページにて、必ず内容をご確認ください。


補助金の対象(次のすべてに該当する工事)・横須賀市内に自ら所有する住宅(一戸建て住宅、共同住宅(マンション)の専有部分、併用住宅の住宅部分)であること
・申請者(=住宅所有者)が対象住宅に自ら居住し、申請日時点で65歳以上の方と同居していること(申請者自身が65歳以上の場合も含む)
・横須賀市に本店(本拠地)のある事業者に依頼し、税抜き20万円以上の対象工事(補助金の対象となる工事・ならない工事の例)を行うこと
補助金の対象となる工事・ならない工事の例をご参照ください。
・市税を滞納していないこと
・暴力団員ではないこと
・令和4年度~令和7年度に市の高齢者住宅リフォーム補助金を受けた住宅でないこと(補助金の交付は一住宅につき1回限り)

※横須賀市の交付決定を受ける前に実施(着手)した工事は対象外です。


補助金額・募集件数・税抜き20万円以上の対象工事に対して、一律10万円を補助
・抽選で300件を予定


申請受付時期令和8年4月1日~5月29日まで

郵送申請の場合、5月29日の消印有効です。
受付終了後、応募件数が募集件数を超えた場合は抽選を行います。抽選会は6月15日(予定)です。
交付決定は6月下旬となる予定です。
市の交付決定を受ける前に工事を始めた場合は対象となりません。


申請に必要となる書類・補助金等交付申請書
 ※申請書は横須賀市ホームページ、横須賀市役所、行政センター、コミュニティセンターなどで配布しています。
・リフォーム工事の見積書の写し(横須賀市内に本店や本社のある事業者が発行したもの)
・住宅の外観カラー写真(前面道路などから、対象の建物を特定できる画角で撮影してください)
・リフォームを行う箇所の、施工前の状況を写したカラー写真
※屋根の上など、申請前に撮影することが難しい場合は、事前に提出していただく必要はありませんが、施工業者に施工前の写真撮影を依頼し、交付決定を受けた後、なるべく速やかにご提出ください。

申請書類の提出先〒238-8550 横須賀市小川町11番地
横須賀市役所都市部まちなみ景観課 企画・住まい活用担当 宛

<参考/申請書ダウンロード先>
横須賀市・高齢者住宅リフォーム補助金ページ:https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/4821/sumai/koureisya_reform.html


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ご相談は、お問合せフォームもしくはお電話からお気軽にご連絡ください。

横須賀本社TEL:046-854-5556


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