2世帯住宅リフォーム等補助金

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横須賀市では、住宅の良質化による空き家発生の未然防止と、市外に住む子ども家族の市内転入を促進するため、親世代と子ども家族の2世帯同居または近居を応援しています。
申請される方は、必要書類を揃え、横須賀市役所まちなみ景観課にご提出ください。

創和ハウジングでのリフォームも対象になります。
お気軽にご相談ください!

※申請前に横須賀市2世帯住宅リフォーム等補助金ページにて、必ず内容をご確認ください。


対象者次のすべてに該当する方が対象です。
・市内に一戸建て住宅を所有し、かつ居住している親世帯か、その親世帯の住宅に市外から転入予定の子ども家族であること
・転入する子ども家族は、令和8年1月1日時点において、横須賀市外に住所を有しており、申請日以後に親世帯の居住している住宅に転入または近居を目的として、自己の居住の用に供するため中古戸建を購入し住民登録をすること
・申請年度中にリフォーム施工、子ども家族との同居または近居(住民登録)を完了すること
・過去に本制度による補助金の交付を受ていないこと
・市税を滞納していないこと
・暴力団員ではないこと
 

対象となる工事横須賀市・2世帯住宅リフォーム等補助金ページ
補助金の対象となる工事・ならない工事の例をご参照ください。


補助金額・募集件数・リフォーム費用の2分の1、最大30万円を補助
・先着10件
※予算の上限額に達し次第、受付期間中でも締め切る場合があります。


補助金交付までの流れ(1)補助金の申請市外から子ども家族が転入することが決まったら、リフォーム開始2週間前までに市へ補助金申請を行ってください。
申請書類は、まちなみ景観課へ持参するか郵送してください。

<申請に必要な書類>
・補助金等交付申請書(指定様式)
・親世帯が居住する住宅の全部事項証明書(建物)の写し
・リフォームを行う住宅の外観写真と、リフォーム箇所の写真(カラー・日付入り)
・リフォーム工事見積書の写し(市内に本店所在地を置く事業者が発行するもの)
・親世帯の住民票の写し
・親世帯の戸籍の写し(対象となる子どもの除籍分の記載があるもの)
・子ども家族世帯の住民票の写し(世帯全員かつ世帯主・続柄の記載があるもの)

■申請時点で住民票を補助対象家屋(横須賀市)に異動している場合は以下の書類も提出
・子ども家族世帯の戸籍の附票の写し(子ども家族全員分)

■近居の場合は以下の書類も提出
・購入する住宅が中古家屋であることがわかる書類の写し
 例:全部事項証明書(建物)など
・売買契約書の写し(特約を含むすべてのもの)

(2)補助金交付決定通知申請書を受けた後、書類や資格を審査して問題がなければ、交付決定通知書を郵送します。

(3)リフォーム施工リフォーム工事は、必ず横須賀市内に本店のある事業者で契約・施工してください。
※補助金の対象となる工事で、※景観の記載があるリフォームを行う場合は、別途、まちなみ景観課で景観協議・景観法の届出が必要になります。

(4)子ども家族の住民登録申請年度の3月31日までにリフォーム工事と子ども家族の住民登録を完了してください。

(5)実績報告と補助金の請求工事の領収書など添付して、所定の様式で実績報告書等の書類を提出してください。
提出期限は「リフォーム工事と住民登録の完了から30日以内」または「3月31日」のいずれか早い時期までです。

(6)補助金の振り込み提出書類等を確認して、指定口座に補助金を振り込みます。

注意事項申請前に子ども家族が市外から転入(住民異動)、交付決定前にリフォームに着手した場合は、補助金の対象になりません。
必ず申請後の転入(住民異動)、交付決定通知書が届いてからリフォームを開始してください。

申請方法必要書類をご用意の上、下記まで提出してください。

<申請書の提出先>
〒238-8550 横須賀市小川町11番地 分館3階
横須賀市役所都市部まちなみ景観課 2世帯住宅リフォーム等補助金担当 宛

<参考>
横須賀市・2世帯住宅リフォーム等補助金ページ:
https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/4821/tokei/2setai/2setai.html


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