空き家に対する解体助成制度

横須賀市では、古くなり老朽化した空き家の解体工事費用に対する補助を行っています。
老朽度や築年数などによって2種類の補助金(併用不可)があり、いずれも工事着手前に申請が必要となります。
申請希望の方は、事前に横須賀市都市部まちなみ景観課にお問い合わせください。
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※申請前に横須賀市空き家に対する解体助成制度ページにて、必ず内容をご確認ください。
空き家解体費用補助金補助対象\「老朽化」や「傷み」が激しい空き家はこちら/
横須賀市内にある空き家で、次の項目全てに該当するもの。
・横須賀市職員による老朽度判定の結果、所定の点数を上回る住宅であること。
・横須賀市内の解体工事事業者(本店住所地が横須賀市内の事業者)による解体工事であること。
・解体工事着手前に、建物の所有者または管理者が申請を行うこと。
補助対象者・横須賀市内施工事業者に解体工事を発注すること。
・市税を滞納していないこと。
・個人にあっては、横須賀市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員でないこと。
・法人その他の団体にあっては、横須賀市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団でないこと及び当該団体の役員が同条第3号に規定する暴力団員でないこと。
・同一敷地内で過去に解体補助金の交付を受けていないこと。
・子育てファミリー等応援住宅バンク補助金の交付を受けていないこと。
補助内容・解体工事費用の2分の1(ただし上限金額35万円)
補助金の申請補助金の申請は、申請書のご提出前に横須賀市役所まちなみ景観課に事前にご相談ください。
申請受付期間:2026年4月1日~2027年1月25日
<申請に必要な書類>
・補助金等交付申請書
・補助対象事業実施計画書
・建物全部事項証明書または建物の所有権を証する書類
・所有者が法人の場合は法人の全部事項証明書
・対象建築物の位置図
・工事着手前の現況写真(遠目から撮影した外観写真)
・工事に関する見積書の写し
・敷地所有者が申請する場合、空き家所有者または管理者の委任または承諾を受けていることが確認できる書類
<申請書の提出先>
〒238-8550 横須賀市小川町11番地 分館3階
横須賀市役所 都市部まちなみ景観課 空き家解体補助金担当 宛
<参考/申請書ダウンロード先>
横須賀市・空き家に対する解体助成制度ページ:
https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/4821/akiyakanri/kaitaihojo.html
旧耐震空き家解体補助金補助対象\旧耐震基準の空き家はこちら/
横須賀市内にある空き家で、次の項目全てに該当するもの。
・旧耐震基準(昭和56年5月以前)により建築されていること。
・過去3年以上使用していない空き家であること。
・横須賀市内の解体工事事業者(本店住所地が横須賀市内の事業者)による解体工事であること。
・解体工事着手前に、建物の所有者または管理者が申請を行うこと。
補助対象者・横須賀市内施工事業者に解体工事を発注すること。
・市税を滞納していないこと。
・横須賀市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員でないこと。
・法人その他の団体にあっては、横須賀市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団でないこと及び当該団体の役員が同条第3号に規定する暴力団員でないこと。
・横須賀市木造住宅耐震診断・耐震改修等補助金交付の交付を受けていないこと。
・同一敷地内で過去に解体補助金の交付を受けていないこと。
・子育てファミリー等応援住宅バンク補助金の交付を受けていないこと。
補助内容・解体工事費用の2分の1(ただし上限金額15万円)
補助金の申請補助金の申請は、申請書のご提出前に横須賀市役所まちなみ景観課に事前にご相談ください。
申請受付期間:2026年4月1日~2027年1月25日
<申請に必要な書類>
・補助金等交付申請書
・補助対象事業実施計画書
・建物全部事項証明書または建物の所有権を証する書類
・所有者が法人の場合は法人の全部事項証明書
・建物の建築年がわかる書類
・対象建築物の位置図
・工事着手前の現況写真(遠目から撮影した外観写真)
・工事に関する見積書の写し
・敷地所有者が申請する場合、空き家所有者または管理者の委任または承諾を受けていることが確認できる書類
<申請書の提出先>
〒238-8550 横須賀市小川町11番地 分館3階
横須賀市役所都市部まちなみ景観課 空き家解体補助金担当 宛
<参考/申請書ダウンロード先>
横須賀市・空き家に対する解体助成制度ページ:
https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/4821/akiyakanri/kaitaihojo.html
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