2024年3月11日

賃貸集合給湯省エネ2024事業

syugokyutosyoene2024_top.png

補助対象となる方

  • 賃貸集合住宅の所有者等である
  • 賃貸集合住宅の所有者等・賃貸集合住宅のオーナー
    ・賃貸集合住宅のオーナーから管理委託を受けている管理法人等



  • 賃貸集合給湯省エネ事業者と以下①②のいずれかの契約を締結する

    • リフォーム工事により補助対象機器に交換する方法【工事請負契約】
    • リースにより補助対象機器に交換する方法【リース(賃貸借)契約】


  • 既存賃貸集合住宅の1棟あたり賃貸住戸2戸以上の住戸について、従来型給湯器を、補助対象である小型の省エネ型給湯器に交換する
  • ※以下のいずれかに該当する場合、賃貸住戸1戸以上でも補助の対象とします。
    ・賃貸住戸数が10戸未満の賃貸集合住宅である
    ・2023年12月15日以前に補助対象給湯器(1台目)の設置工事に着手した
    ・本補助金の交付決定を受けた賃貸集合住宅の別住戸に対して、追加で補助対象給湯器を設置する


    補助対象となる住宅

  • 既存賃貸集合住宅である
  • 既存賃貸集合住宅賃貸住戸とは
    人の居住の用に供するために賃貸借契約を締結し、貸し出される住宅

    対象となる既存賃貸集合住宅とは
    1棟に2戸以上の賃貸住戸を有する建物
    建築から1年以上が経過しているまたは、いずれかの住戸で人が居住した実績がある建物

    <対象とならない建物例>
    × 交付申請時点で住宅に区分されない建物(倉庫等)
    × 特別養護老人ホームや有料老人ホームなどの施設
    × 民泊施設(住宅宿泊事業法による住宅宿泊事業としての届出または国家戦略特別区域法の特区民泊の認定を受けて運営するもの)
    × 専ら旅館業法の許可により運営する施設(ウィークリーマンションを含む)


    補助対象となる機器

  • 一定の性能を満たす小型の省エネ型給湯器である
  • 潜熱回収型ガス給湯器
    (エコジョーズ)
    詳細給湯単能機モード熱効率が90%以上のもの
    ふろ給湯器モード熱効率が90%以上のもの
    給湯暖房機給湯部熱効率が95%以上のもの
    潜熱回収型石油給湯機
    (エコフィール)
    詳細油焚き温水ボイラー連続給湯効率が95%以上のもの
    石油給湯機(直圧式)モード熱効率が91%以上のもの
    石油給湯機(貯湯式)モード熱効率が80%以上のもの

    <対象とならない給湯器例>
    交換前の給湯器
    × 従来型給湯器に該当しない機器(エコジョーズ、エコキュート、電気温水器等)

    交換後の給湯器
    × 中古品、またはメーカーの保証の対象外である機器
    × 交換前の給湯器が有するすべての機能を有していない機器(機能とは、給湯、追焚、暖房、オート/フルオートをいいます)
    × 交換前の給湯器より能力(号数)が小さい機器
    × 店舗併用住宅等に設置するもので、専ら店舗等で利用する機器
    × 賃貸集合住宅の所有者等が自ら購入した機器(いわゆる施主支給や材工分離による工事)
    × 売価等が補助額を下回る工事


    補助額・補助上限導入する小型の省エネ型給湯器に応じた定額を、上限の範囲内で台数を乗じた金額を補助します。

    設置する給湯器追い焚き機能補助額(定額)補助上限
    エコジョーズ詳細なし5万円/台1住戸1台まで
    あり7万円/台
    エコフィール詳細なし5万円/台
    あり7万円/台


    交付申請期間2024年3月中下旬~予算上限に達するまで
    (遅くとも2024年12月31日まで)

    ※締め切りは予算上限に応じて公表されます。
    ※お早めの申請をおすすめします。


    その他

  • 子育てエコホーム支援事業との併用
  • 本事業と子育てエコホーム支援事業は、補助対象となる製品およびその性能要件が異なりますが、一部の補助対象となる機器は重複しています。
    複数の給湯器を導入した場合、給湯器の性能等に応じて両事業を併用し、それぞれ補助を受けることができます。(同一の契約および工期でも可)

    ただし、両事業の補助対象である機器であっても、一つの機器に対して両事業でそれぞれ補助を受けることはできません。
    万が一、子育てエコホーム支援事業と重複申請を行っていた場合、理由の如何によらず、本事業の交付申請を無効とし、交付決定の取り消しおよび返金等の措置をとることもありますので、十分ご注意ください。

  • 他の補助金との併用
  • 同一の給湯器に対して、重複して国の他の補助制度から補助を受けることはできません。
    なお、地方公共団体の補助制度については、国費が充当されているものを除き、併用可能です。


    その他の補助金を見る

    補助金


    参考リンク


    賃貸集合給湯省エネ2024事業公式サイト:https://chintai-shoene2024.meti.go.jp/

    資源エネルギー庁「省エネポータルサイト」:https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/index.html


    子育てエコホーム支援事業/新築住宅

    kosodateeco_top.png


    対象となる方/新築住宅

  • 子育て世帯または若者夫婦世帯のいずれかである
  • 子育て世帯とは申請時点において、2005年4月2日以降に出生した子を有する世帯です。
    ※令和6年3月31日までに建築着工するものについては、2004年4月2日以降
    若者夫婦世帯とは申請時点において夫婦であり、いずれかが1983年4月2日以降に生まれた世帯です。
    ※令和6年3月31日までに建築着工するものについては、1982年4月2日以降

  • エコホーム支援事業者と工事請負契約(新築注文住宅)または不動産売買契約(新築分譲住宅)を締結し、新築住宅を購入する方


    対象となる新築住宅

  • 証明書等により【長期優良住宅】または【ZEH住宅】に該当することが確認できる
  • 長期優良住宅とは長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられている住宅で、所管行政庁(都道府県、市町村等)にて認定を受けたもの
    ※2022年10月1日以降に所管行政庁に認定申請をしたもの又は登録住宅性能評価機関に「長期使用構造等の確認」申請をしたもの(変更認定は除く)
    ZEH住宅とは強化外皮基準に適合し、再生可能エネルギー等を除き、基準一次エネルギー消費量から20%以上の一次エネルギー消費量が削減される性能を有するもの
    ※ZEH、Nearly ZEH、ZEH Ready又はZEH Orientedに加え、令和4年10月1日以降に認定申請をした認定低炭素住宅、性能向上計画認定住宅はこれに該当します。

  • 所有者(建築主・購入者)自らが居住する
  • 「居住」は、住民票における住所(居住地等)で確認します。

  • 住戸の床面積が50㎡以上240㎡以下である
  • 「床面積」とは、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積により算定します。
    なお、吹き抜け、バルコニーおよびメーターボックス、ガレージ、ポーチ・屋外のデッドスペース、備蓄倉庫等の部分は除き、住戸内に階段が存在する場合、階段下のトイレおよび収納等の面積を含めます。

  • 土砂災害防止法に基づく、土砂災害特別警戒区域又は災害危険区域(急傾斜地崩壊危険区域又は地すべり防止区域と重複する区域に限る)に原則立地しないもの
  • 都市再生特別措置法第88条第5項の規定により、当該住宅に係る届出をした者が同条第3項の規定による勧告に従わなかった旨の公表がされていないもの
  • (新築分譲住宅の購入)不動産売買契約締結時点において、未完成または完成から1年以内であり、人の居住の用に供したことのないもの
  • 交付申請時、一定以上の出来高の工事完了が確認できる
  • 以下の①②のいずれかの方法で確認します。建築士による証明書が必要です。
    いずれか(選択可)①基礎工事(杭基礎の場合は杭工事)の完了
    ②住戸あたりの補助額(40~100万円/戸)に総戸数※2を乗じた金額以上の出来高の工事完了建物価格×工事出来高(〇%)≧ 戸当たり補助額(40~100万円/戸)×総戸数



    補助額
    長期優良住宅1住戸につき100万円
    以下の①かつ②に該当する区域に立地している住宅については、原則、補助額を50万円/戸とします。
    ただし、立地上の制約から、従前の土地で既存住宅を建替えを行う場合はこの限りではありません。
    ①市街化調整区域
    ②土砂災害警戒区域又は浸水想定区域(洪水浸水想定区域又は高潮浸水想定区域における浸水想定高さ3m以上の区域をいう。)
    ZEH住宅1住戸につき80万円
    以下の①かつ②に該当する区域に立地している住宅については、原則、補助額を40万円/戸とします。
    ただし、立地上の制約から、従前の土地で既存住宅を建替えを行う場合はこの限りではありません。
    ①市街化調整区域
    ②土砂災害警戒区域又は浸水想定区域(洪水浸水想定区域又は高潮浸水想定区域における浸水想 定高さ3m以上の区域をいう。)
    ※市街化調整区域に該当する場合は別途「重ねるハザードマップ提出用台紙」の提出が必要です。なお、「新築分譲住宅の購入」で本事業の申請を行う方は建替え住宅の要件の対象外となります。


    交付申請期間2024年3月中下旬~予算上限に達するまで
    (遅くとも2024年12月31日まで)

    ※締め切りは予算上限に応じて公表されます。
    ※お早めの申請をおすすめします。


    その他

  • 本補助金の重複について
  • *1つの住宅について、「注文住宅の新築」の補助金の交付を受けた建築主等または「新築分譲住宅の購入」の補助金の交付を受けた購入者等は、当該住宅と別の住宅であったとしても、再度「注文住宅の新築」または「新築分譲住宅の購入」の補助金の交付を受けることはできません。
    *1つの住宅について、「注文住宅の新築」の補助金の交付を受けた建築主等または「新築分譲住宅の購入」の補助金の交付を受けた購入者等は、当該住宅と別の住宅において「リフォーム」の補助金の交付を受けることは可能ですが、「リフォーム」の補助金の補助上限の引き上げを受けることはできません。
    *「注文住宅の新築」の補助金の交付を受けた住宅と同じ住宅について、「新築分譲住宅の購入」や「リフォーム」の補助金の交付を受けることはできません。
    *「新築分譲住宅の購入」の補助金の交付を受けた住宅と同じ住宅について、「注文住宅の新築」や「リフォーム」の補助金の交付を受けることはできません。

  • 先進的窓リノベ2024事業、給湯省エネ2024事業または賃貸集合給湯省エネ2024事業との重複について
  • 「注文住宅の新築」または「新築分譲住宅の購入」の補助金の交付を受けた住宅と同じ住宅について、「先進的窓リノベ2024事業」、「給湯省エネ2024事業」または「賃貸集合給湯省エネ2024事業」の補助金の交付を受けることはできません。

  • 他の補助金との併用
  • 当該住宅に対して、重複して国の他の補助制度から補助を受けることはできません。
    なお、地方公共団体の補助制度については、国費が充当されているものを除き、併用可能です。


    その他の補助金を見る
    商品ラインナップを見る

    補助金

    参考リンク

    子育てエコホーム支援事業公式サイト:https://kosodate-ecohome.mlit.go.jp/about//
    国土交通省:https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000243.html.html


    給湯省エネ2024事業

    kyuto2024_top.png

    補助対象となる方(購入・工事タイプ)

  • 対象機器を設置する住宅の所有者等である
  • 住宅の所有者等・住宅を所有する個人またはその家族
    ・住宅を所有し、賃貸に供する個人または法人
    ・貸借人
    ・共同住宅等の管理組合・管理組合法人

  • 給湯省エネ事業者と契約を締結し、以下①~④のいずれかの方法により本事業の対象設備である高効率給湯器(対象機器)を導入する

    • 新築注文住宅に、対象機器を購入し、設置する方法【工事請負契約】
    • 対象機器が設置された新築分譲住宅(戸建または共同住宅等)を購入する方法【不動産売買契約】
    • リフォーム時に、対象機器を購入し、設置する方法【工事請負契約】
    • 既存給湯器から対象機器への交換設置を条件とする既存住宅(戸建または共同住宅等)を、購入する方法【不動産売買契約】


    補助対象となる方(リース利用タイプ)

  • 6年以上のリース期間が設定されているもの
  • 給湯器の法定耐用年数は6年間です。
    当該期間が経過する前に利用を終了することを前提とするリース契約は、本事業の補助の対象になりません。


  • 対象機器を設置する住宅の所有者等である
  • 住宅の所有者等・住宅を所有する個人またはその家族
    ・住宅を所有し、賃貸に供する個人または法人
    ・貸借人
    ・共同住宅等の管理組合・管理組合法人

  • 給湯省エネ事業者とリース契約し、以下①~④のいずれかの方法により本事業の対象設備である高効率給湯器(対象機器)を導入するリース利用者

    • 新築注文住宅に、建築主が対象機器をリースにより設置する方法
    • 建築中の分譲住宅(戸建)に対して、住宅購入者が対象機器をリースにより設置する方法
    • 建築中の分譲住宅(共同住宅等)に対して、管理組合等が対象機器をリースにより設置する方法
    • 既存住宅(戸建または共同住宅等)のリフォーム時に、住宅所有者等が対象機器をリースにより設置する方法


    補助対象となる住宅

  • 新築住宅である

  • 新築住宅 1年以内に建築された住宅で、かつ居住実績がない住宅をいいます。
    ※本事業において「建築日」は、原則、検査済証の発行日とします。

  • 既存住宅である

  • 既存住宅 建築から1年経過した住宅、または過去に人が居住した住宅をいいます。
    ※未使用の対象機器が設置されていても、既存住宅の購入は補助対象になりません。



    補助対象となる機器
  • 一定の性能を満たす高効率給湯器である


  • ヒートポンプ給湯機
    (エコキュート)
    ヒートポンプの原理を⽤い、夜間電力や太陽光で発電した電力を有効に利用して
    冷媒の圧縮・膨張サイクルによりお湯を作り、貯湯タンクに蓄えて必要なときにお湯が使えます。
    電気ヒートポンプ・
    ガス瞬間式併用型給湯機
    (ハイブリッド給湯機)
    ヒートポンプ給湯機とガス温水機器を組み合わせたもの。
    ふたつの熱源を効率的に⽤いることで、エコキュートより⾼効率な給湯が可能になります。
    家庭用燃料電池
    (エネファーム)
    都市ガスやLPガス等から水素を作り、その水素と空気中の酸素の化学反応により発電するもの。
    エネルギーを燃やさずに直接利⽤するので⾼い発電効率が得られます。
    また、発電の際に発生する排熱を回収し、給湯器としての役割も果たします。


    <補助の対象にならない機器例>
    × 中古品、またはメーカーの保証の対象外である機器
    × 店舗併用住宅等に設置するもので、専ら店舗等で利用する機器
    × 倉庫、店舗等(住宅以外の用途)に設置する機器
    × 従前より省エネ性能が下がる機器
    × 補助事業に要する経費が補助額に満たない工事
    × リフォーム工事の発注者が対象機器を購入し、その取付を給湯省エネ事業者に依頼する工事(いわゆる施主支給や材工分離による工事)
    × 自社が保有する住宅に自社で行うリフォーム工事や、いわゆるDIY(自ら行うリフォーム工事)


    補助額・補助上限以下①~③の補助額の合計を補助します。
    (②または③を満たさない場合は、①のみの補助となります。)

    ① 基本額導入する高効率給湯器に応じて定額を補助します。


    設置する給湯器 補助額(基本額)補助上限
    ヒートポンプ給湯機
    (エコキュート)
    詳細8万円/台戸建住宅:いずれか2台まで
    共同住宅等:いずれか1台まで
    電気ヒートポンプ・
    ガス瞬間式併用型給湯機
    (ハイブリッド給湯機)
    詳細10万円/台
    家庭用燃料電池
    (エネファーム)
    詳細18万円/台



    ② 性能加算額①の給湯器について、それぞれさらに高い性能要件(A~C)を満たす場合、その性能に応じた定額を補助します。
    設置する給湯器加算要件補助額(加算額)
    いずれか両方
    ヒートポンプ給湯機
    (エコキュート)
    詳細A2万円/台5万円/台
    B4万円/台
    電気ヒートポンプ・
    ガス瞬間式併用型給湯機
    (ハイブリッド給湯機)
    詳細A3万円/台5万円/台
    B3万円/台
    家庭用燃料電池
    (エネファーム)
    詳細C2万円/台



    ③ 撤去加算額①の給湯器の設置に合わせて、以下の撤去工事を行う場合、その工事に応じた定額を補助します。
    工事の内容補助額(加算額)補助上限
    電気蓄熱暖房機の撤去10万円/台2台まで
    電気温水器の撤去5万円/台①で補助を受ける台数まで
    ※本加算措置は、予算額40億円を目途に実施し、予算額に達し次第、終了を予定しています。
    ※エコキュートの撤去は加算対象となりませんので、ご注意ください。


    交付申請期間2024年3月中下旬~予算上限に達するまで
    (遅くとも2024年12月31日まで)

    ※締め切りは予算上限に応じて公表されます。
    ※お早めの申請をおすすめします。


    その他

  • 子育てエコホーム支援事業との併用
  • 本事業と子育てエコホーム支援事業は、補助対象となる製品およびその性能要件が異なりますが、一部の補助対象となる機器は重複しています。
    複数の高効率給湯器を導入した場合、給湯器の性能等に応じて両事業を併用し、それぞれ補助を受けることができます。(同一の契約および工期でも可)

    ただし、両事業の補助対象である機器であっても、一つの機器に対して両事業の補助を受けることはできず、子育てエコホーム支援事業の新築に対する補助を受けた場合、本事業は利用できません。
    万が一、子育てエコホーム支援事業と重複申請を行っていた場合、理由の如何によらず、本事業の交付申請を無効とし、交付決定の取り消しおよび返金等の措置をとることもありますので、十分ご注意ください。

  • 給湯省エネ事業(令和4年度補正予算第2号)の交付を受けた給湯器の、本事業における取扱い
  • 給湯省エネ事業(令和4年度補正予算第2号)で補助金の交付を受けた給湯器は、本事業の補助対象とはなりません。
    当該交付を受けた補助金の返還を行った場合であっても同様です。

  • 他の補助金との併用
  • 同一の高効率給湯器に対して、重複して国の他の補助制度から補助を受けることはできません。
    なお、地方公共団体の補助制度については、国費が充当されているものを除き、併用可能です。


    その他の補助金を見る

    補助金


    参考リンク


    給湯省エネ2024事業公式サイト:https://kyutou-shoene2024.meti.go.jp/

    資源エネルギー庁「省エネポータルサイト」:https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/index.html

    先進的窓リノベ2024事業

    mado2024_top.png

    補助対象となる方

  • 窓リノベ事業者と工事請負契約を締結し、窓のリフォーム工事をすること

  • 窓のリフォーム工事をする住宅の所有者等であること
  • 住宅の所有者等・住宅を所有する個人またはその家族
    ・住宅を所有し、賃貸に供する個人または法人
    ・貸借人
    ・集合住宅等の管理組合・管理組合法人


    補助対象となる住宅

    住宅とは?本事業において住宅とは、人の居住の用に供する家屋をいいます。

    ※以下に該当する建物や居室の窓(ガラス)・ドアは、原則、補助対象となりません
    ① 不動産登記や固定資産の課税において、住宅以外の用途に分類される
    ②(①が住宅であっても)現に住宅以外の用途に使用している(店舗や施設等)

  • 既存住宅である
  • 既存住宅リフォーム工事の工事請負契約日時点において、建築から1年が経過した住宅または過去に人が居住した住宅(現に人が居住している住宅を含む)をいいます。



  • 所在階を問わず、建て方による下表の分類とする
  • 戸建住宅1住戸が独立した建物
    集合住宅複数の住戸や住宅以外の用途の区画(店舗や倉庫等)が共存する建物

    低層集合住宅

    地上3階以下の集合住宅

    中高層集合住宅

    地上4階以上の集合住宅


    対象となる工事

  • 対象製品を用いた下表に該当するリフォーム
  • 「対象製品」とは、メーカーが登録を申請し、事務局が一定の性能を満たすことを確認した製品です。
    メーカーから、製品の性能やサイズが記載された「性能証明書」が発行されます。

    ↓対象の工事をクリックすると、工事の詳細や補助額一覧を確認することができます。




    ガラス交換既存窓のガラスのみを取り外し、既存サッシをそのまま利用して、複層ガラス等に交換する工事
    ※障子枠(ガラス+フレーム)のみを交換し、枠を交換しない、
    または新たに設置しない場合にも、ガラス交換として取扱います。
    内窓設置既存窓の内側に新たに内窓を新設する、または既存の内窓を取り除き新たな内窓に交換する工事
    ※外皮部分に位置する既存外窓(ドア)の開口面から屋内側へ50cm以内に平行に設置するものに限ります。
    外窓交換カバー工法既存窓のガラスを取り外し、既存窓枠の上から新たな窓枠を覆い被せて取り付け、複層ガラス等に交換する工事
    はつり工法既存窓のガラスおよび窓枠を取り外し、新たな窓枠を取り付け、複層ガラス等に交換する工事
    ドア交換カバー工法既存ドアについて枠を残して取り除き、既存枠の上から新たな枠を取り付け、ドアを交換する工事
    はつり工法既存ドアを枠ごと取り外し、新たな枠を取り付け、ドアを交換する工事

  • 補助額が5万円以上である
  • 補助額は、工事の内容、住宅の建て方、対象製品の性能とサイズにより異なります。
    ※複数の窓の工事を行い、本事業と子育てエコホーム支援事業に分けて申請する場合でも、本事業単独で申請する補助額が5万円以上とします。(両事業の補助額を合算できません)
    ※同一開口部に複数の対象製品を設置しても、1つの製品に限り補助金の対象となり、補助額に算入することができます。


    <補助の対象にならないリフォーム工事例>
    × 補助事業に要する経費が補助額に満たない工事
    × 外気に面していない窓(ガラス)およびドアの交換工事(玄関が内廊下に面している集合住宅のドア交換等)
    × ドア板の一部を構成するガラスを交換する工事
    × ドア交換(ドアに対する内窓設置を含む)のみを補助対象とする工事
    × ドア交換(ドアに対する内窓設置を含む)において、窓と同一の契約でない工事
    × 住宅以外の用途である建物・居室・区画に行う工事
    × 住宅の所有者等が住宅設備を購入し、その取付を住宅事業者に依頼する工事(いわゆる施主支給や材工分離による工事)
    × リース設備の設置工事
    × 中古品を用いた工事
    × 従前より省エネ性能が下がる窓(ガラス)・ドアを設置する工事
    × メーカーが保証しない方法により取り付けられた工事(はつり工法専用製品をカバー工法により設置する等)


    補助額・補助上限開口部ごとに行った対象工事に応じた補助額の合計が交付申請額になります。
    一戸当たり5万円~最大200万円(上限)です。
    同一住宅に複数回のリフォーム工事を行う場合も補助上限額の範囲内で申請を行うことができますが、それぞれの申請ごとにすべての補助要件を満たす必要があります。

    ↓対象の工事をクリックすると、工事の詳細や補助額一覧を確認することができます。




    ガラス交換対象製品の性能、サイズとサッシとの組み合わせにより、補助額が決まります。
    なお、1つの窓で複数枚のガラスを交換する場合、それぞれのガラスが補助の対象となります。
    内窓設置対象製品の性能とサイズにより、補助額が決まります。
    外窓交換カバー工法建物の建て方、対象製品の性能とサイズにより、補助額が決まります。
    はつり工法建物の建て方、対象製品の性能とサイズにより、補助額が決まります。
    ドア交換カバー工法建物の建て方、対象製品の性能とサイズにより、補助額が決まります。
    はつり工法建物の建て方、対象製品の性能とサイズにより、補助額が決まります。


    交付申請期間2024年3月中下旬~予算上限に達するまで
    (遅くとも2024年12月31日まで)

    ※締め切りは予算上限に応じて公表されます。
    ※お早めの申請をおすすめします。


    その他

  • 子育てエコホーム支援事業との併用
  • 本事業の対象製品はすべて、子育てエコホーム支援事業においても補助対象となりますが、子育てエコホーム支援事業の対象製品は、本事業でも一部補助対象になります。
    製品の性能等に応じて、両事業を併用することができます。(同一の工事請負契約および工期でも可)

    ただし、両事業の補助対象である窓(ガラス)・ドアであっても、一つの窓が両事業でそれぞれ補助を受けることはできません。
    また、同一開口部に複数の補助対象である窓(ガラス)・ドアを設置しても、両事業を通じていずれか一つの窓のみ補助を申請できます。
    万が一、子育てエコホーム支援事業と重複申請を行っていた場合、理由の如何によらず、本事業の交付申請を無効とし、交付決定の取り消しおよび返金等の措置をとりますので、十分ご注意ください。

  • 他の補助金との併用
  • 同一の窓(ガラス)・ドアに対して、重複して国の他の補助制度から補助を受けることはできません。
    なお、地方公共団体の補助制度については、国費が充当されているものを除き、併用可能です。


    その他の補助金を見る

    補助金


    参考リンク


    先進的窓リノベ2024事業公式サイト:https://window-renovation2024.env.go.jp//

    環境省:https://www.env.go.jp/earth/earth/ondanka/building_insulation/window_00002.html

    子育てエコホーム支援事業/リフォーム

    kosodateeco_top.png


    対象となる方/リフォーム

  • エコホーム支援事業者と工事請負契約等を締結し、リフォーム工事をする方

  • リフォームする住宅の所有者等であること
  • 住宅の所有者等・住宅を所有し、居住する個人またはその家族
    ・住宅を所有し、賃貸に供する個人または法人
    ・賃借人
    ・共同住宅等の管理組合・管理組合法人
    ※買取再販事業者も対象となります。ただし、別の工事施工者にリフォーム工事を発注する(工事請負契約がある)場合に限ります。


    対象となるリフォーム工事以下の①~⑧に該当するリフォーム工事等を対象とします。
    ただし、④~⑧については、①~③のいずれかと同時に行う場合のみ補助の対象となります。
    また、申請する補助額の合計が5万円未満の工事は補助の対象になりません。
    なお、申請する際には、対象工事に関する証明書等が必要になります。

    A①開口部の断熱改修いずれか必須補助額が合計5万円以上
    で補助対象
    詳細はこちら
    ②外壁、屋根・天井
    又は床の断熱改修
    詳細はこちら
    ③エコ住宅設備の設置詳細はこちら
    B④子育て対応改修Aと同時に行う場合のみ
    補助対象
    詳細はこちら
    ⑤防災性向上改修詳細はこちら
    ⑥バリアフリー改修詳細はこちら
    ⑦空気清浄機能・換気機能付き
    エアコンの設置
    詳細はこちら
    ⑧リフォーム瑕疵保険等への加入詳細はこちら

    <対象とならないリフォーム工事例>
    × ドアの一部および欄間に取り付けられたガラスを交換する工事
    × 店舗併用住宅等の住宅以外の部分の工事
    × 住宅の所有者等が住宅設備を購入し、その取付を住宅事業者に依頼する工事(いわゆる施主支給や材工分離による工事)
    × 外皮以外の部分(外気に面しない間仕切壁)の窓やガラス、ドアの工事
    × 屋外に設置した手すり工事や、屋外の段差解消の工事
    × 太陽光発電設備の設置工事
    × 家庭用燃料電池コージェネレーションシステム(エネファーム)の設置工事
    × リース設備の設置工事
    × 中古品を用いた工事


    補助額・補助上限

  • 対象工事内容ごとの補助額の合計で、原則1戸あたり補助上限20万円
  • (対象工事内容ごとの補助額は、各リフォーム工事の詳細ページを参照ください。)

  • 複数回行うリフォーム工事
  • 同一住宅に複数回のリフォーム工事を行う場合、補助上限額の範囲内で申請を行うことができます。
    ただし、申請ごとにすべての補助要件を満たす必要があります。

    補助上限の引き上げ以下①②に該当する場合、③の通り補助上限を引き上げします。

    ① 子育て世帯または若者夫婦世帯が、自ら居住する住宅に行うリフォーム工事である

    子育て世帯とは申請時点において、2005年4月2日以降に出生した子を有する世帯です。
    ※令和6年3月31日までに建築着工するものについては、2004年4月2日以降
    若者夫婦世帯とは申請時点において夫婦であり、いずれかが1983年4月2日以降に生まれた世帯です。
    ※令和6年3月31日までに建築着工するものについては、1982年4月2日以降


    ② 既存住宅を購入しリフォームを行う場合、または長期優良住宅の認定(増築・改築)を受ける場合


    ③ ①②に応じた補助上限の引き上げ

    世帯の属性既存住宅購入・長期優良住宅の有無1戸あたりの上限補助額
    子育て世帯又は若者夫婦世帯既存住宅を購入しリフォームを行う場合60万円
    長期優良住宅の認定(増築・改築)を受ける場合45万円
    上記以外のリフォームを行う場合30万円
    その他の世帯長期優良住宅の認定(増築・改築)を受ける場合30万円
    上記以外のリフォームを行う場合20万円


    交付申請期間2024年3月中下旬~予算上限に達するまで
    (遅くとも2024年12月31日まで)

    ※締め切りは予算上限に応じて公表されます。
    ※お早めの申請をおすすめします。


    その他

  • 本補助金の重複について
  • *1つの住宅について、「リフォーム」の補助金の補助上限の引き上げを受けた工事発注者は、当該住宅と別の住宅であったとしても、再度「注文住宅の新築」、「新築分譲住宅の購入」の補助金の交付を受けることはできません。
    *1つの住宅について、「リフォーム」の補助金の補助上限の引き上げを受けた工事発注者は、当該住宅とは別の住宅において「リフォーム」の補助金の交付を受けることは可能ですが、「リフォーム」の補助金の補助上限の引き上げを受けることはできません。
    *「リフォーム」の補助金の交付を受けた住宅と同じ住宅について、「注文住宅の新築」や「新築分譲住宅の購入」の補助金の交付を受けることはできません。

  • 先進的窓リノベ2024事業、給湯省エネ2024事業または賃貸集合給湯省エネ2024事業との重複について
  • 「リフォーム」の対象建材・設備は一部、「先進的窓リノベ2024事業」「給湯省エネ2024事業」または「賃貸集合給湯省エネ2024事業」においても補助対象となります。対象建材・設備の性能等に応じて、両事業を併用することができます。(同一の工事請負契約および工期でも可)
    ただし、本事業で補助金の交付を受けたリフォーム工事については、「先進的窓リノベ事2024業」「給湯省エネ2024事業」または「賃貸集合給湯省エネ2024事業」において、重複して補助金の交付を受けることはできません。

  • 他の補助金との併用
  • 同一の補助対象となるリフォーム工事に対して、重複して国の他の補助制度から補助を受けることはできません。なお、地方公共団体の補助制度については、国費が充当されているものを除き、併用可能です。


    その他の補助金を見る

    補助金

    参考リンク

    子育てエコホーム支援事業公式サイト:https://kosodate-ecohome.mlit.go.jp/about//
    国土交通省:https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000243.html.html


    • イベント
    • ラインナップ
    • ギャラリー
    • リフォーム施工例

    カタログ請求

    • カタログ請求
    • 会社案内