子育てエコホーム支援事業/新築住宅

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対象となる方/新築住宅

  • 子育て世帯または若者夫婦世帯のいずれかである
  • 子育て世帯とは申請時点において、2005年4月2日以降に出生した子を有する世帯です。
    ※令和6年3月31日までに建築着工するものについては、2004年4月2日以降
    若者夫婦世帯とは申請時点において夫婦であり、いずれかが1983年4月2日以降に生まれた世帯です。
    ※令和6年3月31日までに建築着工するものについては、1982年4月2日以降

  • エコホーム支援事業者と工事請負契約(新築注文住宅)または不動産売買契約(新築分譲住宅)を締結し、新築住宅を購入する方


    対象となる新築住宅

  • 証明書等により【長期優良住宅】または【ZEH住宅】に該当することが確認できる
  • 長期優良住宅とは長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられている住宅で、所管行政庁(都道府県、市町村等)にて認定を受けたもの
    ※2022年10月1日以降に所管行政庁に認定申請をしたもの又は登録住宅性能評価機関に「長期使用構造等の確認」申請をしたもの(変更認定は除く)
    ZEH住宅とは強化外皮基準に適合し、再生可能エネルギー等を除き、基準一次エネルギー消費量から20%以上の一次エネルギー消費量が削減される性能を有するもの
    ※ZEH、Nearly ZEH、ZEH Ready又はZEH Orientedに加え、令和4年10月1日以降に認定申請をした認定低炭素住宅、性能向上計画認定住宅はこれに該当します。

  • 所有者(建築主・購入者)自らが居住する
  • 「居住」は、住民票における住所(居住地等)で確認します。

  • 住戸の床面積が50㎡以上240㎡以下である
  • 「床面積」とは、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積により算定します。
    なお、吹き抜け、バルコニーおよびメーターボックス、ガレージ、ポーチ・屋外のデッドスペース、備蓄倉庫等の部分は除き、住戸内に階段が存在する場合、階段下のトイレおよび収納等の面積を含めます。

  • 土砂災害防止法に基づく、土砂災害特別警戒区域又は災害危険区域(急傾斜地崩壊危険区域又は地すべり防止区域と重複する区域に限る)に原則立地しないもの
  • 都市再生特別措置法第88条第5項の規定により、当該住宅に係る届出をした者が同条第3項の規定による勧告に従わなかった旨の公表がされていないもの
  • (新築分譲住宅の購入)不動産売買契約締結時点において、未完成または完成から1年以内であり、人の居住の用に供したことのないもの
  • 交付申請時、一定以上の出来高の工事完了が確認できる
  • 以下の①②のいずれかの方法で確認します。建築士による証明書が必要です。
    いずれか(選択可)①基礎工事(杭基礎の場合は杭工事)の完了
    ②住戸あたりの補助額(40~100万円/戸)に総戸数※2を乗じた金額以上の出来高の工事完了建物価格×工事出来高(〇%)≧ 戸当たり補助額(40~100万円/戸)×総戸数



    補助額
    長期優良住宅1住戸につき100万円
    以下の①かつ②に該当する区域に立地している住宅については、原則、補助額を50万円/戸とします。
    ただし、立地上の制約から、従前の土地で既存住宅を建替えを行う場合はこの限りではありません。
    ①市街化調整区域
    ②土砂災害警戒区域又は浸水想定区域(洪水浸水想定区域又は高潮浸水想定区域における浸水想定高さ3m以上の区域をいう。)
    ZEH住宅1住戸につき80万円
    以下の①かつ②に該当する区域に立地している住宅については、原則、補助額を40万円/戸とします。
    ただし、立地上の制約から、従前の土地で既存住宅を建替えを行う場合はこの限りではありません。
    ①市街化調整区域
    ②土砂災害警戒区域又は浸水想定区域(洪水浸水想定区域又は高潮浸水想定区域における浸水想 定高さ3m以上の区域をいう。)
    ※市街化調整区域に該当する場合は別途「重ねるハザードマップ提出用台紙」の提出が必要です。なお、「新築分譲住宅の購入」で本事業の申請を行う方は建替え住宅の要件の対象外となります。


    交付申請期間2024年3月中下旬~予算上限に達するまで
    (遅くとも2024年12月31日まで)

    ※締め切りは予算上限に応じて公表されます。
    ※お早めの申請をおすすめします。


    その他

  • 本補助金の重複について
  • *1つの住宅について、「注文住宅の新築」の補助金の交付を受けた建築主等または「新築分譲住宅の購入」の補助金の交付を受けた購入者等は、当該住宅と別の住宅であったとしても、再度「注文住宅の新築」または「新築分譲住宅の購入」の補助金の交付を受けることはできません。
    *1つの住宅について、「注文住宅の新築」の補助金の交付を受けた建築主等または「新築分譲住宅の購入」の補助金の交付を受けた購入者等は、当該住宅と別の住宅において「リフォーム」の補助金の交付を受けることは可能ですが、「リフォーム」の補助金の補助上限の引き上げを受けることはできません。
    *「注文住宅の新築」の補助金の交付を受けた住宅と同じ住宅について、「新築分譲住宅の購入」や「リフォーム」の補助金の交付を受けることはできません。
    *「新築分譲住宅の購入」の補助金の交付を受けた住宅と同じ住宅について、「注文住宅の新築」や「リフォーム」の補助金の交付を受けることはできません。

  • 先進的窓リノベ2024事業、給湯省エネ2024事業または賃貸集合給湯省エネ2024事業との重複について
  • 「注文住宅の新築」または「新築分譲住宅の購入」の補助金の交付を受けた住宅と同じ住宅について、「先進的窓リノベ2024事業」、「給湯省エネ2024事業」または「賃貸集合給湯省エネ2024事業」の補助金の交付を受けることはできません。

  • 他の補助金との併用
  • 当該住宅に対して、重複して国の他の補助制度から補助を受けることはできません。
    なお、地方公共団体の補助制度については、国費が充当されているものを除き、併用可能です。


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    商品ラインナップを見る

    補助金

    参考リンク

    子育てエコホーム支援事業公式サイト:https://kosodate-ecohome.mlit.go.jp/about//
    国土交通省:https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000243.html.html


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