子育てエコホーム支援事業/リフォーム
対象となる方/リフォーム
住宅の所有者等 | ・住宅を所有し、居住する個人またはその家族 ・住宅を所有し、賃貸に供する個人または法人 ・賃借人 ・共同住宅等の管理組合・管理組合法人 ※買取再販事業者も対象となります。ただし、別の工事施工者にリフォーム工事を発注する(工事請負契約がある)場合に限ります。 |
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対象となるリフォーム工事以下の①~⑧に該当するリフォーム工事等を対象とします。
ただし、④~⑧については、①~③のいずれかと同時に行う場合のみ補助の対象となります。
また、申請する補助額の合計が5万円未満の工事は補助の対象になりません。
なお、申請する際には、対象工事に関する証明書等が必要になります。
A | ①開口部の断熱改修 | いずれか必須 | 補助額が合計5万円以上 で補助対象 | 詳細はこちら |
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②外壁、屋根・天井 又は床の断熱改修 | 詳細はこちら | ③エコ住宅設備の設置 | 詳細はこちら | |
B | ④子育て対応改修 | Aと同時に行う場合のみ 補助対象 | 詳細はこちら | |
⑤防災性向上改修 | 詳細はこちら | |||
⑥バリアフリー改修 | 詳細はこちら | |||
⑦空気清浄機能・換気機能付き エアコンの設置 | 詳細はこちら | ⑧リフォーム瑕疵保険等への加入 | 詳細はこちら |
<対象とならないリフォーム工事例>
× ドアの一部および欄間に取り付けられたガラスを交換する工事
× 店舗併用住宅等の住宅以外の部分の工事
× 住宅の所有者等が住宅設備を購入し、その取付を住宅事業者に依頼する工事(いわゆる施主支給や材工分離による工事)
× 外皮以外の部分(外気に面しない間仕切壁)の窓やガラス、ドアの工事
× 屋外に設置した手すり工事や、屋外の段差解消の工事
× 太陽光発電設備の設置工事
× 家庭用燃料電池コージェネレーションシステム(エネファーム)の設置工事
× リース設備の設置工事
× 中古品を用いた工事
補助額・補助上限
ただし、申請ごとにすべての補助要件を満たす必要があります。
補助上限の引き上げ以下①②に該当する場合、③の通り補助上限を引き上げします。
① 子育て世帯または若者夫婦世帯が、自ら居住する住宅に行うリフォーム工事である
子育て世帯とは | 申請時点において、2005年4月2日以降に出生した子を有する世帯です。 ※令和6年3月31日までに建築着工するものについては、2004年4月2日以降 | 若者夫婦世帯とは | 申請時点において夫婦であり、いずれかが1983年4月2日以降に生まれた世帯です。 ※令和6年3月31日までに建築着工するものについては、1982年4月2日以降 |
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② 既存住宅を購入しリフォームを行う場合、または長期優良住宅の認定(増築・改築)を受ける場合
③ ①②に応じた補助上限の引き上げ
世帯の属性 | 既存住宅購入・長期優良住宅の有無 | 1戸あたりの上限補助額 |
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子育て世帯又は若者夫婦世帯 | 既存住宅を購入しリフォームを行う場合 | 60万円 |
長期優良住宅の認定(増築・改築)を受ける場合 | 45万円 | |
上記以外のリフォームを行う場合 | 30万円 | |
その他の世帯 | 長期優良住宅の認定(増築・改築)を受ける場合 | 30万円 |
上記以外のリフォームを行う場合 | 20万円 |
交付申請期間2024年3月中下旬~予算上限に達するまで
(遅くとも2024年12月31日まで)
※締め切りは予算上限に応じて公表されます。
※お早めの申請をおすすめします。
その他
*1つの住宅について、「リフォーム」の補助金の補助上限の引き上げを受けた工事発注者は、当該住宅とは別の住宅において「リフォーム」の補助金の交付を受けることは可能ですが、「リフォーム」の補助金の補助上限の引き上げを受けることはできません。
*「リフォーム」の補助金の交付を受けた住宅と同じ住宅について、「注文住宅の新築」や「新築分譲住宅の購入」の補助金の交付を受けることはできません。
ただし、本事業で補助金の交付を受けたリフォーム工事については、「先進的窓リノベ事2024業」「給湯省エネ2024事業」または「賃貸集合給湯省エネ2024事業」において、重複して補助金の交付を受けることはできません。
その他の補助金を見る
- 参考リンク
子育てエコホーム支援事業公式サイト:https://kosodate-ecohome.mlit.go.jp/about//
国土交通省:https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000243.html.html