
注文住宅の新築・新築分譲住宅の購入世帯を問わず、グリーン住宅支援事業者と契約し「GX志向型住宅」を新築する場合や、子育て世帯または若者夫婦世帯が、グリーン住宅支援事業者と契約し「長期優良住宅・ZEH水準住宅」を新築・購入する場合、補助対象となります。
詳しい要件は以下の通りです。
対象となる方以下の①②を満たす方が対象になります。
① 下表に示す補助対象住宅の対象となる世帯である。
補助対象住宅 | 対象となる世帯 |
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GX志向型住宅 | すべての世帯 |
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長期優良住宅 ZEH水準住宅 | 子育て世帯または若者夫婦世帯のいずれか |
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なお、子育て世帯、若者夫婦世帯とは下表に示す通りとします。
子育て世帯とは | 申請時点において、子を有する世帯。
※子とは、令和6年4月1日時点で18歳未満(すなわち、平成18(2006)年4月2日以降出生)とする。 ただし、令和7年3月末までに建築着工する場合においては、令和5年4月1日時点で18歳未満(すなわち、平成17(2005)年4月2日以降出生)の子とする。 |
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若者夫婦世帯とは | 申請時点において夫婦であり、いずれかが若者である世帯。
※若者とは、令和6年4月1日時点で39歳以下(すなわち、昭和59(1984)年4月2日以降出生)とする。 ただし、令和7年3月末までに建築着工する場合においては、令和5年4月1日時点でいずれかが39歳以下(すなわち、昭和58(1983)年4月2日以降出生)とする。 |
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② グリーン住宅支援事業者と工事請負契約を締結し注文住宅の新築する、または不動産売買契約を締結し新築分譲住宅の購入をする方
「グリーン住宅支援事業者」は、建築主・購入者に代わり交付申請等の手続きを行い、交付を受けた補助金を建築主・購入者に還元する者として、予め本事業に登録した住宅事業者です。
※ 令和6年11月22日以降に基礎工事より後の工程の工事に着手した住宅が補助対象です。
対象となる新築住宅住宅の分類は、所在階を問わず、建て方によって下表の分類とします。
戸建住宅 | 1つの住戸を有する建物(店舗併用住宅を含む) |
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共同住宅 | 2つ以上の住戸を有する建物(二世帯住宅※、マンション、長屋を含む) |
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※二世帯住宅の扱いについての詳細はこちら
以下の①~⑥を満たす住宅が対象になります。
① 証明書等により、対象となる住宅の性能を有することが確認できる
対象となる住宅の性能の詳細はこちら
② 所有者(建築主・購入者)自らが居住する
「居住」は、住民票における住所(居住地等)で確認します。
③ 住戸の床面積が50㎡以上240㎡以下である
「床面積」は、建築基準法の「床面積」で確認します。
④ 住宅の立地が立地等の除外要件に該当しないこと
立地等の除外要件の詳細はこちら
⑤ 未完成または完成から1年以内であり、人の居住の用に供したことのないもの
「完成」は、建築基準法に基づく検査済証の発出日で確認します。
⑥ 交付申請時、一定以上の出来高の工事完了が確認できる
基礎工事より後の工程の工事出来高が、補助額以上※であることを確認します。
※共同住宅の場合は、最も高い補助額に総住戸数(申請しない住戸数も含む)を乗じた金額以上
対象となる期間契約日、工事等以下の①~②の期間を満たし、かつ注文住宅の新築では③、新築分譲住宅の購入では④を満たす場合、対象となります。
①「基礎工事より後の工程の工事」への着手
2024年11月22日以降に、一般的に基礎工事の次の工程である地上階の柱、壁の工事等を開始するものが対象となります。
※ 一体的に実施される床工事を含む
② 一定以上の出来高の工事完了※
建築着工~交付申請まで(遅くとも2025年12月31日)
※基礎工事より後の工程の工事における、補助額以上の工事完了をいいます。
③ 工事請負契約日の期間【注文住宅の新築】
契約期間は問いません。
ただし、建築着工までに契約が締結されている必要があります。
④ 不動産売買契約【新築分譲住宅の購入】
契約日は問いません。
原則、交付申請(予約を含む)までに締結されている必要があります。
なお、新築分譲住宅は、住宅購入者が決定していない時点においても、住宅購入者に係る要件以外の要件を満たしている場合、交付申請を行うことが可能※です。
※ 所定の期限までに要件を満たす購入者に販売(契約)し、購入者と完了報告を行うことが条件となります。
補助額補助対象住宅ごとの補助額は、下表に示す通りです。
長期優良住宅・ZEH水準住宅は、要件を満たす古家の除却※1を行う場合に一定額の加算を受けることができます。
※1 新築住宅の建築主またはその親族が、所有する住宅の解体工事を発注し、2024年11月22日から完了報告までに解体工事が完了するものに限ります。
古家の所在地は、必ずしも新築住宅の所在地と同じである必要はありません。
※2 複数の古家を除却した場合も、1戸を上限とします。
手続き期間● 交付申請の予約
申請受付開始~予算上限に達するまで(遅くとも2025年11月14日まで)
● 交付申請
申請受付開始~予算上限に達するまで(遅くとも2025年12月31日まで)
※ 締切は予算の執行状況に応じて公表します。
※ 交付申請の予約を行っている場合、当該予約期限または2025年12月31日のいずれか早い日まで交付申請が可能です。
完了報告期間交付決定以降、補助対象の建物に応じた下表の期間まで
※ 階数とは建築物の地下を含めた階数のことです。(例:地下1階、地上9階の建物の階数は10)
その他本補助金の重複について*1つの住宅について、「注文住宅の新築」の補助金の交付を受けた建築主等または「新築分譲住宅の購入」の補助金の交付を受けた購入者等は、当該住宅と別の住宅であったとしても、再度「注文住宅の新築」または「新築分譲住宅の購入」の補助金の交付を受けることはできません。
*1つの住宅について、「注文住宅の新築」、「賃貸住宅の新築」の補助金の交付を受けた建築主等または「新築分譲住宅の購入」の補助金の交付を受けた購入者等は、当該住宅と別の住宅において「リフォーム」の補助金の交付を受けることは可能です。
*「注文住宅の新築」の補助金の交付を受けた住宅と同じ住宅について、「新築分譲住宅の購入」、「賃貸住宅の新築」や「リフォーム」の補助金の交付を受けることはできません。
*「新築分譲住宅の購入」の補助金の交付を受けた住宅と同じ住宅について、「注文住宅の新築」、「賃貸住宅の新築」や「リフォーム」の補助金の交付を受けることはできません。
*「賃貸住宅の新築」の補助金の交付を受けた住宅と同じ住宅について、「注文住宅の新築」、「新築分譲住宅の購入」や「リフォーム」の補助金の交付を受けることはできません。
先進的窓リノベ2025事業、給湯省エネ2025事業または賃貸集合給湯省エネ2025事業との重複について「注文住宅の新築」、「新築分譲住宅の購入」または「賃貸住宅の新築」の補助金の交付を受けた住宅と同じ住宅について、「先進的窓リノベ2025事業」、「給湯省エネ2025事業」または「賃貸集合給湯省エネ2025事業」の補助金の交付を受けることはできません。
他の補助金との併用当該住宅に対して、重複して国の他の補助制度から補助を受けることはできません。
なお、地方公共団体の補助制度については、国費が充当されているものを除き、併用可能です。
事務局が行う調査への協力本事業の補助金の交付を受けた、または受けようとした場合、事務局が本事業の適正な実施のために行う調査(住宅や事務所への立ち入りを含む)に協力する義務があります。
協力を拒否した場合、補助金の交付申請の却下、交付決定の取り消し、交付済の補助金の返還請求、他の補助金事業への交付申請の制限等の措置を受ける場合があります。
その他の補助金を見る

賃貸住宅の新築建築主等がグリーン住宅支援事業者と契約し、GX志向型、長期優良又はZEH水準の住宅性能を有する賃貸用に供することを目的とした住宅(以下、賃貸住宅)を新築する場合、補助対象となります。
詳しい要件は以下の通りです。
対象となる方● グリーン住宅支援事業者と工事請負契約を締結※1し、賃貸住宅※2を新築する方
新築する賃貸住宅の建築主かつ賃貸オーナーである個人又は法人であること
(住宅の購入による賃貸オーナーは補助対象外)
「グリーン住宅支援事業者」は、建築主に代わり交付申請等の手続きを行い、交付を受けた補助金を建築主に還元する者として、予め本事業に登録した住宅事業者です。
※1 グリーン住宅支援事業者が自ら建築(いわゆる自社施工)し、賃貸に供する住宅も補助対象となります。所定の手続きが必要です。
※2 令和6年11月22日以降に基礎工事より後の工程の工事に着手した住宅が補助対象です。
対象となる新築住宅住宅の分類は、所在階を問わず、建て方によって下表の分類とします。
戸建住宅 | 1つの住戸を有する建物(店舗併用住宅を含む) |
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共同住宅 | 2つ以上の住戸を有する建物(二世帯住宅※、マンション、長屋を含む) |
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※二世帯住宅の扱いについての詳細はこちら
以下の①~⑦を満たす住宅が対象になります。
ただし、長期優良住宅・ZEH水準住宅として補助を受ける場合は⑧も満たす必要があります。
① 証明書等により、対象となる住宅の性能を有することが確認できる
対象となる住宅の性能の詳細はこちら
② 建築主が賃貸の用に供することを目的に新築している
建築⼯事届において「貸家」として届出がされていることを確認します。
③ 住戸の床面積が50㎡以上240㎡以下である
「床面積」は、建築基準法の「床面積」で確認します。
④ 住宅の立地が立地等の除外要件に該当しないこと
立地等の除外要件の詳細はこちら
⑤ 未完成または完成から1年以内であり、人の居住の用に供したことのないもの
「完成」は、建築基準法に基づく検査済証の発出日で確認します。
⑥ 交付申請時、一定以上の出来高の工事完了が確認できる
基礎工事より後の工程の工事出来高が、補助額以上※であることを確認します。
※ 共同住宅の場合は、最も高い補助額に総住戸数(申請しない住戸数も含む)を乗じた金額以上
⑦ 所定の入居募集を行っていること
住宅の省エネ性能に応じて、要件を満たす入居募集を行う必要があります。
※ 具体的な内容については後日公表となります。
⑧ 子育て世帯等に配慮した安全性・防犯性を高めるための技術基準に適合していること
※ 具体的な内容については後日公表となります。
対象となる期間契約日、工事等以下の①~③の期間を満たす場合、対象となります。
① 工事請負契約日の期間
契約期間は問いません。
ただし、建築着工までに契約が締結されている必要があります。
②「基礎工事より後の工程の工事」への着手
2024年11月22日以降に、一般的に基礎工事の次の工程である地上階の柱、壁の工事等を開始するものが対象となります。
※ 一体的に実施される床工事を含む
③ 一定以上の出来高の工事完了※
建築着工~交付申請まで(遅くとも2025年12月31日)
※ 基礎工事より後の工程の工事における、補助額以上の工事完了をいいます。
補助額補助対象住宅ごとの補助額は、下表に示す通りです。
長期優良住宅・ZEH水準住宅は、要件を満たす古家の除却※1を行う場合に一定額の加算を受けることができます。
※1 賃貸住宅の建築主かつ賃貸オーナーまたはその親族(建築主が個人である場合に限る)が、所有する住宅の解体工事を発注し、2024年11月22日から完了報告までに解体工事が完了するものに限ります。
また、古家と新築する賃貸住宅の所在地が同じ場合に限ります。
※2 補助対象は、要件を満たす賃貸住戸の50%です。(事務の合理化のため、申請手続きにおいては、長期優良住宅の場合40万円/戸、ZEH水準住宅の場合20万円/戸として取り扱います。)
※3 建替前後が共同住宅である場合、「解体した共同住宅の住戸数」または「新築する賃貸共同住宅のうち補助対象要件を満たす住戸数」のいずれか小さい戸数について加算を受けることができます。
手続き期間● 交付申請の予約
申請受付開始~予算上限に達するまで(遅くとも2025年11月14日まで)
● 交付申請
申請受付開始~予算上限に達するまで(遅くとも2025年12月31日まで)
※ 締切は予算の執行状況に応じて公表します。
※ 交付申請の予約を行っている場合、当該予約期限または2025年12月31日のいずれか早い日まで交付申請が可能です。
完了報告期間交付決定以降、補助対象の建物に応じた下表の期間まで
※ 階数とは建築物の地下を含めた階数のことです。(例:地下1階、地上9階の建物の階数は10)
その他本補助金の重複について*1つの住宅について、「注文住宅の新築」の補助金の交付を受けた建築主等または「新築分譲住宅の購入」の補助金の交付を受けた購入者等は、当該住宅と別の住宅であったとしても、再度「注文住宅の新築」または「新築分譲住宅の購入」の補助金の交付を受けることはできません。
*1つの住宅について、「注文住宅の新築」、「賃貸住宅の新築」の補助金の交付を受けた建築主等または「新築分譲住宅の購入」の補助金の交付を受けた購入者等は、当該住宅と別の住宅において「リフォーム」の補助金の交付を受けることは可能です。
*「注文住宅の新築」の補助金の交付を受けた住宅と同じ住宅について、「新築分譲住宅の購入」、「賃貸住宅の新築」や「リフォーム」の補助金の交付を受けることはできません。
*「新築分譲住宅の購入」の補助金の交付を受けた住宅と同じ住宅について、「注文住宅の新築」、「賃貸住宅の新築」や「リフォーム」の補助金の交付を受けることはできません。
*「賃貸住宅の新築」の補助金の交付を受けた住宅と同じ住宅について、「注文住宅の新築」、「新築分譲住宅の購入」や「リフォーム」の補助金の交付を受けることはできません。
先進的窓リノベ2025事業、給湯省エネ2025事業または賃貸集合給湯省エネ2025事業との重複について「「注文住宅の新築」、「新築分譲住宅の購入」または「賃貸住宅の新築」の補助金の交付を受けた住宅と同じ住宅について、「先進的窓リノベ2025事業」、「給湯省エネ2025事業」または「賃貸集合給湯省エネ2025事業」の補助金の交付を受けることはできません。
他の補助金との併用当該住宅に対して、重複して国の他の補助制度から補助を受けることはできません。
なお、地方公共団体の補助制度については、国費が充当されているものを除き、併用可能です。
事務局が行う調査への協力本事業の補助金の交付を受けた、または受けようとした場合、事務局が本事業の適正な実施のために行う調査(住宅や事務所への立ち入りを含む)に協力する義務があります。
協力を拒否した場合、補助金の交付申請の却下、交付決定の取り消し、交付済の補助金の返還請求、他の補助金事業への交付申請の制限等の措置を受ける場合があります。
その他の補助金を見る

- 参考リンク
子育てグリーン住宅支援事業公式サイト:https://kosodate-green.mlit.go.jp/