2025年3月21日

新築住宅の立地等の除外要件

本事業は、以下の①~④のいずれかに該当する新築住宅は、補助対象になりません。
ただし、①~③に該当する場合であっても、建替に該当する新築住宅は補助対象とします。

なお、交付申請にあたっては、建築士が該当の有無について各自治体等に確認し、その結果を申告する必要があります。

※ 建替とは、新築住宅の建築主またはその親族が、所有する住宅を自ら除却(解体工事を発注)し、その土地に新築住宅を建築することをいいます。(分譲住宅に建替はありません)

①「土砂災害特別警戒区域」に立地する住宅
②「災害危険区域(急傾斜地崩壊危険区域または地すべり防止区域と重複する区域に限る)」に立地する住宅
③「市街化調整区域」であって「『土砂災害警戒区域』もしくは『浸水想定区域』」に立地する住宅
④ 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第88条第5項の規定により、当該住宅に係る届出をした者が同条第3項の規定による勧告に従わなかった旨が公表された住宅


①③のうち土砂災害(特別)警戒区域
②災害危険区域(急傾斜地崩壊危険区域又は地すべり防止区域と重複する区域に限る)の判定基準例

  • 1.敷地と住宅の一部が区域内1.敷地と住宅の一部が区域内
  • 2.敷地の一部が区域内、住宅は区域外2.敷地の一部が区域内、住宅は区域外


③のうち、浸水想定区域の判定基準例

  • 1.敷地の一部と住宅の全てが区域内1.敷地の一部と住宅の全てが区域内
  • 2.敷地と住宅の一部が区域内2.敷地と住宅の一部が区域内
  • 3.敷地の一部が区域内、住宅は区域外3.敷地の一部が区域内、住宅は区域外



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新築住宅の省エネ性能

本事業の補助対象となる新築住宅の省エネ性能は以下の通りです。

GX志向型住宅ZEH基準の水準を大きく上回る省エネ性能を有する脱炭素志向型の住宅です。

戸建住宅住宅の立地に応じた①~④のすべてに該当する住宅

省エネ性能一般(右記以外)寒冷地※1または
低日射地域※2
多雪地域※3または
都市部狭小地等※4
① 断熱等性能等級等級6以上等級6以上等級6以上
② 再生可能エネルギーを除く
 一次エネルギー消費量削減率
35%以上35%以上35%以上
③ 再生可能エネルギーを含む
 一次エネルギー消費量削減率
100%以上75%以上(要件なし)
④ 高度エネルギーマネジメントの導入※5後日公表後日公表後日公表
※1 本事業の「寒冷地」とは、省エネ基準における地域区分において、1地域または2地域に該当する地域をいいます。
※2 本事業の「低日射地域」とは、省エネ基準における年間の日射地域区分において、A1またはA2に該当する地域をいいます。
※3 本事業の「多雪地域」とは、建築基準法施行令第八十六条第二項ただし書に規定する基準により、自治体又は特定行政庁が「多雪地域」に指定する地域をいいます。
※4 本事業の「都市部狭小地等」とは、a)〜c)のいずれかに該当し、敷地面積が85㎡未満の敷地である地域をいいます。
a) 第一種または第二種低層住居専用地域
b) 第一種または第二種中高層住居専用地域
c) 条例により北側斜線規制が定められている地域
※5 HEMSにより、住宅が使用するエネルギーの見える化及び設備・機器が制御できる手法を導入すること(詳細決定後、公表します)


共同住宅※1建物の住宅用途部分が占める階数に応じた①~④のすべてに該当する住宅

省エネ性能住宅用途部分が占める階数※2
3以下4・56以上
① 断熱等性能等級等級6以上等級6以上等級6以上
② 再生可能エネルギーを除く
 一次エネルギー消費量削減率
35%以上35%以上35%以上
③ 再生可能エネルギーを含む
 一次エネルギー消費量削減率
75%以上50%以上(要件なし)
④ 高度エネルギーマネジメントの導入※3後日公表後日公表後日公表
※1 共同住宅の各住戸における省エネ性能の確認方法は、詳細決定後、公表します。
※2 住宅用途部分が過半を占める階の数で判定します。
※3 HEMSにより、住宅が使用するエネルギーの見える化及び設備・機器が制御できる手法を導入すること(詳細決定後、公表します)



長期優良住宅(戸建/共同住宅※1長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられているもので、所管行政庁(都道府県、市区町村等)にて認定を受けた住宅です。


住宅の建て方に応じた①②のいずれにも該当する住宅

省エネ性能戸建共同住宅※1
① 断熱等性能等級等級5以上等級5以上
② 一次エネルギー消費量等級等級6以上等級6以上
※1 共同住宅の各住戸における省エネ性能の確認方法は、詳細決定後、公表します。



ZEH水準住宅(戸建/共同住宅※1一定の省エネ性能を満たす住宅です。


住宅の建て方に応じた①②のいずれにも該当する住宅

省エネ性能戸建共同住宅※1
① 断熱等性能等級等級5以上等級5以上
② 再生可能エネルギーを除く
 一次エネルギー消費量削減率
20%以上20%以上
※1 共同住宅の各住戸における省エネ性能の確認方法は、詳細決定後、公表します。



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子育てグリーン住宅支援事業/新築住宅

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注文住宅の新築・新築分譲住宅の購入世帯を問わず、グリーン住宅支援事業者と契約し「GX志向型住宅」を新築する場合や、子育て世帯または若者夫婦世帯が、グリーン住宅支援事業者と契約し「長期優良住宅・ZEH水準住宅」を新築・購入する場合、補助対象となります。
詳しい要件は以下の通りです。

対象となる方以下の①②を満たす方が対象になります。

下表に示す補助対象住宅の対象となる世帯である。

補助対象住宅対象となる世帯
GX志向型住宅すべての世帯
長期優良住宅
ZEH水準住宅
子育て世帯または若者夫婦世帯のいずれか

なお、子育て世帯、若者夫婦世帯とは下表に示す通りとします。
子育て世帯とは申請時点において、子を有する世帯。

※子とは、令和6年4月1日時点で18歳未満(すなわち、平成18(2006)年4月2日以降出生)とする。
ただし、令和7年3月末までに建築着工する場合においては、令和5年4月1日時点で18歳未満(すなわち、平成17(2005)年4月2日以降出生)の子とする。
若者夫婦世帯とは申請時点において夫婦であり、いずれかが若者である世帯。

※若者とは、令和6年4月1日時点で39歳以下(すなわち、昭和59(1984)年4月2日以降出生)とする。
ただし、令和7年3月末までに建築着工する場合においては、令和5年4月1日時点でいずれかが39歳以下(すなわち、昭和58(1983)年4月2日以降出生)とする。


グリーン住宅支援事業者と工事請負契約を締結し注文住宅の新築する、または不動産売買契約を締結し新築分譲住宅の購入をする方
「グリーン住宅支援事業者」は、建築主・購入者に代わり交付申請等の手続きを行い、交付を受けた補助金を建築主・購入者に還元する者として、予め本事業に登録した住宅事業者です。
※ 令和6年11月22日以降に基礎工事より後の工程の工事に着手した住宅が補助対象です。


対象となる新築住宅住宅の分類は、所在階を問わず、建て方によって下表の分類とします。

戸建住宅1つの住戸を有する建物(店舗併用住宅を含む)
共同住宅2つ以上の住戸を有する建物(二世帯住宅、マンション、長屋を含む)
※二世帯住宅の扱いについての詳細はこちら


以下のを満たす住宅が対象になります。

証明書等により、対象となる住宅の性能を有することが確認できる
対象となる住宅の性能の詳細はこちら

所有者(建築主・購入者)自らが居住する
「居住」は、住民票における住所(居住地等)で確認します。

住戸の床面積が50㎡以上240㎡以下である
「床面積」は、建築基準法の「床面積」で確認します。

住宅の立地が立地等の除外要件に該当しないこと
立地等の除外要件の詳細はこちら

未完成または完成から1年以内であり、人の居住の用に供したことのないもの
「完成」は、建築基準法に基づく検査済証の発出日で確認します。

2026年1月31日の時点で、一定以上の出来高の工事が完了していること
基礎工事より後の工程の工事出来高が、補助額以上※1であることを言います。
(2026年1月31日時点で、住宅が竣工している必要はありません。)
交付申請は、基礎工事の完了以降に行うことができます。
ただし、交付申請時点で一定以上の出来高の工事が完了していない場合は、2026年1月31日までに当該出来高の工事を完了し、その旨を報告(完了報告の提出でも可)※2する必要があります。
※1 共同住宅の場合は、最も高い補助額に総住戸数(申請しない住戸数も含む)を乗じた金額以上
※2 2026年1月31日までに一定以上の出来高の工事完了の報告が確認できなかった場合、事務局から当該交付申請が却下され、既に交付決定されている場合は、当該交付が取り消しされます。

対象となる期間契約日、工事等以下のの期間を満たし、かつ注文住宅の新築では新築分譲住宅の購入ではを満たす場合、対象となります。


「基礎工事より後の工程の工事」への着手
2024年11月22日以降に、一般的に基礎工事の次の工程である地上階の柱、壁の工事等を開始するものが対象となります。

2024年11月21日時点で、着手可能な工事杭、基礎、地下室、基礎断熱、足場等の仮設、給排水、
電気、土台敷、外構
×2024年11月21日時点で着手済の場合は、
対象とならない工事
地上階の柱、壁、梁、屋根
※ 一体的に実施される床工事を含む

一定以上の出来高の工事完了
基礎工事より後の工程の工事の着手~2026年1月31日まで
交付申請は、基礎工事の完了以降に行うことができます。
ただし、交付申請時点で一定以上の出来高の工事が完了していない場合は、2026年1月31日までに当該出来高の工事を完了し、その旨を報告(完了報告の提出でも可)する必要があります。
※ 2026年1月31日までに一定以上の出来高の工事完了の報告が確認できなかった場合、事務局から当該交付申請が却下され、既に交付決定されている場合は、当該交付が取り消しされます。

工事請負契約日の期間【注文住宅の新築】
契約期間は問いません。
ただし、建築着工までに契約が締結されている必要があります。

不動産売買契約【新築分譲住宅の購入】
契約日は問いません。
原則、交付申請(予約を含む)までに締結されている必要があります。
なお、新築分譲住宅は、住宅購入者が決定していない時点においても、住宅購入者に係る要件以外の要件を満たしている場合、交付申請を行うことが可能です。
※ 所定の期限までに要件を満たす購入者に販売(契約)し、購入者と完了報告を行うことが条件となります。


補助額補助対象住宅ごとの補助額は、下表に示す通りです。
長期優良住宅・ZEH水準住宅は、要件を満たす古家の除却※1を行う場合に一定額の加算を受けることができます。

補助対象住宅1戸あたりの補助額古家除却※1を伴う場合の
補助加算額
GX志向型住宅160万円なし
長期優良住宅80万円20万円※2
ZEH水準住宅40万円
※1 新築住宅の建築主またはその親族が、所有する住宅の解体工事を発注し、2024年11月22日から完了報告までに解体工事が完了するものに限ります。
古家の所在地は、必ずしも新築住宅の所在地と同じである必要はありません。
※2 複数の古家を除却した場合も、1戸を上限とします。


手続き期間 交付申請の予約
申請受付開始~予算上限に達するまで(遅くとも2025年11月14日まで)

交付申請
申請受付開始~予算上限に達するまで(遅くとも2025年12月31日まで)

(交付申請時点で一定以上の出来高工事が完了していない場合)一定以上の出来高工事の完了の報告
交付申請の提出~2026年1月31日まで

※ 締切は予算の執行状況に応じて公表します。
※ 交付申請の予約を行っている場合、当該予約期限または2025年12月31日のいずれか早い日まで交付申請が可能です。


完了報告期間交付決定以降、補助対象の建物に応じた下表の期間まで

戸建住宅交付決定 ~ 2026年7月31日
共同住宅で階数が10以下交付決定 ~ 2027年4月30日
共同住宅で階数が11以上交付決定 ~ 2028年2月29日
※ 階数とは建築物の地下を含めた階数のことです。(例:地下1階、地上9階の建物の階数は10)


その他

  • 本補助金の重複について
  • *1つの住宅について、「注文住宅の新築」の補助金の交付を受けた建築主等または「新築分譲住宅の購入」の補助金の交付を受けた購入者等は、当該住宅と別の住宅であったとしても、再度「注文住宅の新築」または「新築分譲住宅の購入」の補助金の交付を受けることはできません。

    *1つの住宅について、「注文住宅の新築」、「賃貸住宅の新築」の補助金の交付を受けた建築主等または「新築分譲住宅の購入」の補助金の交付を受けた購入者等は、当該住宅と別の住宅において「リフォーム」の補助金の交付を受けることは可能です。

    *「注文住宅の新築」の補助金の交付を受けた住宅と同じ住宅について、「新築分譲住宅の購入」、「賃貸住宅の新築」や「リフォーム」の補助金の交付を受けることはできません。

    *「新築分譲住宅の購入」の補助金の交付を受けた住宅と同じ住宅について、「注文住宅の新築」、「賃貸住宅の新築」や「リフォーム」の補助金の交付を受けることはできません。

    *「賃貸住宅の新築」の補助金の交付を受けた住宅と同じ住宅について、「注文住宅の新築」、「新築分譲住宅の購入」や「リフォーム」の補助金の交付を受けることはできません。

  • 先進的窓リノベ2025事業、給湯省エネ2025事業または賃貸集合給湯省エネ2025事業との重複について
  • 「注文住宅の新築」、「新築分譲住宅の購入」または「賃貸住宅の新築」の補助金の交付を受けた住宅と同じ住宅について、「先進的窓リノベ2025事業」、「給湯省エネ2025事業」または「賃貸集合給湯省エネ2025事業」の補助金の交付を受けることはできません。

  • 他の補助金との併用
  • 当該住宅に対して、重複して国の他の補助制度から補助を受けることはできません。
    なお、地方公共団体の補助制度については、国費が充当されているものを除き、併用可能です。

  • 事務局が行う調査への協力
  • 本事業の補助金の交付を受けた、または受けようとした場合、事務局が本事業の適正な実施のために行う調査(住宅や事務所への立ち入りを含む)に協力する義務があります。
    協力を拒否した場合、補助金の交付申請の却下、交付決定の取り消し、交付済の補助金の返還請求、他の補助金事業への交付申請の制限等の措置を受ける場合があります。


    その他の補助金を見る

    補助金


    賃貸住宅の新築建築主等がグリーン住宅支援事業者と契約し、GX志向型、長期優良又はZEH水準の住宅性能を有する賃貸用に供することを目的とした住宅(以下、賃貸住宅)を新築する場合、補助対象となります。
    詳しい要件は以下の通りです。

    <注意>
    賃貸住宅の新築で補助金を受けようとする場合は、交付申請前に事務局に相談(以下、「事前相談」)し、それぞれ要件を満たすことの確認を受ける必要があります。
    (GX志向型住宅については、事前相談を行う必要はありません。)

    対象となる方 グリーン住宅支援事業者と工事請負契約を締結※1し、賃貸住宅※2を新築する方

    新築する賃貸住宅の建築主かつ賃貸オーナーである個人又は法人であること
    (住宅の購入による賃貸オーナーは補助対象外)

    「グリーン住宅支援事業者」は、建築主に代わり交付申請等の手続きを行い、交付を受けた補助金を建築主に還元する者として、予め本事業に登録した住宅事業者です。

    ※1 グリーン住宅支援事業者が自ら建築(いわゆる自社施工)し、賃貸に供する住宅も補助対象となります。所定の手続きが必要です。
    ※2 令和6年11月22日以降に基礎工事より後の工程の工事に着手した住宅が補助対象です。


    対象となる新築住宅住宅の分類は、所在階を問わず、建て方によって下表の分類とします。

    戸建住宅1つの住戸を有する建物(店舗併用住宅を含む)
    共同住宅2つ以上の住戸を有する建物(二世帯住宅、マンション、長屋を含む)
    ※二世帯住宅の扱いについての詳細はこちら

    以下のを満たす住宅が対象になります。
    ただし、長期優良住宅・ZEH水準住宅として補助を受ける場合はも満たす必要があります。

    証明書等により、対象となる住宅の性能を有することが確認できる
    対象となる住宅の性能の詳細はこちら

    建築主が賃貸の用に供することを目的に新築している
    建築⼯事届において「貸家」として届出がされていることを確認します。

    住戸の床面積が50㎡以上240㎡以下である
    「床面積」は、建築基準法の「床面積」で確認します。

    住宅の立地が立地等の除外要件に該当しないこと
    立地等の除外要件の詳細はこちら

    未完成または完成から1年以内であり、人の居住の用に供したことのないもの
    「完成」は、建築基準法に基づく検査済証の発出日で確認します。

    2026年1月31日時点で、一定以上の出来高の工事が完了していること
    基礎工事より後の工程の工事の出来高が、補助額以上※1であることを言います。
    (2026年1月31日時点で、住宅が竣工している必要はありません。)
    交付申請は、基礎工事の完了以降に行うことができます。
    ただし、交付申請時点で一定以上の出来高の工事が完了していない場合は、2026年1月31日までに当該出来高の工事を完了し、その旨を報告(完了報告の提出でも可)※2する必要があります。
    ※1 共同住宅の場合は、最も高い補助額に総住戸数(申請しない住戸数も含む)を乗じた金額以上
    ※2 2026年1月31日までに一定以上の出来高の工事完了の報告が確認できなかった場合、事務局から当該交付申請が却下され、既に交付決定されている場合は、当該交付が取り消しされます。

    所定の入居募集を行っていること
    交付申請を行った賃貸住宅は、交付決定から完了報告の承認までの期間、住宅省エネ2025キャンペーン公式ホームページ上で「子育てグリーン≪賃貸≫住宅」として公表されます。
    本事業の要件である「入居募集」とは、当該本ホームページにおける公表のことをいいます。
    また、「募集期間」とは、当該本ホームページに公表された期間をいいます。

    補助対象住宅募集期間募集対象募集家賃
    GX志向型住宅3ヶ月以上
    または
    募集対象(右記)との
    賃貸借契約締結まで
    すべての世帯要件なし
    長期優良住宅
    ZEH水準住宅
    子育て世帯
    若者夫婦世帯
    補助金額を勘案した
    合理的な優遇家賃
    (子育て等優遇家賃)
    ※ 長期優良住宅及びZEH水準住宅については、事前相談において、妥当な金額が設定されていることを確認します。

    本事業における長期優良住宅またはZEH水準住宅の賃貸住宅は、事務局が事前相談により確認した「子育て等優遇家賃」に基づいて、子育て世帯または若者夫婦世帯に限定した「入居募集」を行う住宅(住戸)を補助対象とします。
    よって、事前相談以前に賃貸借契約を締結している住宅(住戸)は、入居世帯の属性に関わらず補助対象になりません。
    また、事前相談時点で独自に募集を行っている場合、当該募集の取り下げや条件変更を求められることがあります。

    子育て世帯等に配慮した安全性・防犯性を高めるための技術基準(子育て等配慮技術基準)に適合していること
    長期優良住宅またはZEH水準住宅は、事務局が定める以下ⅰ)~ⅳ)に係るすべての技術基準を満たす賃貸住宅に限り、補助対象とします。
    なお、交付申請にあたっては、事務局に事前相談を行い、当該技術基準を満たすことの確認を受ける必要があります。

    補助対象住宅技術基準
    GX志向型住宅要件なし
    長期優良住宅
    ZEH水準住宅
    ⅰ)住宅内の事故防止段差が小さい床、手すりの設定、
    窓やバルコニーからの転落防止
    子育て等
    配慮技術基準
    詳細
    ⅱ)子供の様子の見守りリビングやダイニングを見渡せる
    キッチンの対面化
    ⅲ)不審者の侵入防止防犯性能に優れた玄関ドアと窓、
    防犯カメラの設置
    ⅳ)災害への備え避難時の障害になりにくいドアと
    吊り戸棚等の設置
    ≪長期優良住宅・ZEH水準住宅≫賃貸住宅に係る事前相談について


    対象となる期間契約日、工事等以下のの期間を満たす場合、対象となります。

    工事請負契約日の期間
    契約期間は問いません。
    ただし、建築着工までに契約が締結されている必要があります。

    「基礎工事より後の工程の工事」への着手
    2024年11月22日以降に、一般的に基礎工事の次の工程である地上階の柱、壁の工事等を開始するものが対象となります。

    2024年11月21日時点で、着手可能な工事杭、基礎、地下室、基礎断熱、足場等の仮設、給排水、
    電気、土台敷、外構
    ×2024年11月21日時点で着手済の場合は、
    対象とならない工事
    地上階の柱、壁、梁、屋根
    ※ 一体的に実施される床工事を含む

    一定以上の出来高の工事完了
    基礎工事より後の工程の工事の着手~2026年1月31日まで
    交付申請は、基礎工事の完了以降に行うことができます。
    ただし、交付申請時点で一定以上の出来高の工事が完了していない場合は、2026年1月31日までに当該出来高の工事を完了し、その旨を報告(完了報告の提出でも可)する必要があります。
    ※ 2026年1月31日までに一定以上の出来高の工事完了の報告が確認できなかった場合、事務局から当該交付申請が却下され、既に交付決定されている場合は、当該交付が取り消しされます。


    補助額補助対象住宅ごとの補助額は、下表に示す通りです。
    長期優良住宅・ZEH水準住宅は、要件を満たす古家の除却※1を行う場合に一定額の加算を受けることができます。

    補助対象住宅1戸あたりの補助額古家除却※1を伴う場合の
    補助額の加算額
    GX志向型住宅160万円なし
    長期優良住宅80万円※220万円/戸※3
    ZEH水準住宅40万円※2
    ※1 賃貸住宅の建築主かつ賃貸オーナーまたはその親族(建築主が個人である場合に限る)が、所有する住宅の解体工事を発注し、2024年11月22日から完了報告までに解体工事が完了するものに限ります。
    また、古家と新築する賃貸住宅の所在地が同じ場合に限ります。
    ※2 補助対象は、要件を満たす賃貸住戸の50%です。(事務の合理化のため、申請手続きにおいては、長期優良住宅の場合40万円/戸、ZEH水準住宅の場合20万円/戸として取り扱います。)
    ※3 建替前後が共同住宅である場合、「解体した共同住宅の住戸数」または「新築する賃貸共同住宅のうち補助対象要件を満たす住戸数」のいずれか小さい戸数について加算を受けることができます。


    手続き期間 (長期優良住宅またはZEH水準住宅の場合)事前相談
    相談受付開始~予算上限に達するまで(遅くとも2025年10月31日まで)
    ≪長期優良住宅・ZEH水準住宅≫賃貸住宅に係る事前相談について>

    交付申請の予約
    申請受付開始~予算上限に達するまで(遅くとも2025年11月14日まで)

    交付申請
    申請受付開始~予算上限に達するまで(遅くとも2025年12月31日まで)

    (交付申請時点で一定以上の出来高工事が完了していない場合)一定以上の出来高工事の完了の報告
    交付申請の提出~2026年1月31日まで

    ※ 締切は予算の執行状況に応じて公表します。
    ※ 交付申請の予約を行っている場合、当該予約期限または2025年12月31日のいずれか早い日まで交付申請が可能です。


    完了報告期間賃貸住宅の完了報告は、原則賃貸借契約の締結後に行うものとし、下表のとおり賃貸借契約に至らない賃貸住宅と完了報告期間を分けて設定します。

    補助対象住宅賃貸借契約※2を締結賃貸借契約を未締結
    戸建住宅交付決定 ~ 2026年7月31日2026年6月1日 ~ 年7月31日
    共同住宅で階数※1が10以下交付決定 ~ 2027年4月30日2027年3月1日 ~ 4月30日
    共同住宅で階数※1が11以上交付決定 ~ 2028年2月29日2028年1月1日 ~ 2028年2月29日
    ※1 階数とは建築物の地下を含めた階数のことです。(例:地下1階、地上9階の建物の階数は10)
    ※2 長期優良住宅またはZEH水準住宅は、住宅省エネ2025キャンペーン公式ホームページ上での「子育てグリーン≪賃貸≫住宅」としての公表後3ヵ月間は、子育て世帯または若者夫婦世帯と締結する賃貸借契約に限ります。


    その他

  • 本補助金の重複について
  • *1つの住宅について、「注文住宅の新築」の補助金の交付を受けた建築主等または「新築分譲住宅の購入」の補助金の交付を受けた購入者等は、当該住宅と別の住宅であったとしても、再度「注文住宅の新築」または「新築分譲住宅の購入」の補助金の交付を受けることはできません。

    *1つの住宅について、「注文住宅の新築」、「賃貸住宅の新築」の補助金の交付を受けた建築主等または「新築分譲住宅の購入」の補助金の交付を受けた購入者等は、当該住宅と別の住宅において「リフォーム」の補助金の交付を受けることは可能です。

    *「注文住宅の新築」の補助金の交付を受けた住宅と同じ住宅について、「新築分譲住宅の購入」、「賃貸住宅の新築」や「リフォーム」の補助金の交付を受けることはできません。

    *「新築分譲住宅の購入」の補助金の交付を受けた住宅と同じ住宅について、「注文住宅の新築」、「賃貸住宅の新築」や「リフォーム」の補助金の交付を受けることはできません。

    *「賃貸住宅の新築」の補助金の交付を受けた住宅と同じ住宅について、「注文住宅の新築」、「新築分譲住宅の購入」や「リフォーム」の補助金の交付を受けることはできません。

  • 先進的窓リノベ2025事業、給湯省エネ2025事業または賃貸集合給湯省エネ2025事業との重複について
  • 「「注文住宅の新築」、「新築分譲住宅の購入」または「賃貸住宅の新築」の補助金の交付を受けた住宅と同じ住宅について、「先進的窓リノベ2025事業」、「給湯省エネ2025事業」または「賃貸集合給湯省エネ2025事業」の補助金の交付を受けることはできません。

  • 他の補助金との併用
  • 当該住宅に対して、重複して国の他の補助制度から補助を受けることはできません。
    なお、地方公共団体の補助制度については、国費が充当されているものを除き、併用可能です。

  • 事務局が行う調査への協力
  • 本事業の補助金の交付を受けた、または受けようとした場合、事務局が本事業の適正な実施のために行う調査(住宅や事務所への立ち入りを含む)に協力する義務があります。
    協力を拒否した場合、補助金の交付申請の却下、交付決定の取り消し、交付済の補助金の返還請求、他の補助金事業への交付申請の制限等の措置を受ける場合があります。

    その他の補助金を見る

    補助金

    参考リンク

    子育てグリーン住宅支援事業公式サイト:https://kosodate-green.mlit.go.jp/

    リフォーム瑕疵保険等への加入

    kosodategreen_reform_icon04.png
    ※ 2つ以上のカテゴリーの必須工事を行った場合に対象になる工事

    対象となる期間内に契約した、実施する工事について、国土交通大臣が指定する住宅瑕疵担保責任保険法人が取り扱うリフォーム瑕疵保険および大規模修繕工事瑕疵保険への加入を対象とします。
    保険の加入については住宅瑕疵担保責任保険法人へお問い合わせください。

    住宅瑕疵担保責任保険法人・株式会社住宅あんしん保証
    ・ハウスプラス住宅保証株式会社
    ・株式会社日本住宅保証検査機構
    ・株式会社ハウスジーメン
    ・住宅保証機構株式会社



    補助額7,000円/契約


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    空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置

    kosodategreen_reform_icon04.png
    ※2つ以上のカテゴリーの必須工事を行った場合に対象になる工事

    本事業の事務局に登録された型番の製品を使用した工事のみを対象とします。


    対象となる工事の基準

    対象設備基準
    空気清浄機能・
    換気機能付きエアコン
    次のいずれかに該当する試験機関等で効果が確認された空気清浄機能を有するエアコン、
    または換気機能を有するエアコン

    一 国、地方公共団体または独立行政法人(以下「国等」という)が運営する試験機関等
    二 国等の認可等を受けた試験機関等
    三 法令または条例に基づく試験等を国等から受託している試験機関等


    補助額冷房能力に応じた補助額×設置台数の合計を​補助額とします。​

    エアコンの冷房能力補助額
    3.6kW以上27,000円/台
    2.2kW超~3.6kW未満24,000円/台
    2.2kW以下20,000円/台


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    バリアフリー改修

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    ※2つ以上のカテゴリーの必須工事を行った場合に対象になる工事

    下表を満たす工事を対象とします。
    なお、「衝撃緩和畳の設置」については、本事業の事務局に登録された型番の製品を使用した工事のみが対象です。


    対象となる工事の基準

    対象工事概要詳細
    手すりの設置便所、浴室、脱衣室その他の居室および玄関並びに
    これらを結ぶ経路に手すりを取り付ける工事
    転倒予防もしくは移動または移乗動作に資することを目
    的として手すりを取り付けるものをいい、手すりの取付
    けに当たって工事(ネジ等で取り付ける簡易なものを含
    む)を伴わない手すりの取付けは含まれない。
    段差解消便所、浴室、脱衣室その他の居室および玄関並びに
    これらを結ぶ経路の床の段差を解消する工事
    (勝手口その他屋外に面する開口の出入口および上がり
    かまち並びに浴室の出入口にあっては、段差を小さくす
    る工事を含む)
    敷居を低くしたり、廊下のかさ上げや固定式スロープの
    設置等を行う工事をいい、取付けに当たって工事を伴わ
    ない踏み台、段差解消板、スロープ等の据え置き等は含
    まれない。
    廊下幅等の拡張介助用の車いすで容易に移動するために
    通路または出入口の幅を拡張する工事
    通路または出入口(以下「通路等」という)の幅を拡張
    する工事であって、工事後の通路等(当該工事が行われ
    たものに限る)の幅が、おおむね 750mm 以上(浴室の
    出入口にあってはおおむね 600mm 以上)であるものを
    いい、通路等の幅の拡張を伴わない単なるドアの取り替
    えは含まない。
    衝撃緩和畳の設置事務局に登録された製品を利用し、衝撃緩和畳を新設または入れ替えにより設置する工事
    (4.5畳以上設置する場合に限る)


    対象となる製品の基準

    対象工事基準
    手すりの設置製品登録はありません。
    「対象となる工事の基準」を満たしているかご確認ください。
    段差解消
    廊下幅等の拡張
    衝撃緩和畳の設置畳床がJIS A5917:2018に規定する「衝撃緩和型畳床」と
    同等以上の性能を有すること。


    対象工事内容ごとの補助額工事箇所数によらず、工事の種類に応じた補助額とします。​

    対象工事補助額
    手すりの設置6,000円/戸
    段差解消7,000円/戸
    廊下幅等の拡張28,000円/戸
    衝撃緩和畳の設置21,000円/戸



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