新築住宅の立地等の除外要件
本事業は、以下の①~⑥のいずれかに該当する新築住宅は、補助対象になりません。
なお、交付申請にあたっては、建築士が該当の有無について各自治体等に確認し、その結果を申告する必要があります。
①「土砂災害特別警戒区域」に立地する住宅
②「急傾斜地崩壊危険区域」に立地する住宅
③「地すべり防止区域」に立地する住宅br>④「市街化調整区域」であって「『土砂災害警戒区域』もしくは『浸水想定区域』」に立地する住宅
⑤「『市街化調整区域以外の区域』かつ『災害危険区域』」であって、 「『土砂災害警戒区域』もしくは『浸水想定区域』」に立地する住宅
⑥都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第88条第5項の規定により、当該住宅に係る届出をした者が同条第3項の規定による勧告に従わなかった旨が公表された住宅
②「急傾斜地崩壊危険区域」に立地する住宅
③「地すべり防止区域」に立地する住宅br>④「市街化調整区域」であって「『土砂災害警戒区域』もしくは『浸水想定区域』」に立地する住宅
⑤「『市街化調整区域以外の区域』かつ『災害危険区域』」であって、 「『土砂災害警戒区域』もしくは『浸水想定区域』」に立地する住宅
⑥都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第88条第5項の規定により、当該住宅に係る届出をした者が同条第3項の規定による勧告に従わなかった旨が公表された住宅
①④⑤のうち土砂災害(特別)警戒区域
②急傾斜地崩壊危険区域
③地すべり防止区域 の判定基準例
- 1.敷地と住宅の一部が区域内

- 2.敷地の一部が区域内、住宅は区域外
④⑤のうち、浸水想定区域の判定基準例
- 1.敷地の一部と住宅の全てが区域内

- 2.敷地と住宅の一部が区域内

- 3.敷地の一部が区域内、住宅は区域外







