新築住宅の立地等の除外要件

本事業は、以下の①~⑥のいずれかに該当する新築住宅は、補助対象になりません。

なお、交付申請にあたっては、建築士が該当の有無について各自治体等に確認し、その結果を申告する必要があります。

①「土砂災害特別警戒区域」に立地する住宅
②「急傾斜地崩壊危険区域」に立地する住宅
③「地すべり防止区域」に立地する住宅br>④「市街化調整区域」であって「『土砂災害警戒区域』もしくは『浸水想定区域』」に立地する住宅
⑤「『市街化調整区域以外の区域』かつ『災害危険区域』」であって、 「『土砂災害警戒区域』もしくは『浸水想定区域』」に立地する住宅
⑥都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第88条第5項の規定により、当該住宅に係る届出をした者が同条第3項の規定による勧告に従わなかった旨が公表された住宅


①④⑤のうち土砂災害(特別)警戒区域
②急傾斜地崩壊危険区域
③地すべり防止区域 の判定基準例

  • 1.敷地と住宅の一部が区域内miraieco2026_sample_01-01.png
  • 2.敷地の一部が区域内、住宅は区域外miraieco2026_sample_01-02.png


④⑤のうち、浸水想定区域の判定基準例

  • 1.敷地の一部と住宅の全てが区域内miraieco2026_sample_02-01.png
  • 2.敷地と住宅の一部が区域内miraieco2026_sample_02-02.png
  • 3.敷地の一部が区域内、住宅は区域外miraieco2026_sample_02-03.png



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