補助対象にならない例

※1 本事業における「ドア」とは、住宅等の外皮部分にある開口部に設置する建具のうち、屋外から施錠できる建具をいいます。

開口面※2から50㎝を超えて設置する内窓
既存の外窓1つに対して3つ以上の内窓を新たに取り付ける工事※3
※2 開口面とは、外窓(複数のサッシで構成された出窓を含む)やドアを設置するために外壁に空けられた開口に対して、周囲の壁面を延長してできる面をいいます。
※3 以下に該当する場合は3つ以上の内窓の設置は可とします。
・既存の外窓のガラス面と同数の内窓を設置する場合(ルーバー窓は、連動するガラス全体を1面とする)
・内窓の強度の制約から既存の外窓と同じ大きさの内窓設置ができず、やむを得ず最低限に分割する場合(必要に応じて、製品メーカーのカタログ等の提出を求め、確認を行います)

※4 外壁ライン上にある熱的境界をいいます。

既存の開口部を拡張して設置する外窓※5
交換前のサッシの数より多く製品※6を設置する外窓・ドア※5※7※8・引き違い窓2枚建(1製品)→FIX窓(4製品)

・引き違い窓4枚建(1製品)→引き違い窓(2製品)
※5 BELS評価書または既存住宅性能評価書の提出により、リフォーム後において断熱等性能等級5を満たす住宅は補助対象とします。
※6 製品数は性能証明書の発行枚数で確認します。
※7 交換工事前のサッシ数を上回る数のサッシ数の外窓・ドアを設置する場合は、該当のサッシは補助対象になりません。(既存サッシと同数までが補助対象となります)
ただし、強度の制約から交換前の製品と同じ大きさのものを設置できず、やむを得ず最低限に分割して製品を設置する場合は、設置した製品分を補助対象とします。(必要に応じて、製品メーカーのカタログ等の提出を求め、確認を行います)
※8 一つの開口部に複数の新しい製品を設置する製品について、複数の新しい製品のうちの一部を本事業、一部をみらいエコ住宅2026事業へ申請するといった申請はできません。(両事業を通じて、既存数と同数までが補助対象となります)






