みらいエコ住宅2026事業/新築住宅

詳しい要件は以下の通りです。
対象となる方以下の①②を満たす方が対象になります。
① 下表に示す補助対象住宅の対象となる世帯である。
| 補助対象住宅 | 対象となる世帯 |
|---|---|
| GX志向型住宅 | すべての世帯 |
| 長期優良住宅 ZEH水準住宅 | 子育て世帯または若者夫婦世帯のいずれか |
なお、子育て世帯、若者夫婦世帯とは下表に示す通りとします。
| 子育て世帯とは | 申請時点において、子を有する世帯。 ※ 子とは、令和7年4月1日時点で18歳未満(すなわち、平成19(2007)年4月2日以降出生)とする。 ただし、令和8年3月末までに工事着手する場合においては、令和6年4月1日時点で18歳未満(すなわち、平成18(2006)年4月2日以降出生)とする。 |
|---|---|
| 若者夫婦世帯とは | 申請時点において夫婦であり、いずれかが若者である世帯。 ※ 若者とは、令和7年4月1日時点で39歳以下(すなわち、昭和60(1985)年4月2日以降出生)とする。 ただし、令和8年3月末までに工事着手する場合においては、令和6年4月1日時点で39歳以下(すなわち、昭和59(1984)年4月2日以降出生)とする。 |
② みらいエコ住宅事業者と工事請負契約【注文住宅の新築】・不動産売買契約【新築分譲住宅の購入】を締結し、住宅※1を新築・購入する方
「みらいエコ住宅事業者」は、建築主・購入者に代わり交付申請等の手続きを行い、交付を受けた補助金を建築主・購入者に還元する者として、予め本事業に登録した住宅事業者です。
※1 2025年11月28日以降に基礎工事に着手した住宅が補助対象です。
対象となる新築住宅建て方によって下表の分類とします。
| 戸建住宅 | 1つの住戸を有する建物(店舗併用住宅を含む) |
|---|---|
| 共同住宅 | 2つ以上の住戸を有する建物(二世帯住宅、マンション、長屋を含む) |
以下の①~⑥を満たす住宅が対象になります。
① 証明書等により、対象となる住宅の性能を有することが確認できる
対象となる住宅の性能の詳細はこちら
証明書の詳細はこちら
② 建築主・購入者(所有者)自らが居住する
「居住」は、住民票における住所(居住地等)で確認します。
③ 住戸の床面積が50㎡以上240㎡以下である
「床面積」は、建築基準法の「床面積」で確認します。(壁芯算定)
④ 住宅の立地が立地等の除外要件に該当しないこと
立地等の除外要件の詳細はこちら
⑤ 未完成または完成から1年以内であり、人の居住の用に供したことのないもの※
「完成」は、建築基準法に基づく検査済証の発出日で確認します。
※ 「住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)」第2条第2項に規定する新築住宅。
⑥ 2027年1月31日時点で、一定以上の出来高の工事が完了していること
基礎工事着手以降の工事の出来高が、補助額以上※1であることを言います。
(2027年1月31日時点で、住宅が竣工している必要はありません。)
交付申請は、基礎工事の完了以降に行うことができます。
ただし、交付申請時点で一定以上の出来高の工事が完了していない場合は、2027年1月31日までに当該出来高の工事を完了し、その旨を報告(完了報告の提出でも可)※2する必要があります。
※1 共同住宅の場合は、申請する住戸のうち最も高い補助額に総住戸数(申請しない住戸数も含む)を乗じた金額以上
※2 2027年1月31日までに一定以上の出来高の工事完了の報告が確認できなかった場合、事務局は当該交付申請を却下し、既に交付決定されている場合は、当該交付を取り消します。
対象となる期間契約日、工事等以下の①~②の期間を満たし、かつ注文住宅の新築では③、新築分譲住宅の購入では④を満たす場合、対象となります。
①「基礎工事」への着手
2025年11月28日以降に、基礎工事に着手したものが対象となります。
基礎工事とは、根切り工事または基礎杭打ち工事をいいます。
② 一定以上の出来高の工事完了
基礎工事の完了~2027年1月31日まで
交付申請は、基礎工事の完了以降に行うことができます。
ただし、交付申請時点で一定以上の出来高の工事が完了していない場合は、2027年1月31日までに当該出来高の工事を完了し、その旨を報告(完了報告の提出でも可)※1する必要があります。
※1 2027年1月31日までに一定以上の出来高の工事完了の報告が確認できなかった場合、事務局は当該交付申請を却下し、既に交付決定されている場合は、当該交付を取り消します。
③ 工事請負契約日の期間【注文住宅の新築】
契約期間は問いません。
ただし、建築着工までに契約が締結されている必要があります。
④ 不動産売買契約【新築分譲住宅の購入】
契約日は問いません。
原則、交付申請(予約を含む)までに締結されている必要があります。
なお、新築分譲住宅は、住宅購入者が決定していない時点においても、住宅購入者に係る要件以外の要件を満たしている場合、交付申請を行うことが可能※です。
※ 所定の期限までに要件を満たす購入者に販売(契約)し、購入者と完了報告を行うことが条件となります。申請手続きの詳細(条件付き交付申請)はこちら。
補助額補助対象住宅ごとの補助額は、下表に示す通りです。
長期優良住宅・ZEH水準住宅は、要件を満たす古家の除却※1を行う場合に一定額の加算を受けることができます。
| 補助対象住宅 | 補助額 | 古家除却※1を伴う場合の 補助額の加算額 | |
|---|---|---|---|
| 地域区分 1~4地域※2の場合 | 地域区分 5~8地域※2の場合 | ||
| GX志向型住宅※3 | 125万円/戸 | 110万円/戸 | なし |
| 長期優良住宅 | 80万円/戸 | 75万円/戸 | 20万円※4 |
| ZEH水準住宅 | 40万円/戸 | 35万円/戸 | |
古家の所在地は、必ずしも新築住宅の所在地と同じである必要はありません。
(販売事業者が除却した古家は加算の対象にはなりません)
※2 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)に基づく「地域の区分」による。詳細はこちら。
※3 GXへの協力表明を行った事業者が建築する住宅に限ります。詳細はこちら。
「GX志向型住宅」の「戸建住宅」について、各登録事業者による当該住宅の交付申請件数の上限は300戸/月(通常枠)となります。
また、断熱等性能等級7を満たすなどの要件に該当する「戸建住宅」の交付申請件数の上限は、通常枠と別に、300戸/月(別枠)となります。(詳細決定後、公表します)
「交付申請の受付を開始する月」については、別途、上限を設定する予定です。(詳細決定後、公表します)
※4 複数の古家を除却した場合であっても、加算は20万円を上限とします。
手続き期間● 交付申請の予約
申請開始~遅くとも2026年11月16日まで(予算上限に達した場合は当該時点まで)※
※ 注文住宅の新築(ZEH水準住宅に限る):申請開始~遅くとも2026年8月17日まで(予算上限に達した場合は当該時点まで)
※ 締切は予算上限に応じて公表します。
● 交付申請
申請開始~遅くとも2026年12月31日まで(予算上限に達した場合は当該時点まで)※
※ 注文住宅の新築(ZEH水準住宅に限る):申請開始~遅くとも2026年9月30日まで(予算上限に達した場合は当該時点まで)
※ 締切は予算上限に応じて公表します。
● (交付申請時点で一定以上の出来高工事が完了していない場合)一定以上の出来高工事の完了の報告
交付申請の提出~2027年1月31日まで
完了報告期間交付決定以降、補助対象の建物に応じた下表の期間まで
| 戸建住宅 | 交付決定 ~ 2027年7月31日 |
|---|---|
| 共同住宅で階数※1が10以下 | 交付決定 ~ 2028年4月30日 |
| 共同住宅で階数※1が11以上 | 交付決定 ~ 2029年2月28日 |
その他● 本補助金の重複について
・1つの住宅について、「注文住宅の新築」の補助金の交付を受けた建築主または「新築分譲住宅の購入」の補助金の交付を受けた購入者は、当該住宅と別の住宅であったとしても、再度「注文住宅の新築」または「新築分譲住宅の購入」の補助金の交付を受けることはできません。
・1つの住宅について、「注文住宅の新築」の補助金の交付を受けた建築主、「賃貸住宅の新築」の補助金の交付を受けた建築主かつ賃貸オーナーまたは「新築分譲住宅の購入」の補助金の交付を受けた購入者は、当該住宅と別の住宅において「リフォーム」の補助金の交付を受けることは可能です。
・「注文住宅の新築」の補助金の交付を受けた住宅と同じ住宅について、「新築分譲住宅の購入」、「賃貸住宅の新築」や「リフォーム」の補助金の交付を受けることはできません。
・「新築分譲住宅の購入」の補助金の交付を受けた住宅と同じ住宅について、「注文住宅の新築」、「賃貸住宅の新築」や「リフォーム」の補助金の交付を受けることはできません。
・「賃貸住宅の新築」の補助金の交付を受けた住宅と同じ住宅について、「注文住宅の新築」、「新築分譲住宅の購入」や「リフォーム」の補助金の交付を受けることはできません。
● 先進的窓リノベ2026事業、給湯省エネ2026事業または賃貸集合給湯省エネ2026事業との重複について
「注文住宅の新築」、「新築分譲住宅の購入」または「賃貸住宅の新築」の補助金の交付を受けた住宅と同じ住宅について、「先進的窓リノベ2026事業」、「給湯省エネ2026事業」または「賃貸集合給湯省エネ2026事業」の補助金の交付を受けることはできません。
● 他の補助金との併用
当該住宅に対して、重複して国の他の補助制度から補助を受けることはできません。
なお、地方公共団体の補助制度については、国費が充当されているものを除き、併用可能です。
● 財産処分の制限
本補助金の交付を受けた建築主は、補助金の交付を受けて取得した住宅について、補助事業完了後(みらいエコ住宅事業者が完了報告を提出した後)、取得財産等の処分を制限する期間を経過するまで、国または事務局の承認なく補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付、担保に供し、または取り壊すことができません。(住宅として販売、譲渡または貸し付け等を行う場合、または災害や火災により使用できなくなった場合、立地上又は構造上危険な状態にある場合の取壊し、または廃棄に該当する場合はこの限りではありません)
● 事務局が行う調査への協力
本事業の補助金の交付を受けた、または受けようとした場合、事務局が本事業の適正な実施のために行う調査(住宅や事務所への立ち入りを含む)に協力する義務があります。
協力を拒否した場合、補助金の交付申請の却下、交付決定の取り消し、交付済の補助金の返還請求、他の補助金事業への交付申請の制限等の措置を受ける場合があります。
- 参考リンク
みらいエコ住宅2026事業公式サイト:https://mirai-eco2026.mlit.go.jp/
詳しい要件は以下の通りです。
対象となる方● みらいエコ住宅事業者と工事請負契約を締結※1し、賃貸住宅※2を新築する方
新築する賃貸住宅の建築主かつ賃貸オーナーである個人又は法人であること(住宅の購入による賃貸オーナーは補助対象外)
「みらいエコ住宅事業者」は、建築主かつ賃貸オーナーに代わり交付申請等の手続きを行い、 交付を受けた補助金を建築主かつ賃貸オーナーに還元する者として、予め本事業に登録した住宅事業者です。
※1 みらいエコ住宅事業者が自ら建築(いわゆる自社施工)し、賃貸に供する住宅も補助対象となります。
※2 2025年11月28日以降に基礎工事に着手した住宅が補助対象です。
対象となる新築住宅建て方によって下表の分類とします。
| 戸建住宅 | 1つの住戸を有する建物(店舗併用住宅を含む) |
|---|---|
| 共同住宅 | 2つ以上の住戸を有する建物(マンション、長屋を含む) |
以下の①~⑦を満たす住宅が対象になります。
ただし、長期優良住宅・ZEH水準住宅として補助を受ける場合は⑧も満たす必要があります。
① 証明書等により、対象となる住宅の性能を有することが確認できる
対象となる住宅の性能の詳細はこちら
証明書の詳細はこちら
② 建築主かつ賃貸オーナーが賃貸の用に供することを目的に新築している
「建物の不動産登記 全部事項証明書」において、所有者が共同事業者であることを確認します。
③ 住戸の床面積が50㎡以上240㎡以下である
「床面積」は、建築基準法の「床面積」で確認します。(壁芯算定)
※ 共同住宅(GX志向型住宅に限る)の場合は、交付申請(予約を含む)時に対象住戸の床面積が確認できる平面図の提出が必要
④ 住宅の立地が立地等の除外要件に該当しないこと
立地等の除外要件の詳細はこちら
⑤ 未完成または完成から1年以内であり、人の居住の用に供したことのないもの※
「完成」は、建築基準法に基づく検査済証の発出日で確認します。
※ 「住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)」第2条第2項に規定する新築住宅。
⑥ 2027年1月31日時点で、一定以上の出来高の工事が完了していること
基礎工事着手以降の工事の出来高が、補助額以上※1であることをいいます。
(出来高報告期限の時点で、住宅が竣工している必要はありません。)
交付申請は、基礎工事の完了以降に行うことができます。
ただし、交付申請時点で一定以上の出来高の工事が完了していない場合は、2027年1月31日までに当該出来高の工事を完了し、その旨を報告(完了報告の提出でも可)※2する必要があります。
※1 共同住宅の場合は、申請する住戸のうち最も高い補助額に総住戸数(申請しない住戸数も含む)を乗じた金額以上
※2 2027年1月31日までに一定以上の出来高の工事完了の報告が確認できなかった場合、事務局は当該交付申請を却下し、既に交付決定されている場合は、当該交付を取り消します。
⑦ 所定の入居募集を行っていること
交付申請(予約を含む)を行った賃貸住宅は、交付決定(予約の承認)から完了報告の承認までの期間、公式ホームページ上で「みらいエコ≪賃貸≫住宅」として公表されます。
本事業において、【入居募集】とは、原則、当該ホームページ上での公表のことをいいます。
また、「募集期間」に係る要件は下表の通りとします。
なお、当該ホームページでの公表は、完了報告の承認まで継続されます。
| 補助対象住宅 | 募集期間 | 募集対象 | 募集家賃 |
|---|---|---|---|
| GX志向型住宅 | 少なくとも3ヶ月以上 または 募集対象(右記)との 賃貸借契約締結※1まで | すべての世帯 | 要件なし |
| 長期優良住宅 ZEH水準住宅 | 子育て世帯 若者夫婦世帯※2 | 補助金額を勘案した 合理的な優遇家賃※3 (子育て等優遇家賃) |
※2 申請内容に応じて、事務局から入居者の情報が確認できる追加書類を求めることがあります。
※3 長期優良住宅及びZEH水準住宅については、事務局への事前相談において、妥当な金額が設定されていることを確認します。
本事業における長期優良住宅またはZEH水準住宅の賃貸住宅は、事務局が事前相談により確認した「子育て等優遇家賃」に基づいて、子育て世帯または若者夫婦世帯に限定した【入居募集】を行う住宅(住戸)を補助対象とします。
よって、事前相談の完了前に賃貸借契約を締結した住宅(住戸)は、入居世帯の属性に関わらず補助対象となりません。
また、事前相談時点や【入居募集】の開始となる前に、独自に募集を行っている場合、当該募集の取り下げや条件変更が必要となることがあります。
詳細は、事前相談ページにてご確認ください
⑧ 子育て世帯等に配慮した安全性・防犯性を高めるための技術基準(子育て等配慮技術基準)に適合していること
長期優良住宅またはZEH水準住宅は、事務局が定める以下ⅰ)~ⅳ)に係るすべての技術基準を満たす賃貸住宅に限り、補助対象とします。
なお、交付申請(予約を含む)にあたっては、事務局に事前相談を行い、当該技術基準を満たすことの確認を受ける必要があります。
| 補助対象住宅 | 技術基準 | ||
|---|---|---|---|
| GX志向型住宅 | 要件なし | ||
| 長期優良住宅 ZEH水準住宅 | ⅰ)住宅内の事故防止 | 段差が小さい床、手すりの設定、 窓やバルコニーからの転落防止 | 子育て等 配慮技術基準 詳細 |
| ⅱ)子供の様子の見守り | リビングやダイニングを見渡せる キッチンの対面化 | ||
| ⅲ)不審者の侵入防止 | 防犯性能に優れた玄関ドアと窓、 防犯カメラの設置 | ⅳ)災害への備え | 避難時の障害になりにくいドアと 吊り戸棚等の設置 |
対象となる期間契約日、工事等以下の①~③の期間を満たす場合、対象となります。
① 工事請負契約日の期間
契約期間は問いません。
ただし、建築着工までに契約が締結されている必要があります。
②「基礎工事」への着手
2025年11月28日以降に、基礎工事に着手したものが対象となります。
基礎工事とは、根切り工事または基礎杭打ち工事をいいます。
③ 一定以上の出来高の工事完了
基礎工事の完了~2027年1月31日まで
交付申請は、基礎工事の完了以降に行うことができます。
ただし、交付申請時点で一定以上の出来高の工事が完了していない場合は、2027年1月31日までに当該出来高の工事を完了し、その旨を報告(完了報告の提出でも可)※1する必要があります。
※1 2027年1月31日までに一定以上の出来高の工事完了の報告が確認できなかった場合、事務局は当該交付申請を却下し、既に交付決定されている場合は、当該交付を取り消します。
補助額補助対象住宅ごとの補助額は、下表に示す通りです。
長期優良住宅・ZEH水準住宅は、要件を満たす古家の除却※1を行う場合に一定額の加算を受けることができます。
| 補助対象住宅 | 補助額 | 古家除却※1を伴う場合の 補助額の加算額 | |
|---|---|---|---|
| 地域区分 1~4地域※2の場合 | 地域区分 5~8地域※2の場合 | ||
| GX志向型住宅※3 | 125万円/戸 | 110万円/戸 | なし |
| 長期優良住宅 | 80万円/戸※4 | 75万円/戸※4 | 20万円/戸※5 |
| ZEH水準住宅 | 40万円/戸※4 | 35万円/戸※4 | |
また、古家と新築する賃貸住宅の所在地が同じ場合に限ります。
※2 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)に基づく「地域の区分」による。詳細はこちら。
※3 GXへの協力表明を行った事業者が建築する住宅に限ります。詳細はこちら。
「GX志向型住宅」の「戸建住宅」について、各登録事業者による当該住宅の交付申請件数の上限は300戸/月(通常枠)となります。
また、断熱等性能等級7を満たすなどの要件に該当する「戸建住宅」の交付申請件数の上限は、通常枠と別に、300戸/月(別枠)となります。(詳細決定後、公表します)
「交付申請の受付を開始する月」については、別途、上限を設定する予定です。(詳細決定後、公表します)
※4 補助対象は、要件を満たす賃貸住戸数の50%です。なお、事務の合理化のため、申請手続きにおける補助額を以下のように取り扱います。
長期優良住宅:1~4地域の場合は40万円/戸、5~8地域の場合は37万5千円/戸
ZEH水準住宅:1~4地域の場合は20万円/戸、5~8地域の場合は17万5千円/戸
※5 建替前後が共同住宅である場合、「解体した共同住宅の住戸数」または「新築する賃貸共同住宅のうち補助対象要件を満たす住戸数」のいずれか小さい戸数について加算を受けることができます。
手続き期間● (長期優良住宅またはZEH水準住宅の場合)事前相談
相談受付終了日(決定次第公表)まで
≪長期優良住宅・ZEH水準住宅≫賃貸住宅に係る事前相談について
● 交付申請の予約
申請開始~遅くとも2026年11月16日まで(予算上限に達した場合は当該時点まで)※
※ 締切は予算上限に応じて公表します。
● 交付申請
申請開始~遅くとも2026年12月31日まで(予算上限に達した場合は当該時点まで)※
※ 締切は予算上限に応じて公表します。
● (交付申請時点で一定以上の出来高工事が完了していない場合)一定以上の出来高工事の完了の報告
交付申請の提出~2027年1月31日まで
完了報告期間賃貸住宅の完了報告は、原則、賃貸借契約の締結後に行うものとし、下表のとおり、賃貸借契約に至らない賃貸住宅と完了報告期間を分けて設定します。
| 補助対象住宅 | 賃貸借契約※2を締結 | 賃貸借契約※2を未締結 |
|---|---|---|
| 戸建住宅 | 交付決定 ~ 2027年7月31日 | 2027年6月1日 ~ 7月31日 |
| 共同住宅で階数※1が10以下 | 交付決定 ~ 2028年4月30日 | 2028年3月1日 ~ 4月30日 |
| 共同住宅で階数※1が11以上 | 交付決定 ~ 2029年2月28日 | 2029年1月1日 ~ 2月28日 |
※2 長期優良住宅またはZEH水準住宅の場合、公式ホームページ上での「みらいエコ≪賃貸≫住宅」としての公表から3ヶ月間は、子育て世帯または若者夫婦世帯と締結する賃貸借契約に限ります。
この間、その他の世帯と賃貸借契約を締結した場合は、交付決定の取り下げを行う必要があります。
その他● 本補助金の重複について
・1つの住宅について、「注文住宅の新築」の補助金の交付を受けた建築主または「新築分譲住宅の購入」の補助金の交付を受けた購入者は、当該住宅と別の住宅であったとしても、再度「注文住宅の新築」または「新築分譲住宅の購入」の補助金の交付を受けることはできません。
・1つの住宅について、「注文住宅の新築」の補助金の交付を受けた建築主、「賃貸住宅の新築」の補助金の交付を受けた建築主かつ賃貸オーナーまたは「新築分譲住宅の購入」の補助金の交付を受けた購入者は、当該住宅と別の住宅において「リフォーム」の補助金の交付を受けることは可能です。
・「注文住宅の新築」の補助金の交付を受けた住宅と同じ住宅について、「新築分譲住宅の購入」、「賃貸住宅の新築」や「リフォーム」の補助金の交付を受けることはできません。
・「新築分譲住宅の購入」の補助金の交付を受けた住宅と同じ住宅について、「注文住宅の新築」、「賃貸住宅の新築」や「リフォーム」の補助金の交付を受けることはできません。
・「賃貸住宅の新築」の補助金の交付を受けた住宅と同じ住宅について、「注文住宅の新築」、「新築分譲住宅の購入」や「リフォーム」の補助金の交付を受けることはできません。
● 先進的窓リノベ2026事業、給湯省エネ2026事業または賃貸集合給湯省エネ2026事業との重複について
「注文住宅の新築」、「新築分譲住宅の購入」または「賃貸住宅の新築」の補助金の交付を受けた住宅と同じ住宅について、「先進的窓リノベ2026事業」、「給湯省エネ2026事業」または「賃貸集合給湯省エネ2026事業」の補助金の交付を受けることはできません。
● 他の補助金との併用
当該住宅に対して、重複して国の他の補助制度から補助を受けることはできません。
なお、地方公共団体の補助制度については、国費が充当されているものを除き、併用可能です。
● 財産処分の制限
本補助金の交付を受けた建築主かつ賃貸オーナーは、補助金の交付を受けて取得した住宅について、補助事業完了後(みらいエコ住宅事業者が完了報告を提出した後)、取得財産等の処分を制限する期間を経過するまで、国または事務局の承認なく補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付、担保に供し、または取り壊すことができません。(住宅として販売、譲渡または貸し付け等を行う場合、または災害や火災により使用できなくなった場合、立地上又は構造上危険な状態にある場合の取壊し、または廃棄に該当する場合はこの限りではありません)
● 事務局が行う調査への協力
本事業の補助金の交付を受けた、または受けようとした場合、事務局が本事業の適正な実施のために行う調査(住宅や事務所への立ち入りを含む)に協力する義務があります。
協力を拒否した場合、補助金の交付申請の却下、交付決定の取り消し、交付済の補助金の返還請求、他の補助金事業への交付申請の制限等の措置を受ける場合があります。
- 参考リンク
みらいエコ住宅2026事業公式サイト:https://mirai-eco2026.mlit.go.jp/







